●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
(2021年2月4日)
在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
『日本の国家機密』(現代評論社刊 1972年初版発行)
藤井治夫著
第2篇 自衛隊の機密
第3章 防衛力整備
1 中期5ヵ年計画
再軍備長期構想
自衛隊における防衛力整備計画は、これを中期および年度の2種に区分することができる。防衛庁において「中期」とは5カ年を期間とするものをいう。中期の防衛力整備計画としては、第2次、第3次、第4次の各防衛力整備計画がある。第1次防衛力整備計画は、3ヵ年計画であった。中期の計画に付随するものとして、技術研究開発その他の個別計画がある。年度の防衛力整備計画は、業務計画といい、これにもとづいて予算が編成される。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
Ⅲ 日本における生物・化学兵器の歩み
1、 生物・化学兵器の開発の歩み
正体つかめぬ生物兵器
日本では、1931年満洲に細菌作戦遂行のため731部隊が編成された。「石井部隊」と言われるこの細菌部隊は、1935年にはネズミ2000匹を使い、ノミを飼ってペスト菌を培養した記録がある。石井部隊の細菌作戦は後述するように諸外国に類例を見ないほどの残忍さであった。
福岡県大牟田市で起こった「爆発赤痢事件」(日中戦争が始まった年の1937年9月25日発生)は、現在でもその原因が謎とされているのだが、これは明らかに「細菌爆弾」の誤爆による惨事であろうと言われている。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第2章 天皇に育てる
教師たちが皇太子の教育に当たって軍事面に力を注ぐよう留意したのには、皇室が国家のどの機構より軍事組織に深く関わっていることを彼に教える意味があった。しかし彼には軍事教育とは別に、統治技術、教育問題、国際関係など、君主教育のもうひとつの側面が用意されていた。すなわち「帝王学」であり、これは東京帝国大学と学習院の教育者・専門家によって公式の授業として授けられた。明治憲法は、軍事的権力に劣らず重要で強大な国務の権限を天皇に与えており、彼はいかにそれを行使するか学ばなければならなかったのである。明治憲法がもし真の立憲君主制を創設し、独裁体制と訣別したものになっていれば、天皇の教育がこれほど強調されることもなく、英国の何人かの王・女王のように、不十分な教育を受けたままだったかもしれない。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.