シンガポールでは、離婚の話し合いが始まると
これまでの生活をキープしながら手続きを進める、
という目的で、「Interim Maintenance 「」という費用の支払いが発生します。
それまで夫が生活費を担っていたのであれば、夫に支払い義務があり、
夫婦それぞれが収入を得て家計を負担していたのであれば、双方が
支払うことになります。
別居していても、生活していくのですから、必要になります。
双方で話し合いがまとまるまで、
裁判判決が出るまで、
その支払いは継続されなければなりません。
判決という形で、裁判所が養育費、財産分与等を認めれば、この支払は当然ストップします。
通常、Interim Maintenanceの額は、それまでの生活を維持するという事を考え、争いになる
事は、とても稀なようです。
通常、本来の取り決めに焦点を当て、迅速に進めていきたいと考えるからです。
シンガポール特有のものの様に思われがちですが、そうではなく、
日本で言う婚姻費用にあたるものですので、子供に支払われる養育費とは
異なります。
「婚姻費用は、婚姻中の夫婦において、夫婦間の扶養義務(生活保持義務)に基づいて分担する一切の費用をいい、
夫婦の生活費などのほか、子どもの生活費(衣食住、教育、医療など)も含まれます。
これに対し、養育費は、離婚後の夫婦において、親の未成年の子に対する扶養義務(生活保持義務)に基づいて
負担する費用をいい、子どもの生活費(衣食住、教育、医療など)のみとなります。
このように婚姻費用には夫婦と子どもの生活費が含まれますが、養育費は子どもの生活費のみですので、
婚姻費用より養育費の方が金額は少なくなるのが一般的です。」
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