ジョギングしてた。父ちゃんが「雨降ってくるから走るけど、おまえどうする>?」と言われて、即ジョギングすることになった。でも、混乱している状態だったことと体が重い状態だった影響(?)もあってダッシュボードって言えるほど飛ばせなかった。一時はリタイア寸前だった。最初上り坂ダッシュボードはタイムよかったんだけどな。重い状態ながらも。距離3.8km、タイム19:04.
今日は憲法記念日!緊急事態条項、正確には緊急事態条項創設が本性を現した!!うっかりしてるとすぐ創設させられるぞ!!この動画見れば緊急事態条項がすっげー危なくて不自由を押し付けるものでしかないってことがわかるはず。↓
なぜ、いま「緊急事態条項」が注目されているのか? #みんなのWHY
おまけ
安倍晋三首相(自民党総裁)は3日、ジャーナリストの櫻井よしこ氏らが主催する憲法フォーラムに寄せたビデオメッセージで、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、憲法を改正して「緊急事態条項」を創設する必要性を訴えた。憲法フォーラムは、新型コロナの影響で集会の形を取らず、動画投稿サイト「ユーチューブ」で中継した。「中略」
「例えば、今般の新型コロナウイルスという未知の敵との戦いにおいて、われわれは前例のない事態に繰り返し直面しております。政府においては、国民の命と健康を守るため、全国に緊急事態宣言を発出し、政策を総動員して各種対策を進めています。ウイルスの感染拡大防止に向けて、国民の皆さまには、外出の自粛や休業要請への対応など、多大なるご協力をお願いしています。また、国家の機能維持という点でみれば、国会審議の在り方についても、与野党で協議し、さまざまな工夫がなされてきたところです。しかしながら、そもそも現行憲法においては、緊急時に対応する規定は、『参議院の緊急集会』しか存在していないのが実情です」
「今回のような未曽有の危機を経験した今、緊急事態において、国民の命や 安全を何としても守るため、国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきか。そして、そのことを憲法にどのように位置付けるかについては、極めて重く、大切な課題であると、私自身、改めて認識した次第です。自民党がたたき台として既にお示ししている改憲4項目の中にも『緊急事態対応』は含まれておりますが、まずは、国会の憲法審査会の場で、じっくりと議論を進めていくべきであると考えます」
首相「憲法改正、必ずや成し遂げていく」 緊急事態条項創設訴え ビデオメッセージ全文
5/3(日) 14:39配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200503-00000516-san-pol
おまけその2。緊急事態条項とは何なのか。これを読めばすぐわかる上に反対の声上げざるを得ないかも。
そもそも「緊急事態条項」とは何なのか?
では、「緊急事態条項」とは何なのだろうか。自民党は2012年の憲法改正草案で緊急事態条項を新設。首相が武力攻撃や大規模災害などで緊急事態を宣言すれば、国会の関与なしに内閣が法律と同じ効力を持つ政令を制定できるよう提案した。また、その場合に国民は、国やその他の機関の指示に従わなければならなくなる。さらには、2018年に安倍首相が主導してまとめた「改憲4項目」では、大規模災害に限って国民の権利を一時的に制限したり、国会議員の任期を延長できるよう提案されている。
つまり、「緊急事態条項」に基づいて緊急事態を宣言すれば、国会の十分な審議を経ずに、内閣の権限で国民の権利を制限することが可能になる。また、基本的人権の「保障」は解除され、「尊重」に止まる。内閣が「どうしても必要だ」と判断すれば、人権侵害も可能になるということだ(THE PAGE 2016年3月14日)。
木村草太氏は「緊急事態条項」を「内閣独裁条項」と表現する(BuzzFeed 4月10日)。『 憲法に緊急事態条項は必要か 』などの著書がある永井幸寿弁護士は「国民ではなく国家のために『人権の保障』『権力分立』を一時停止する。場合によっては人権を犠牲にする制度です」と警告している(毎日新聞 2月14日)。
<header class="collection-headline-flex" role="presentation">新型コロナは「憲法改正の実験台」? 緊急事態の裏で“改憲派”が盛り上がっている理由
おまけその3
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kyu*****
| <time class="date yjxDate" datetime="2020-05-03T15:11:34+09:00">1時間前</time></header>
国家的危機を利用して権力と利権の焼け太りを目指すのは官僚、特に経産官僚の基本。あの影の首相といわれる元経産官僚らが緊急事態条項の憲法への追加のためにこの危機を利用することを首相に入れ知恵すると私は踏んでいたが、おそらくその通りになった。
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しかし、憲法を持ち出すまでもなく、感染症法33条でロックダウンはほぼ可能。
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(交通の制限又は遮断)
第33条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
──────
信じがたい拡大解釈の連続の安倍内閣にとって72時間制限などないに等しい。憲法を変える口実に使われてはいけない。 -
<article class="root"><header>
kik*****
| <time class="date yjxDate" datetime="2020-05-03T15:07:03+09:00">1時間前</time></header>
感染が収まらないのは、国民に強制を禁じた憲法のせいですか?
検査が増えずに実態が掴めないのも、憲法のせいですか?
医療品が足りないのも、医療現場が危機的状況なのも、憲法のせいですか?
それらが一人の権力者に全権委譲すれば、万事解決だと?などなど。
https://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20200503-00000516-san-pol&expand_form
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