申請書マスター講座がスタートとなります!
合格に必要な申請書一切をこの講座に含めております。
冒頭及び、扉ページに、この講座への思いを記載させていただいております。
こちらをやり切れば、申請書は怖くなくなります。
しっかりやり切ってください。
申請書が悩まずスラスラかけると、書式の解答時間が
(当たり前ではありますが)「驚異的・圧倒的」に早くなります。
そのためには何をすべきか?
それは「基礎」を徹底して身につけることです。
通常の模試と異なり、とても優しい!?(論点の少なめ)の申請を、
網羅的に学習できるのが、この講座の醍醐味。
ぜひ最後までついてきてください!
見える世界が変わります!
<昨年受講生の合格者VOICEが届きました!!(一部を抜粋)>
・この講座の受講生に絶対に伝えてください。
一番好きな講座です。とにかく力がついた。
いわれた通り何度も繰り返す(ランダムに)と、
申請書への恐怖は無くなった。
4回目5回目の練習時は、テレビを見ながら書いてました(笑)
・本当に力が付きます。ぜひ受講生にお伝えください。
ただ事前コピーは面倒でした。
※2022年向けからは別途、コピー用冊子を配布することとなりました。
・とにかく申請書の得点源をしっかりと教えてくれるので、助かりました。
・講義後のブログを電車で見ながら、内容を思い出すという復習をしていました。
大変嬉しい励みになるお言葉です。熱心にご受講いただきありがとうございます。
講義を登壇させていただくにあたり、私が想定していた、
『この講座でどうしてもお伝えしたいこと』が、
どうにかお伝え出来たのなら、この上ない喜びでございます。
2022年向けの受講生の皆様へ
今年は、登記記録例の追記など、仕掛けがいっぱいです。
ぜひ一緒にがんばりましょう。
以下は講義後にご参照ください。↓
申請書マスター講座 1回
範囲:土地編 P1-101
習得POINT
※ぜひ実践してください。
①土地表題登記
■添付情報について:
◆常時提供が必要なものとは?4つ。
◆追加添付情報とはなんでした?(どんな添付情報のことでした?)
<基本>から-1とお伝えしました。
一体、何が-1でしたでしょうか。思い出してください。
■「登記原因及びその日付」の3種類を完全暗記!
書けないと困ります!
■P12の補足事項 遊園地 運動場 ゴルフ場 飛行場について。
⇒どんなときに「宅地」?どんなときに「雑種地」?
■P16 私的な通路部分の地目は?
■P50 一般交通の用に供する道路は?
⇒この2つ、スラスラっと出てきますでしょうか?
■申請人が法人のとき代表取締役の記載はいる?
登記記録上はどうなる?
P20 P21を参照
②表題部の変更・更正登記
■添付情報:地目の変更・更正登記で常時提供が必要なものは?
■追加添付情報とは?
<基本>セットをマスター。表題登記に比べて何が増えた?
■「地積」の変更・更正登記で常時提供が必要な添付情報は?
■「登記原因及びその日付」を完全暗記!
◆更正⇒は簡単。 漢字も練習してください。
◆変更の時⇒地積変更は具体的な表現を!
■海没した土地。滅失? それとも減少変更?
→どういう状態のときに滅失になる?減少変更になる?
■不動産登記令 4条但書(P26)の要件4つを暗記せよ。
■不動産登記規則 35条1~7号まで「条文を読んでみよう!」
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
■駐車場についての理解を! P26
・通常時
・業務上店舗と一体利用のとき
⇒垣根や柵があると?
■工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場と、接続しない物干場又はさらし場。地目はどうなる? P46
③分筆登記
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付情報とは? <基本>
◆所有権の登記 「以外」の権利に関する登記がある場合
⇒消滅承諾書
※書き方も理解!
消滅承諾書(会社法人等番号○○〇)
◆地役権の3点セット(または4点セット)
◆所有権が区分建物の敷地権の時、必要となることがある追加添付情報とは?
■「登記原因及びその日付」の書き方
に
から
⑧問の14、15、16を繰り返し解く。相続人が絡む問題だが、
申請時にどんな点に違いがあった?
復習及び宿題:
講義で触れたものを中心に、P101までしっかりと復習をすること!
また、問40 問41も必ず演習しておいてください。
今後の講義予定
1回、2回が土地書式。
3~5回が建物書式(非区分)。
6~8回が建物書式(区分)。
の順で講義致します。
(一部土地の宿題部分を除く)
■お願い事項■
・講義時の山崎がご指摘したランク
・マーカーや書き込みの意味
・このブログへの質問
以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。
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に切り替えてから送信ください。
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山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!
よろしければ、ぜひお読みください!
https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html