百二十六条 【 汽車転覆等及び同致死 】
第一項 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第二項 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
第三項 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
「置き石の最高刑は死刑」(刑法)。死者が出なくてよかった。いたずらでやるもんじゃないですよ。
百二十六条 【 汽車転覆等及び同致死 】
第一項 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第二項 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
第三項 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
「置き石の最高刑は死刑」(刑法)。死者が出なくてよかった。いたずらでやるもんじゃないですよ。