申請書マスター講座 1回
範囲:土地編 P1-90
申請書マスター講座がスタートしました!
ご受講お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。
申請書が悩まずスラスラかけると、書式の解答時間が
(当たり前ではありますが)「驚異的・圧倒的」に早くなります。
そのためには何をすべきか?
それは「基礎」を徹底して身につけることです。
通常の模試と異なり、とても優しい(論点の少なめ)の申請を、
網羅的に学習できるのが、この講座の醍醐味。
ぜひ最後までついてきてください!
見える世界が変わります!
<昨年受講生の合格者VOICEが届きました!!(一部を抜粋)>
山崎先生の申請書マスター講座は一番ためになった。
カリキュラム
ブログを併用するともっとわかりやすく感じた
(略)
申請書マスター講座は、ちゃんと申請書を書く時間
結構身についたし、これからも実務につ
(略)
マスター講座をすることで申請書の大切さもわか
大変嬉しい励みになるお言葉です。熱心にご受講いただきありがとうございます。
講義を登壇させていただくにあたり、私が想定していた、
『この講座でどうしてもお伝えしたいこと』が、
余すことなく伝わったようで、本当に嬉しく思います。
21年合格目標の受講生の皆様!!
一緒にがんばりましょう。
今後の講義予定
1回、2回が土地書式。
3~5回が建物書式(非区分)。
6~8回が建物書式(区分)。
の順で講義致します。
(一部土地の宿題部分を除く)
申請書をしっかりマスターして、安定的な得点源にしましょう!
この講義の目的などは冒頭にお伝え致しました通りです。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
①土地表題登記
添付情報:常時提供が必要なものとは?4つ。
追加添付情報とは?
<基本>から-1
※何が-1になる?
「登記原因及びその日付」の3種類を完全暗記!
P12の補足事項 遊園地 運動場 ゴルフ場 飛行場について。
⇒どんなときに宅地?どんなときに雑種地?
ちゃんと覚えて下さいね。
P16 私的な通路部分の地目はどうなる?
P50 一般交通の用に供する道路は?
⇒この2つ、スラスラっと出てきますでしょうか?
②表題部の変更・更正登記
添付情報:地目の変更・更正登記で常時提供が必要なものは?
追加添付情報とは?
<基本>セットをマスター。表題登記に比べて何が増えた?
地積の変更・更正登記で常時提供が必要なものは?
「登記原因及びその日付」を完全暗記!
更正⇒は簡単。 漢字も練習してください。
変更の時⇒地積変更は具体的な表現を!
海没した土地。滅失? 減少変更? どういう状態のときに滅失になる?減少変更になる?
③不動産登記令 4条但書(P26)を理解。
④不動産登記規則 35条6号(P42)を理解。
⑤駐車場についての理解を! P26
・通常時
・業務上店舗と一体利用のとき
⇒垣根や柵があると?
⑥工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場と、接続しない物干場又はさらし場。地目はどうなる? P46
⑦分筆登記
添付情報:常時提供が必要なものは?
追加添付情報とは? <基本>
所有権の登記 「以外」の権利に関する登記がある場合
⇒消滅承諾書
※書き方も理解! 消滅承諾書(会社法人等番号○○〇)
地役権の3点セット(または4点セット)
所有権が区分建物の敷地権の時、必要となることがある
追加添付情報とは?
「登記原因及びその日付」の書き方
に
から
⑧問の14、15、16を繰り返し解く。何が異なる?
とこが違う??
復習及び宿題:
講義で触れていないものも含め、P90まで全部解答すること!
また、問39 問40も必ず演習しておいてください。
■お願い事項■
・講義時の山崎がご指摘したランク
・マーカーや書き込みの意味
・このブログへの質問
以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。
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パソコンから送信いただくか、スマホの場合はPCモード(パソコン閲覧モード)
に切り替えてから送信ください。
その他、テキストや全般についてのご質問は、LECの正規サポートである
「教えてチューター」のご利用をお願い致します。
山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!
よろしければ、ぜひお読みください!
https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html