世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで,1970年代頃から,一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになりました。
その結果、「ハーグ条約」が考案されました。
日本においても、2013年通常国会において5月22日にハーグ条約の締結が承認され,6月12日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」が成立しました。条約及び実施法の承認・成立を受け,2014年1月24日,日本は,条約の署名,締結,公布にかかる閣議決定を行うとともに,条約に署名を行った上で,オランダ外務省に受諾書を寄託しました。この結果,日本について,ハーグ条約が同年4月1日に発効しました。
ハーグ条約を締結する前は,日本から外国に子を連れ去られた場合,子を連れ去られた親が異なる法律,文化の壁を乗り越えながら,自力で子の居所を探し出し,外国の裁判所に子の返還を訴えなければなりませんでした。また,外国で生活している日本人が,子と共に一時帰国しようとしても,仮に一時帰国にとどまらず子の留置に発展したときに条約に基づく返還手続が確保されないとして,外国の裁判所等において子と共に日本へ一時帰国することが許可されないといった問題も発生していました。
しかしながら,日本がハーグ条約を締結したことによって,双方の国の中央当局を通じた国際協力の仕組みを通じ,相手国から子を連れ戻すための手続や親子の面会交流の機会の確保のための手続を進めることが可能になりました。
具体的には,子の不法な連れ去り等が発生した際の返還のためのルールが明確となり,国際的な基準(条約)に従って,問題の解決が図られるようになったほか,外国で生活している日本人にとって,ハーグ条約を未締結の国への子を伴う帰国についての渡航制限による制約がなくなるといった効果もあります。
また,一方の親の監護の権利を侵害するような形で子を不法に連れ去った場合は子を元の居住国に返還しなくてはならないという条約の原則が広く周知されることは,子の一方的な連れ去り等について慎重に考える機会となるものと期待されています。
さらに,国境を越えて所在する親子が面会できる機会の確保が期待されています。
しかしながら,日本がハーグ条約を締結したことによって,双方の国の中央当局を通じた国際協力の仕組みを通じ,相手国から子を連れ戻すための手続や親子の面会交流の機会の確保のための手続を進めることが可能になりました。
具体的には,子の不法な連れ去り等が発生した際の返還のためのルールが明確となり,国際的な基準(条約)に従って,問題の解決が図られるようになったほか,外国で生活している日本人にとって,ハーグ条約を未締結の国への子を伴う帰国についての渡航制限による制約がなくなるといった効果もあります。
また,一方の親の監護の権利を侵害するような形で子を不法に連れ去った場合は子を元の居住国に返還しなくてはならないという条約の原則が広く周知されることは,子の一方的な連れ去り等について慎重に考える機会となるものと期待されています。
さらに,国境を越えて所在する親子が面会できる機会の確保が期待されています。
ここからが本題です。
シンガポールで国際結婚をし、離婚に至るケースで子供がいる場合、子供とともに日本に帰国することが、簡単ではなくなったということです。
もちろん、相手方がそれに同意すれば何ら問題はありません。しかし、同意なしに帰国した場合、裁判で取り戻し要求の申し立てを行った場合、
このハーグ条約との関係で、勝訴できない可能性があります。
その場合、お子さんとの同居を第一に考えると
1) シンガポールで、裁判訴訟を行って単独親権を勝ち取る
2) 1)がかなわず、共同親権となってしまった場合は、シンガポールに残り監護権を取得し、子供を養育する
このどちらかが現実的な選択肢となります。
1) は、どちらかが放棄した場合以外は、大変難しく、実際には難しいです。
相手が、犯罪者であったり、虐待の事実が認めらるような特別なケースで、それを法的に証明することが必要になります。
よって2)が現実的な方法となると思います。
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