請書マスター講座 8回
建物編 第二分冊 P195~348
ご受講お疲れ様でした!
今回でいよいよ申請書マスター講座が最終回です。
最後の最後まで、全力で参りましょう!
習得POINT
※ぜひ実践してください。
①宿題について
■P286 会社の称号変更・本店移転の記載の仕方
解答見れば納得。なるほどな、という書き方。
■P296 表題部所有者の更正の問題。
一人→二人に。
この場合、承諾所が必要となるのはどんな場合?
逆にどんな場合なら承諾書は不要?
<区分建物区分登記>
②区分建物区分登記
■生じるのは・・・
◆もともと数個を1個として登記していた場合
◆区分隔壁などにより生じさせる場合
■添付情報としてのポイントは「規約証明書」
割合についてのみ設定しうる
■登記原因及びその日付の書き方
を
から
<区分建物 合併登記>
②区分建物合併登記
■合併は2種類
◆附属合併のケース
→どんな場合だと附属合併NG?
◆区分合併のケース
→どんな場合だと区分合併NG?
区分建物の場合、どちらの合併の場合のことか、
問題文などからしっかりチェックを!
■登記原因及びその日付
◆附属合併の場合
◆区分合併の場合
記載方法が異なります。
基本、
に
を
でOK
◆区分合併の結果、非区分建物となるときは?
と
を
※合体をイメージ。
<区分建物滅失登記>
③区分建物滅失登記
■滅失の結果、残存する建物が、
◆区分建物のままであるケース
◆非区分になるケース
◆すべて滅失となるケース
などがあるから、整理。
<(団地)共用部分である旨の登記>
④(団地)共用部分である旨の登記 P303~
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
◆所有権以外の権利に関する登記がある場合、必ず必要となる追加添付情報は?
■登記原因及びその日付の書き方について
<重要>P304のメモが大切。何度も読んで覚えましょう!
<(団地)共用部分である旨の規約を廃止した場合の表題登記>
④(団地)共用部分である旨の規約を廃止した場合の表題登記 P331~
■添付情報:常時提供が必要なものは?
→表題登記ではあるが、添付情報に違いあり。何が違う?
■追加添付方法は?
■登記原因及びその日付の書き方について
P339 P347を参照!
復習:
講義で触れたものを中心に、P348までしっかりと復習をすること!
ご受講本当にお疲れ様でした。
あとは繰り返し学習するのみです!
1回目でお伝えいたしました通り、1問を全5回。
演習の順番はランダムにして繰り返してみてください。
必ずや試験合格の突破口となるものと考えます。
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