請書マスター講座 7回
建物編 第2分冊 P89-171
ご受講お疲れ様でした!
申請書マスター講座 建物編の5回目(通算7回目)です!!
今回も引き続き区分建物です。
結構な難問・奇問も多い回ではございましたが、
習得すべき論点はございます!
指摘した箇所は、しっかりと理解・記憶をお願い致します。
もちろん、Cランク、Dランクは後回し。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
<区分建物表題部の変更・更正登記>
- 建物自体の変更・更正は非区分をイメージでOK。
⇒ただし「一棟の建物の構造・一等の建物の床面積」の添付情報は
チェックしておいてください。P90 91
- 区分ならではの表題部の変更更正ならココを理解!P94~96
・敷地権 なし ⇒ あり への変更・更正
・敷地権 あり ⇒ なし への変更・更正
・不要となる添付情報(緑マーカー(※2)の2か所P95,96)の意味を理解!
Unit2の冒頭にて補足いたしました、P94とP96(※1)は軽くでOK。
- 敷地権の登記原因及びその日付P97の表を暗記してください!
・意味が分かれば、暗記も最小限になります。
- Cランクは参考までに。その上で、各登記の意味は、下記をポイントにしてください。
・2階を増築したのに、敷地権割合が変わらなかったのはなぜ?P98
・非区分建物である附属建物を新築した場合、所在はどこに書く?
・区分建物であったが、全焼。残った建物が非区分建物になるケース
非区分建物の所在はどこに書く?P115
⇒その特殊な位置に「絶対に書かねばいけないとき」というのも言及しました。
思い出しておいてください。
- 敷地権 なし ⇒ あり のときの「登記の目的」の記載方法とは?
( ) ←かっこの中身どう書く?
- 敷地権 あり ⇒ なし のときの「登記の目的」の記載方法とは?
( ) ←かっこの中身どう書く?
- 区分建物分割登記のとき
・分割する附属建物が「区分建物」のときP157
・分割する附属建物が「非区分建物」のときP165
それぞれイメージできるようにしてください。
復習及び宿題:
C、Dランクは参考程度に。それ以外の問題は、しっかりと全部解答すること!
次回はいよいよ最終回!最後まで一緒に頑張りましょう!
どうぞよろしくお願い致します。
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https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html