病院と有床診療所の一部は、建物と建物設備を
定期的に検査し報告しなければならない。
と法律で決められております。
これにより、防火扉が正常に作動する状況に
なっているかどうか。廊下、階段が避難に
支障が無い状態になっているかどうかなど、
万が一火災などが起きた場合に、スムース
に避難ができる状態になっているかどうかや、
外壁のタイルなどが剥がれて落ちてきて、下
の通行人に怪我を負わせることが無いような
状態になっているかどうかを、点検検査し報告
するものです。
人間でいう、健康診断みたいなものです。
人間の場合は自身の体に問題が起きても
自分ひとりの問題なので、行わないことは
勝手ですが、建物の場合は病院を利用する
人や、前を通りかかった人、近所までにも
影響を及ぼすので、必ずおこなわなければ
なりません。
建築の法律である、建築基準法では、
特殊建築物(劇場、病院、学校、百貨店など)で
特定行政庁(都道府県など)が指定するものの
所有者、管理者は、建物、設備、エレベーター
などを定期的に検査し、報告しなければならない。
と規定しています。これを行わなかった場合
は罰則(百万円以下の罰金)もあります。
これは、都道府県や市町村が特殊建築物の中で、
定期調査報告の対象となる施設を、種類や規模
で独自に決めて調査報告させるということです。
一般の病院はほとんどすべてが対象となりますが、
有床診療所は都道府県によって、対象になるか
どうかは異なります。
例えば、東京都の場合、病院、有床診療所で
3階建て以上または床面積が300㎡以上
(平屋建てで500㎡未満は除く)となっていたり、
神奈川県は、有床診療所は対象外となっています。
事故が起きた福岡の場合は、有床診療所は、神奈川県と
同じ様に、定期調査報告の義務はありませんでした。
対象となる、病院、診療所は行政から、定期調査報告
の書類が届いていると思いますので、該当している場合
で、これまで調査報告されていない場合は、速やかに
調査報告を行う様にしてください。
また、対象になっていなくても、避難経路や安全面について
は定期的に専門家に見てもらうことをお勧めします。