「路側帯」を車両は走っちゃダメです。原チャリとか普通に走ってるけど。
でも「路肩」を二輪車は通行可です。(自動車専用道除く)
じゃあ、路肩と路側帯との違いは何かと言うと、その外側に歩道があるか
どうか、ということです。(幅とかの条件もあるけど、とりあえず置いといて)
路側帯は歩行者が歩くためのものだから、歩道が無いところは走っちゃダメ
ということです。
ここから私のややこしい性格が出てくるのですが、この路側帯と車道とを分ける
「車道外側線」の上は路側帯なのでしょうか?
○道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
(昭和三十五年十二月十七日)
(/総理府/建設省/令第三号)
によれば、第7条に「車道外側線」は「路側帯」を表示するもの=道路標示とある。
同じ項に中央線は道路中央線を表示するものとあるが、これは線の中央が中央線と
いうことでいいと思うけど、「路側帯」を表示するものでは線自体が路側帯と言う
意味になってしまうが、さすがにそれはおかしいだろう。路側帯の境界を示している
とみるのが正しいと思う。では、その白線のどこが境界なのか。
私の調べた限りの資料によれば
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/06/061005/03.pdf
自転車利用環境整備ガイドブック
【抜粋版】
平成 19 年 10 月
国土交通省 道路局 地方道・環境課
警察庁 交通局
これに出てくる図を見ると「車道外側線」の中心が路側帯と車道を
分ける分岐点として描かれているので、これが正解なんだろうと思う。
国土交通省と警察庁が出した文書なんだから。
じゃあ、車体のどの部分がはみ出しちゃいけないかというと、歩行者を
保護するという観点から、この中心線の上の空間に車のミラーとかバイ
クのハンドルとかが侵入するのもアウトだと思う。
この理屈は停止線とかにも通用すると思うので、一時停止するときは
線の中央に車体の一部がかからないように停止するというのが正解。
はみ禁とかもいけるんじゃないかと。
・・・と思うけど、どうかな?
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