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電電建築協会 会則 抜粋

2023年01月19日 | 電電建築協会からのお知らせ

電電建築協会 会則(抜粋

第 1 条 (名称・事務所):この会は、電電建築協会と称し、事務所を中央区に置く。

第 2 条 (支 部):この会に、次の支部を置く。

東京支部  信越支部  東海支部  北陸支部  関西支部

中国支部  四国支部  九州支部  東北支部  北海道支部

第 3 条 (会 員):この会の会員は、前条の各支部に所属する会員とする。

第 4 条 (目 的):この会は、日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)の事業の発展に寄与し、電電建築の技術の伝承、保存、活用に寄与するとともに各支部並びに会員の相互連携と親睦を図ることを目的とする。

第 5 条 (事 業):この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)電電建築技術の伝承、保存、活用

(2)会報の発刊(年2回)

(3)会員名簿の発行(隔年)

(4)会員との親睦を図る

(5)会員への贈賞、慶弔

(6)その他、この会の目的を達成するために必要とする事項

第 6 条 (役 員):この会に会長・副会長・理事・監事を置く。

第 7 条 (役員の選任):理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。

但し、各支部の支部長は、自動的に理事に選任される。

2.会長、副会長は、総会の決議によって理事の中から選任する。

3.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

第 8 条 (役員の職務):理事は総会を構成し、この会則の定めるところによりその職務を執行する。

2.会長は、本協会を代表し、その業務総理する。

3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を行う。

4.監事は、理事の職務執行を監査し、法令に定めるところに準じた監査報告書を作成する。

第 9 条 (役員の任期):役員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2.欠員が生じた場合、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第 10 条 (会議の種類):会議は、総会とする。

2.総会の議長は、会長がこれにあたる。

第 11 条 (総 会):総会は、理事をもって構成し、年1回会長が招集する。

また、会長が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。

第 12 条 (総会の議決事項):次に掲げる事項は、総会の議決によらなければならない。

(1)会則の変更

(2)理事の選任

(3)監事の選任

(4)事業計画及び収支計画の決定

(5)事業報告及び決算報告の承認

(6)以上各号のほか、この会の運営に関する重要事項

第 13 条 (議 決):総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、同数のときは、議長の決するところによる。

第 14 条 (専門委員会):会長は、この会の事業を円滑な運営を図るため、必要と認めたときは、専門委員会を置くことができる。

2.専門委員会に関する必要な事項は、会長が定める。

第 15 条 (事務局の設置等):この会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3.事務局長は、理事会の議決を経て、会長が任免する。

4.事務局の職員は、会長が任免する。

5.事務局長は、会務を掌理する。

第 16 条 (顧問、相談役):この会に顧問・相談役を置くことができ、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

第 17 条 (会報支援金):会員は、会員親睦の充実を図るため、会報支援金を納入しなければならない。

2.会報支援金は 一人/年間 1,000円(毎年1月1日に在籍し、会報を受け取る会員)とする。

第 18 条 (会 計):この会の経費は、寄付金、会報支援金、その他の収入をもって充てる。

2.この会の会計年度は、毎年10月1日に始り翌年9月30日までとする。

第 19 条 (その他):この会則に定めのない事項は、総会において定める。

(付   則):この会は、昭和58年12月1日から実施する。

(備   考)

昭和60年12月2日 一部改正。

令和元年11月19日 一部改正。

令和 4年11月17日 一部改正。


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