アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

調査士に関する情報や受講生への応援メッセージなどを発信!

21申請書マスター講座 第2回

2021年03月25日 07時34分32秒 | 21 申請書マスター講座

申請書マスター講座 2回

土地編 P92-178 P180-186

 

ご受講お疲れ様でした!

2回目です!!

「講義中に演習時間がもっと欲しい!」

そんなお声を多くいただきます。土地の間は、ちと我慢ください。

建物(次回)に入りますと、講義中の演習時間は増やす予定です。

 

さて、第2回いかがでしたでしょうか。

網羅的に申請書が学べるのがこの講座、しかし流れで学習すると、

「あ、簡単簡単♪」

「次はこうなるんでしょ♪」

という想像が働いてしまうものですが、その『記憶』頼みの

解答演習は力が付きません。

 

復習の際は、しっかりと『前問題の記憶』を活用するのでなく、

真剣に向き合ってください。

(例えば、後ろの問題から解いて、前に戻ってくるとかはどうですか?

 私はよくやります)

 

このまま一緒にがんばりましょう。


習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①土地一部地目変更分筆登記P100

 

 「登記原因及びその日付」の書き方はどうなる?

 

 分筆との記載方法の違いはどこ?

 

  • 墳墓地の登録免許税

書き方は? P106

 

  • 土地分筆登記抹消

記載方法のイメージは?

 

2行目に・・・何を書くんでしたでしょうか。

 

  • 土地地積更正、分筆登記P112

 

「登記原因及びその日付」の書き方はどうなる?

  不動産登記規則35⑥をチェック!

 

  • 土地合筆登記P116

添付情報をマスター。

魔法!?の呪文は??

 

  ⇒に、を

 

記載方法のイメージは?

 

 最終行に・・・ と比較!

  • 土地分合筆登記P129

・どんな分合筆はできる?

・逆にどんな分合筆はできない?

添付情報をマスター

 

魔法!?の呪文は?

 

  に 

  (から  に)

  から

 

を覚えてください。

  

  符号は分筆にあたる箇所だけ。

 

  ※3筆の分合筆の記載方法も絶対マスターしてください!P135

   ↑ 余裕で(?)できない人多いです。

    そういう言い訳(失礼!?)よく耳にします。 

    でも、そういう人に限って2筆もできなかったりします。ご注意を!

 

⑦表題部所有者の氏名などの変更・更正

 ・添付情報をマスター

 ・申請書の書き方をマスター

 ⇒暗記:

  氏名変更 

  商号変更

  住所移転

  本店移転

  錯誤

  遺漏

  • 表題部所有者の更正

・添付情報をマスター

  ⇒思ったより多い!?

   一つ一つ、完全暗記・完全理解。難しくはありません。

 

・申請書の書き方をマスター

  ・「錯誤」じゃ済まず、「所有者錯誤」と書かされる・・・

 

  • 表題部所有者の持分更正登記

・添付情報の理解。特に「承諾書」。

 必要なときと必要ではないときの違いは?

 

復習及び宿題:

講義で触れていないものも含め、P178まで全部解答すること!

また、問41 問42も必ず演習しておいてください。

 

 次回から、建物編に入ります!

 


■お願い事項■

・講義時の山崎がご指摘したランク

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・このブログへの質問

以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。

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パソコンから送信いただくか、スマホの場合はPCモード(パソコン閲覧モード)

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その他、テキストや全般についてのご質問は、LECの正規サポートである

「教えてチューター」のご利用をお願い致します。


山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!

LEC講師コラム

よろしければ、ぜひお読みください!

https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html


21申請書マスター講座 第1回<合格者VOICEあり>

2021年03月12日 10時22分59秒 | 21 申請書マスター講座

申請書マスター講座 1回

範囲:土地編 P1-90

 

申請書マスター講座がスタートしました!

ご受講お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。

 

申請書が悩まずスラスラかけると、書式の解答時間が

(当たり前ではありますが)「驚異的・圧倒的」に早くなります。

 

そのためには何をすべきか?

