(目的)
第1条 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。
せめて目的をうたっている第1条くらいは、いっそ丸暗記するくらいのつもりで読んでおけ。>おれ
災害の危険が予想されるときに、住民に対して市町村長が行うのは避難の「勧告」、そして「指示」であり、「命令」ではない。一般的にいって市町村長は住民に対してそんなに強くなく、公平性を欠くとか他人の財産を侵害するとかいうことでも起こらない限り、「命令」として強制できるようにはなっていない(と思う)。そうして、法律の表現方法について少しのバランス感覚を持っていれば、条文を丸暗記しなくとも穴埋め問題にある程度対応できるが、第1条だけはそうもいかない。
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