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この世の地獄!731部隊・南京大虐殺

2009-06-28 05:08:55 | Weblog
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「日の丸」・「君が代」反対!!
●民主党の相原久美子議員が平頂山事件の現場に行き、国会議員24人の署名のある謝罪状を手渡しました。中国通信社
●国家的犯罪:731部隊の実験で亡くなった多くの方々に対して、日本は謝罪も補償もしていない。犠牲者のご遺族の精神的ショックはいかほどのものか?大変なものだろう!!
●私達日本人は、南京大虐殺の「この事実を・・・」を謙虚に読むべきだと思う。
南京でどんなことが起こっていたのかをもっと日本人は知る必要があると思う。
今でも多くの被害者の方々はPTSDに悩んでいる!!
731部隊の足跡
中国侵略日本軍第731部隊罪証陳列館 編纂
『中国侵略日本軍第731部隊』(日本語版)より
7、戦争責任を追及すべし
1、審判 
 1945年8月8日、ポツダム宣言に基づき、ソ連は日本に正式に宣戦布告。交戦後、ソ連は一部逃走中の731部隊隊員を捕獲した。1949年、ハバロフスク裁判では山田乙三をはじめとする元関東軍戦犯が裁かれ、中には731部隊の生産部部長川島清、細菌生産班班長の柄沢十三夫、孫呉支隊隊長西郡英及び牡丹江支隊隊長の尾村正男などもいた。裁判では、川島清と柄沢十三夫が第四部の細菌製造量などの仔細な問題について証言している。その他、彼らは731部隊の中国の寧波、常徳、及び浙贛鉄道沿線地区での細菌戦実施に関する状況も認めた。こうして山田乙三、川島清には懲役25年、柄沢十三夫、西郡英などには懲役15年から20年の判決が言い渡された。
●張清林さんはかつて162支隊の労働者で、細菌部隊が当時使用したネズミ飼育用の鉄カゴを提出し、日本軍による細菌兵器研究の犯罪行為を証拠立てた。
●瀋陽軍事裁判での榊原秀夫に対する尋問時の対話:
以下大意
問:医学専門知識を持つあなたは、細菌兵器は人類にどんな結果をもたらすのか当時すでに知っていたでしょう?
答:私は細菌兵器は反人類であること、「ジュネーブ条約」に反することを知っていましたが、私は完全に意識的に国際条約に背きました。私は自分が極端残忍で非道な罪を犯したことを認めます。
南京大虐殺   
「この事実を・・・・」
(「南京大虐殺」生存者証言集:侵華日軍南京大遇難同胞紀念館/編 加藤 実/訳) (発行:ストーク、発売:星雲社、定価2000+税)
2、日本軍の狂暴な個人的虐殺
  
本人の受けた害
薛家林(男、74歳)の証言
 
家は棲霞山衡陽寺でした。1937年の冬月に、日本兵が村に入って来ました。村の人は、行くのは行き、隠れるのは隠れました。私は行くのに間に合わなくて、日本軍に捕まりました。日本軍2人が私に道案内を命じ、ホアクーニャン(花姑娘=若くてきれいな女の子)を探しに行きました。日本軍は陳徳山の家の門を蹴り開けて、炉端に近寄り、鍋の蓋を開け、ぐつぐつ煮えているお粥を見つけました。日本軍の1人が首をかしげ「うん?」と一声発したのは、「こんなにたくさん粥がたけてて、人はどこへ行ったんだ?」という意味のようでした。もう1人の日本軍に「ホアクーニャン、いるのか?」と聴かれ、私は思わず「いないよ」と応じてしまいました。この日本兵は怒って、猛然と刀を抜いて斬りかかってきました。ひょいと首をかしげ、この一太刀をかわしたかったのですが、「カチン」とだけ聞こえて、日本刀が私の口に来ました。私は何も構わず、身を巡らして、いち早く駆け出しました。角は曲がるは、路地は抜けるはで、日本軍は私に振り切られ、私は後山の林に潜り込んで隠れました。その時分かったのですが、唇が上下とも切れて四つに別れ、左の歯が5つ6つ切り落とされていて、血が下あごから滴り落ち、汗が全身から噴き出し、痛くてたまらないのに、叫べもしませんでした。
 その時、私は九死に一生を得、生きて来れたとは言うものの、口の傷痕は永遠に日本軍の犯罪行為を記録しているのです。(張良と李家坤が記録)
憲法9条
「Imagine9」【合同出版】より
ひとりひとりの安全を
大事にする世界
 また、地球上の人々の生命と権利を守る責任は国際社会全体にあるのだ、という考え方も広がりつつあります。たとえば、国の中で紛争状態や人権侵害があるときに、その国の政府が「これは国の内部の問題だから外国は口出しするな」などということは、もはや許されないのです。国と国が戦争をしていないからといって、それは平和を意味しません。人々の生命や権利が脅かされているかぎり、それは平和ではないのです。
 日本国憲法には、9条と並んで、もう一つ重要な部分があります。
それは前文の次の言葉です。
「我らは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏からまぬかれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」
 世界には、戦争に行くことを正しいことではないと考えて、兵隊に行くのを拒む人々もいます。これを「良心的兵役拒否」の権利と呼びますが、この権利を国際的に保障しようという動きも活発化しています。
 平和は、国から市民へ降りてくるものではなく、市民が国を動かし、国際社会を動かしてつくり上げていくものなのです。
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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