●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
(2021年2月4日)
在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
『日本の国家機密』(現代評論社刊 1972年初版発行)
藤井治夫著
第2篇 自衛隊の機密
第3章 防衛力整備
1 中期5ヵ年計画
4次防の本質
4次防総経費は、防衛庁原案によれば5兆8000億円、国防会議の最終決定が若干これを下回るとしても5兆円を大きく超えるであろう。1950年警察予備隊発足以来、71年までの22年間に投じられた防衛庁費は4兆8811億円であったが、4次防ではわずか5ヵ年間に、それを上回る予算が軍事目的に支出されるのである。このように大規模な軍備拡充の目的は、抑止型軍備を現実に作動させる態勢を総仕上げすることである。4次防軍拡を軸として日本帝国主義は、強大な軍事大国化を完成し、アジアで中国に対抗しうる政治的・軍事的地位を構築するであろう。4次防最終年度の軍事予算は、11兆5000億円に達する。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
Ⅲ 日本における生物・化学兵器の歩み
1、 生物・化学兵器の開発の歩み
技術研究開発の中心となった旧陸軍技術研究所は数次に及ぶ組織の改編が行なわれ、昭和16年陸軍科学研究所は陸軍技術本部第1研究所ないし第8研究所に統合され、昭和19年には技術本部の改革から兵器行政本部所属となってこの時第9研究所も公表され、翌20年には第10研究所も設立される。
第1陸軍技術研究所
銃砲、弾薬、馬具の研究
第2陸軍技術研究所
情報用兵器、照準算定具、気球の研究
第3陸軍技術研究所
爆発用器材、工兵器材の研究
第4陸軍技術研究所
戦車、装甲車、自動車等の研究
第5陸軍技術研究所
通信器材の研究
第6陸軍技術研究所
化学兵器及び化学戦に関する調査研究
第7陸軍技術研究所
物理的兵器の考案及び基礎研究
第8陸軍技術研究所
化学的兵器の考案及び基礎研究
第9陸軍技術研究所
謀略用器材の研究
第10陸軍技術研究所
船舶、潜水艦の研究
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第2章 天皇に育てる
Ⅱ
彼が尊重するように教えられたもうひとつの規範は、5箇条の誓文(1868年)と教育勅語(1890年)の内容だった。これらの文書は明治天皇の権力と権威を高めるものだった。すべての臣民が従うべきこれらの理念は、裕仁にとっても将来の基準でなければならないと杉浦は考えた。
杉浦の誓文観は、その英知を強調しながら、政治的時代背景は無視するというものだった。ここでもまた皇太子は杉浦より進んで、みずから学んだ19世紀の日本史のなかに誓文を位置づけて理解した。1868年4月6日の誓文発布式で明治天皇が皇室の神話上の祖先である太陽の女神に誓った5箇条の誓文には、封建領主や京都の宮廷貴族などの潜在的反対者を懐柔する狙いこめられていた。反対勢力は、武力で改革を強行した武士の指導者に挑戦する可能性があった。誓文の発布式は、「聖旨」それ自体を権威に押し上げるための最初の一歩だった。裕仁も後年、誓文は歴史と時代を超えた憲章、日本の自由主義にとっての「マグナ・カルタ」だと述べたが、しかし彼はその治世の最初の20年間、その「聖旨」の実現に努めたのである。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.