それは「基礎」を徹底して身につけることです。

通常の模試と異なり、とても優しい(論点の少なめ)の申請を、

網羅的に学習できるのが、この講座の醍醐味。

 

ぜひ最後までついてきてください!

見える世界が変わります!

 


<昨年受講生の合格者VOICEが届きました!!(一部を抜粋)>

山崎先生の申請書マスター講座は一番ためになった。

カリキュラムの部分にも関わってくるが、どこに注目して申請書のキモがあるかを教えてくれるし、

ブログを併用するともっとわかりやすく感じた

(略)

申請書マスター講座は、ちゃんと申請書を書く時間を表示してくれてるので、

結構身についたし、これからも実務についても関わってくるのでいいと思う。

(略)
マスター講座をすることで申請書の大切さもわかるし、やって損が無いと思うし、今後の為になると思う。

 

 

大変嬉しい励みになるお言葉です。熱心にご受講いただきありがとうございます。

講義を登壇させていただくにあたり、私が想定していた、

『この講座でどうしてもお伝えしたいこと』が、

余すことなく伝わったようで、本当に嬉しく思います。

 

 

21年合格目標の受講生の皆様!!

一緒にがんばりましょう。

 

 

今後の講義予定

 

1回、2回が土地書式。

3~5回が建物書式(非区分)。

6~8回が建物書式(区分)。

の順で講義致します。

(一部土地の宿題部分を除く)


申請書をしっかりマスターして、安定的な得点源にしましょう!

この講義の目的などは冒頭にお伝え致しました通りです。


習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①土地表題登記

 添付情報:常時提供が必要なものとは?4つ。

      追加添付情報とは?

       <基本>から-1

       ※何が-1になる?

 

 「登記原因及びその日付」の3種類を完全暗記! 

 

 P12の補足事項 遊園地 運動場 ゴルフ場 飛行場について。

  ⇒どんなときに宅地?どんなときに雑種地?

   ちゃんと覚えて下さいね。

 

 P16 私的な通路部分の地目はどうなる?

 P50 一般交通の用に供する道路は?

  ⇒この2つ、スラスラっと出てきますでしょうか?

 

②表題部の変更・更正登記

 

 添付情報:地目の変更・更正登記で常時提供が必要なものは?

      追加添付情報とは?

      <基本>セットをマスター。表題登記に比べて何が増えた?

 

      地積の変更・更正登記で常時提供が必要なものは?

      

      「登記原因及びその日付」を完全暗記!

       更正⇒は簡単。 漢字も練習してください。

       変更の時⇒地積変更は具体的な表現を!

 

 海没した土地。滅失? 減少変更? どういう状態のときに滅失になる?減少変更になる?

 

③不動産登記令 4条但書(P26)を理解。

④不動産登記規則 35条6号(P42)を理解。

⑤駐車場についての理解を! P26

  ・通常時

  ・業務上店舗と一体利用のとき

   ⇒垣根や柵があると?

⑥工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場と、接続しない物干場又はさらし場。地目はどうなる? P46

 

⑦分筆登記

添付情報:常時提供が必要なものは?

     追加添付情報とは? <基本>

     

     所有権の登記 「以外」の権利に関する登記がある場合

     ⇒消滅承諾書

      ※書き方も理解! 消滅承諾書(会社法人等番号○○〇)

     

     地役権の3点セット(または4点セット)

  

     所有権が区分建物の敷地権の時、必要となることがある

     追加添付情報とは?

 

「登記原因及びその日付」の書き方

 

  に

 

  から

 

⑧問の14、15、16を繰り返し解く。何が異なる?

  とこが違う??

 

 

復習及び宿題:

講義で触れていないものも含め、P90まで全部解答すること!

また、問39 問40も必ず演習しておいてください。

 

 

 


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・マーカーや書き込みの意味

・このブログへの質問

以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。

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パソコンから送信いただくか、スマホの場合はPCモード(パソコン閲覧モード)

に切り替えてから送信ください。

 

その他、テキストや全般についてのご質問は、LECの正規サポートである

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https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html