以下、ALIVE-news から 転載するよ。
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動物愛護法 省令の公布およびパブコメ結果┃2013.3.26
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令が
本日3月26日(火)に公布されました。
また、平成24年11月13日(火)から12月12日(水)に実施した、
本省令改正案に対するパブリックコメントの結果も公表されて
いますので、併せてお知らせ致します。
-------------以下環境省報道発表--------------
平成25年3月26日
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の
公布及びそれに対する意見公募(パブリックコメント)の結果に
ついて(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16489
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令が
本日3月26日(火)に公布されましたので、お知らせいたします。
また、平成24年11月13日(火)から12月12日(水)までに実施した、
本省令改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、
併せてお知らせいたします。
1.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する
省令の主な概要(別紙1及び2参照)
(1)犬猫等販売業者について
[1]犬猫等販売業者の範囲
対象は「犬又は猫」の販売を業として行う者とする
[2]犬猫等健康安全計画の規定事項及び登録基準
○幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備
○販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い
○幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、
繁殖及び展示方法
○基準としては、それぞれの事項について1)遵守基準等に
適合するものであること、2)健康及び安全の保持の観点から
具体的かつ明確であること、3)終生飼養の観点から適切で
あることを定める。
[3]帳簿記載事項及び都道府県知事への報告
○帳簿には、以下を記載する。
1)個体情報、2)繁殖者名、3)生年月日、4)所有日、
5)販売又は譲渡した者の名称等、6)販売又は引渡し日、
7)販売又は引渡しの相手方の名称等、8)販売・引渡し先の
法令遵守状況、9)販売担当者名、10)説明及び確認の実施状況、
(飼養・保管中に死亡の事実があった場合には)11)死亡日、
12)死亡原因
○帳簿は、販売を行う事務所に5年間保管する。
○都道府県知事への定期報告は、毎年1回とする。
(2)対面説明・現物確認について
[1]販売時に対面説明・現物確認を義務付ける動物の範囲
第一種動物取扱業者により取り扱われる哺乳類、鳥類、爬虫類の販売
全て(但し第一種動物取扱業者間の販売を除く)を対象とする。
[2]説明事項
1)品種等の名称、2)標準体重、標準体長等、3)平均寿命等、
4)飼養施設の構造及び規模、5)給餌・給水の方法、
6)運動及び休養の方法、7)人獣共通感染症等、
8)不妊又は去勢の方法及び費用、9)その他みだりな繁殖を
制限するための措置、10)関係法令による規制内容、
11)性別の判定結果、12)生年月日、13)不妊又は去勢の実施状況、
14)繁殖者名等、15)所有者の氏名(販売業者が所有者でない場合)、
16)病歴、ワクチン接種状況、17)親兄弟等の遺伝性疾患の発生状況、
18)その他必要な事項
(3)第二種動物取扱業者について
第二種動物取扱業者の範囲
○飼養施設については、人の居住部分と明確に区分できる場合に限定し、
飼養又は保管を一時的に委託を受けて行う場合を含まない。
○飼養頭数の下限については、大型(牛・馬、特定動物)、
中型(犬・猫等)、小型(ネズミ・小鳥等)に分け数値を設定する。
大型は3頭、中型は10頭、小型は50頭。
○法35条に基づく取扱い(引取り・保管・譲渡等)の他、法に基づく
動物の取扱い(狂犬病予防法に基づく抑留、感染症予防法に基づく
検疫等)については、届出制度の対象外とする。
(4)虐待を受けるおそれのある事態について
下記のいずれかの状況が把握され、飼養者が担当職員による
改善指導に従わない、あるいは担当職員による現状確認等の
状況把握を拒否する等により、当該事態の改善が望めない事態の場合、
都道府県知事による勧告・命令を可能とする。
○鳴き声がやまない、異常な鳴き声が続くなどの状態が継続し、
不適正な飼養状況が想定される
○悪臭が継続する又はねずみ、はえその他の衛生動物が大量発生する
などにより、不衛生な飼養環境が想定される
○栄養不良等の個体が見られ、給餌・給水が一定頻度で行われていない
ことが想定される
○爪が異常に伸びている、体表が著しく汚染されているなど適正な
飼養が行われていない状態が長期間続いている個体が見られる
○繁殖防止措置が講じられず、かつ、譲渡等の飼養頭数の削減が
図られないことにより、繁殖により頭数が増加している
(5)引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について
犬猫等販売業者から引取りを求められた場合のほか、以下の場合に
犬猫の引取りを拒否できることとする。
○繰り返し引取りを求められた場合
○子犬や子猫の引取りを求める場合であって、自治体からの繁殖制限
措置を講じる旨の指導に応じない場合
○犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは
認められない理由により引取りを求める場合
○引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組を
していない場合
○その他条例、規則等で定める場合
なお、上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため
引取りが必要と判断される場合には引取りを行わなければならない。
2.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する
省令の施行日
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
(平成25年9月1日)
3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
昨年11月13日から12月12日までの間、「動物の愛護及び管理に
関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行
規則等の一部改正案」に対する意見募集を行った結果、合計16,758件
の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する
環境省の考え方を別紙3のとおりお知らせします。
【添付資料】
(別紙1)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21792&hou_id=16489
(別紙2)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(新旧対照表)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21793&hou_id=16489
(別紙3)パブリックコメント集計結果
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21794&hou_id=16489
【連絡先】
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表 : 03-3581-3351
室長 : 田邉 仁 (内線 6651)
課長補佐 : 杉井威夫 (内線 6653)
担当 : 岸 秀蔵 (内線 6656)
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5年くらい前だろうか
こんな犬と飼い主に出会った。
「老衰で もう死にそうだから」と、飼い主が言って
行政の殺処分を求め 放棄手数料2千円を払い 犬を置いて行った。
話を聞けば 「死んだあとの火葬費用なんか払えない」と。
ここまで可愛がったなら なぜ家で最期を看取らない?と言うと
「可哀想で死んだ姿なんか見たくない」
行政窓口はすんなり受け取った。
飼い主はこうも言った。「もともと拾って面倒みてやってた犬だから」
この子は寒い収容棟の中、「床が硬くて痛いだろう」と
管理委託を受けている業者さんが敷いてくれた毛布にくるまれ
翌朝、ガス庫へ運ばれるまでもなく
独居房で たったひとりで亡くなった。
犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは
認められない理由により引取りを求める場合・・・
引き取りを拒否… できるのか?茨城…
そして、拒否された飼い主… 心改めて連れ帰り
最期を看取るのか…?
拒否か、ガス庫か
もう1本 違った選択肢があっても良いのでは…と思う。
センター職員、ほとんどが獣医師なんだから。