以下は、令和2年の試験対策としては、「ほぼ」関係ない話です。
そのため直前期ですので、相当悩みましたが、
一応ご紹介だけはしておこうと決めました。
「調査士報告方式」に関しての補足説明:
「調査士報告方式」を利用する申請の場合、
従来の電子申請時「紙」で提出する方法しか実質取り得なかった
「委任状」を調査士がスキャンをたものを、
添付情報とすることが可能となりました。
その際、登記官が特段要望しない限り、
その委任状の「原本提示すら不要」になるというのが、
これがすごい特徴の1つだと講義致しました。
ただ調査士報告方式ではない従来の電子申請で、
解釈を変更したと考えられる部分があります。
今回は、この部分のお話です。
私が講義を行ったのは「調査士報告方式」の通達
『法務省民事局民亊第2課長』発出のものに限定しています。
実は、講義でお伝えした上記内容以外に、
この通達を受けた『日本土地家屋調査士会連合会』が、
実際に調査士が「この調査士報告方式を利用して登記申請をする」
ことを考慮し、事前に分析・追加周知された『Q&A』というものもございます。
そこには、委任状についての「調査士報告方式」以外の電子申請時の見解が示されています。
<特則>と言われる不動産登記令第13条での電子申請
(「調査士報告方式」を使用しない)でも、
「委任状」についてスキャンしたもので良い、という見解が示されています。
ただしこの場合は、「調査士報告方式」ではないため「原本提示」を必須と
いうことを条件として。
これは調査士報告方式の導入と連動してとは言え、大きな解釈の変更です。
ただ、
■『法務省民事局民亊第2課長発出』の「通達」
自体にそのことが明確に表現されていないこと
■調査士実務者向けの情報に偏りすぎて、受験にはおよそ関係ない内容も
多く含まれていること
また、完全に確定した情報ばかりではないこと
■そもそも、「調査士報告方式」が運用され始めたばかりで、
過渡期であること
などから、このQ&Aの内容は、講義では触れていませんでした。
もしもご案内するなら、実際に調査士報告方式を使用しない
電子申請の<特則>申請時、
委任状をスキャン(原本提示)を自分の申請時で経験したならば、
または、された方の経験談などを踏まえ、
それが可能であったかなどの経験談を集めた上でと思っていました。
調査士報告方式を利用した申請の話はたくさん入る一方で、
求めているこの情報については、全く集まりませんでした。
なぜかと申しますと、
解釈変更をしたこの<特則>では、
委任状はスキャンでOKとなり便利と思われる一方、
「原本提示」が必須であるため、
それなら従来の<特例>利用での電子申請である
委任状を原本提出とあまり差がない
と考えられるためか、委任状はこの特例を利用して、
そのまま原本を提出してしまうというケースしか
耳に入らなかったためです。
もちろんまだ広く浸透していないことも要因とは思います。
しかし『日本土地家屋調査士会連合会』が実施運営のために、
作成してくださったQ&Aな訳ですし、
発表されてから、相当時間が経過しましたが、
特段反対意見なども耳にしません。
そこで受験生にも、念のためお伝えすることといたしました。
以上、長文となりましたが、経緯とご説明です。
最後に、上記内容を試験対策目線で、まとめます。
上記内容が、「なんのこっちゃ?」という方は、
ここから先( ↓ )
の内容だけ意識をしてください。
青字のところが、講義との修正点になります。
電子申請時の「委任状」の処理について
■電子申請時、委任状をスキャンができるもの
・調査士報告方式
→委任状の原本提示 不要 (講義内容変更なし)
・特則(不動産登記令13条) ※解釈を変更によりスキャン提出は可能
→ただし、委任状の原本提示 必要 (講義内容修正)
■電子申請時、委任状をそのまま「紙」で提出
・特例(不動産登記令附則5条) (講義内容変更なし)