シシンガポール離婚、一般的な知識
日本とシンガポールの法律は、当然ながら多くの点で異なっています。日本人で、シンガポールに在住している場合や、夫婦共有財産がシンガポールにある場合は、日本法、およびシンガポール法の両方について知識を得、その上で、どちらに基づいて進めたほうが、よりスムーズ、且つ有効かを考える必要があります。時には、シンガポール、日本間にどのような取り決めがあるかという、国際法をも関与する場合ももちろんあります。
1.裁判離婚とは?
シンガポールにおいては、日本では、一般的な当事者同士の話し合いによる「協議離婚」は認められていません。必ずシンガポール家庭裁判所において離婚手続を行う必要があります。つまり、双方が話し合いで離婚を決め、判を押して終了、という日本のような方法は認められません。すべて裁判離婚です。といっても、法廷尋問が行われるという意味ではなく、『裁判所の認める離婚条件を満たしている』事が要求されます。
日本人がシンガポールで離婚を申し立てられるケース
*申し立て時に、ご自身または配偶者が、最短3年間シンガポールにすでに居住している場合
裁判所の認める離婚条件(離婚原因)とは
下記の5つのうち、少なくともひとつを満たしている必要があります。
*配偶者が不貞行為を犯し、婚姻生活を継続することに耐えられない状況である
*配偶者の行動が不合理、理不尽、非道で、婚姻生活を継続することに耐えられない状況である
*配偶者が悪意で2年以上家族を遺棄している
*双方が離婚に合意しており、3年以上別居している
*配偶者は離婚に合意していないが、4年以上別居している
●不貞行為とは
配偶者以外の人と自由な意志に基づいて性的関係をもつこと。
●悪意の遺棄とは
故意に配偶者の義務を尽くさないこと。正当な別居でも扶助義務を怠ったり、扶助義務を履行していても正当な理由なく別居することも該当する。例えば、生活費を妻子に送りながら、他の女性と同棲するというものも含まれる。
2.親権(Custody)について
シンガポールにおいて、子供に対する親権(Custody)を有する配偶者をいずれにするかは、主に子供にとって利益となるか否かを最優先に、その他種々の事由を勘案して決定される。シンガポールにおいては「共同親権」(Joint Custody) という考え方があり、全体の99%ほどが、裁判所によって共同親権が認められています。共同親権とは、離婚後も、子の親権について双方が分担し権利と義務をに担っていくということです。共同親権となった場合、片方がシンガポールに在住している場合、ハーグ条約も関連し、子供を日本に連れて帰ることが困難になるケースもあります。
3.監護権(Care&Control)について
実際に子供の監護を行う権利です。子供と同居する親に与えられます。実際に子供と居住を共にしない親は、実際に子供と居住している配偶者 に対して、面接交渉権(Access) を有し、子供に対して養育費(Child Maintenance) を支払わなければならない。この養育費は、子供が21歳に達するまでとされています。
もし可能であれば、お伺いしたいことがあります。
シンガポール人の夫と離婚したいです。不貞行為等は認識していません。
結婚3年目ですが、私は日本、夫はシンガポールでずっと別居しています。婚姻後も金銭は一切受け取っていません。相手は離婚に合意していません。
離婚理由の、合意なしで4年間別居というのは、婚姻後4年間でしょうか?それとも婚姻後で最後に会った日から4年間でしょうか?
シンガポールで裁判をするとなると、やはり現地に行って弁護士を探すことになるのでしょうか?
やはり費用は何百万とかかるのでしょうか、、
色々と法律事務所でお話を伺ったのですがいまいちはっきりとした答えをいただけません…
突然のことで大変失礼かと思いますが、本当に困っています。もしよろしければ、回答をお願い致します。
大変なご状況のようですが、落ち着いて次のステップを考えましょう。こちらでお返事するのは難しいので、cosmos_consultant@live.jpまで、メールいただけますか。