いばらきいきものねっと活動あれこれ

茨城の田舎で小さな命にやさしいまちづくりを目指す
おばちゃん軍団のどやどやな日々

ようやく捕まったー

2018年11月10日 | TNR

先週、やっと

この↓子猫(5か月くらいになるのかな)捕まりました ..ほっ

 

親子猫にゴハンをあげていた住民からの相談で

最初はTNRの相談だった

近所から苦情も出てたらしい

 

前の現場でドタドタしていたおばちゃんH

病院と相談、スケジュール組んで.. と、いうところで

「やられた!子猫の前あしがなくなってしまった!」という電話

 

役所も飛んで行って

とにかく早く捕まえて治療しないと、、と慌てるが

 

また、あの呪わしいトラバサミである

以前にも経験済みなのだが

やられた子は跳ねるように歩いたりするから

捕獲器が難しかったりする

 

一か八か、仕掛けてはみたが

離れたところから息をひそめて見守るおばちゃんの目の前で

扉に頭が触れて..ばたん。 入ってないのに閉まっちゃった..(T_T)

 

あーでもない、こーでもない

さてどうしよう..と悩んでたら

 

相談者さんのファインプレーでこう↓なった

 

扉を開けてたら家の中に入ってきたとかで(;^ω^)

 

ケガは手首の上あたりから欠損している以外に外傷なし

骨は数センチ出てしまっていて

歩いたり走ったりしちゃってたので大変なことになってた

事件発覚後すぐにKO先生が抗生剤を出してくれて

毎日血を滴らせながらごはんを食べにくるこの子に

相談者さんががんばって

毎日ちゃんと服用させられたのもよかった

命を落としかねない大けがである

 

手術は肘の上で断脚となった

きれいな茶トラ模様の男の子..

 

この子は最初につかまって不妊手術を終えた兄妹といっしょに

相談者さんの家の子として落ち着くことになった

これからお母さんも合流させるため捕獲の予定である

 

 

*** 

 

おばちゃんのまちは

2年前の2016年、おばちゃんたちが市議会へ投げた

「トラバサミの使用禁止と回収を求める請願」の

全会一致採択から⇒( )

いかなる場合であっても、どんな場所でも

トラバサミの使用は禁止である

有害捕獲であっても、市が使用許可を出すことはない

 


トラバサミはもう10年も前の法改正で

錯誤捕獲の多さ等を理由に禁止猟具となっている

しかし、狩猟では使っちゃダメなんだが

市町村長の許可があれば有害捕獲で自分の所有する敷地などで

使用することができるという中途半端な残し方をされている

ならば市町村長が許可しなきゃいいんじゃね?

↑だから、おばちゃんたちのこの請願が通った意味はデカいのだ


この忌まわしい道具が完全に姿を消すまで

どうか全国あちこちでこの請願や要望が行政にぶちこまれること、

つよく希望する


採択後、【広報うしく 2016年11月1日号】には

動物愛護を担当する部署が下記文面を掲載した

 

 ●トラバサミは使用禁止です
 市内でトラバサミ(狩猟に使 うわなの一種)が設置されてい るとの情報が寄せられています。  トラバサミは鳥獣保護法(鳥 獣の保護及び管理並びに狩猟の 適正化に関する法律)により狩 猟では原則使用を禁止されてい ます。わなは無差別に動物を捕 えてしまいます。特にトラバサ ミは殺傷能力が高く、かかった 動物に大きな苦痛を与える残酷 なわなで、わなにかかった動物 は、わなを外そうともがき苦し みながら最終的に衰弱して死に 至ります。たとえ、わなを外せた としても、足を失い長く生きる ことが出来なかったり、重大な 障害を抱えて生き続けることに なります。市内では猫を狙って トラバサミが仕掛けられ、実際 に被害にあうケースも報告され ており、動物愛護の観点からも 見過ごすことはできません。ま た、人間も被害にあう可能性も あるのでトラバサミは使用しな いでください。 ※違法に鳥獣を捕獲した場合は 鳥獣保護法により1年以下の懲 役又は100万円以下の罰金、愛護 動物をみだりに殺傷した場合は 動物愛護法(動物の愛護及び管 理に関する法律)により2年以下 の懲役又は200万円以下の罰金 に処せられる場合があります。 問 環境政策課 

 

おばちゃんの所には

当時の農政課長から「有害捕獲においてもとらばさみの使用は許可しません」

との電話があった ...が、

有害捕獲の担当部署である農政課から市民に向けての告知はなく

請願内容に含まれる「とらばさみの回収」は行われていない

いなかの市役所のとらえ方はこんなもの

 

昨年10月、環境省が全国自治体に向けて

トラバサミによる違法捕獲防止の推進についての通達を出していて、

これは県から各市町村役場へ下りてきているのだ

 

住民への周知、行いましたかー?

警察と連携してますかー?

 

 

 

***

 

こちら↓が、その環境省が全国の自治体にむけた通達

とらばさみによる違法捕獲防止の推進について

環自総発第 1710062 号

平成 29 年 10 月 6 日
 
 
環境省自然環境局総務課長から 各都道府県・指定都市 ・中核市動物愛護主管部(局)長 あて       
    
  動物愛護管理行政の推進につきまして、日頃から御理解、御協力を賜り、厚 く御礼申し上げます。 さて、昨今、とらばさみにより犬・猫等の愛護動物を殺傷する事例が多く報 道されているところです。 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律第 88 号。以下、「鳥獣保護管理法」という。)においては、野生鳥獣の捕獲を目的と したとらばさみの設置は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は 12 センチメートルを超えないもので、衝撃緩衝器具を装着したものであり、さら に安全の確保や鳥獣保護の観点から他の方法では目的が達成できない等、やむ を得ない事由により鳥獣保護管理法に基づき許可された場合以外は、使用が禁 止されております。 また、犬・猫等の愛護動物の捕獲にあたり、様々な捕獲方法がある中で動物 に著しい損傷を与えるとらばさみをあえて使用する場合には、愛護動物をみだ りに殺し、又は傷つけたとして、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)違反となる可能性が高いと考えられます。 つきましては、鳥獣行政担当部局とも連携しつつ、上記について住民へ周知 いただくとともに、みだりな殺傷又は虐待の疑いがある場合には、引き続き警 察当局との連携を密にし、より適切に対応いただくようお願いいたします。 なお、平成 29 年9月1日付けで、別紙のとおりとらばさみを販売している関 係団体等に対し、協力依頼の文書を発出しておりますので、御了知願います。



適切な対応、よろしく

2010年夏にトラバサミにやられた「シマジ」

捨てられて、駅の近くの駐輪場で

母猫と兄妹の「シマン」と被害に遭った

シマンもシマジも、まだ本当に幼い子猫だった..

 

ここらへんのお話(請願に至るまでの、とか)は

ALIVEさんの会報119号あたりにレポートされてるので

(おばちゃんはもう会員ではありませんが(・ω・))

よかったらバックナンバーでどうぞ

 

 



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