申請書マスター講座 6回
土地編 P254~267
建物編 第二分冊 P1~108
ご受講お疲れ様でした!
申請書マスター講座 いよいよ区分建物に入りました。
①宿題について
■第48問
申請人となるのはだれか、問題文をしっかり読み取ってください
■第49問
土地分筆登記抹消をしてからの分筆の問題。
書けた方はお見事!
習得POINT
※ぜひ実践してください。
区分建物スタート!
<区分建物表題登記>
②区分建物表題登記
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
→基本形
■新築した区分建物に敷地権がある場合の追加添付情報は?
→例の3つ
■敷地権にならない場合の添付情報は?
■区分建物の表題登記を申請する場合
敷地権が存するときに記載する土地の情報とは?
「所在」
「地番」
「地目」
「地積」
「敷地権の種類」
「敷地権の割合」
「敷地権の登記原因及びその日付」
■その他のポイント
◆すべての建物を一の申請書で申請するケース P10~12
◆附属建物も区分建物で敷地権が生じるケース P10~P12
◆規約敷地が敷地権になるケース P20~21
◆附属建物が非区分建物のケース P28~29 R1-22問
◆債権者代位による表題登記のケース P36~37
◆48-2のケース P44~45 P54~56
◆52-2のケース P64~65
<区分建物の合体による登記など>
③区分建物の合体による登記
■登記の目的や添付情報はおよそ非区分時の合体でOK
■区分建物の合体のケースで敷地権があるとき。P70
・原則は?
・その例外とは? ・・・合算
■登記原因及びその日付の書き方は?P70
復習及び宿題:
講義で触れたものを中心に、P107までしっかりと復習をすること!
また、土地の問50 問51も必ず演習しておいてください。
土地の問題はこれで最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。
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山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!
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https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html