連日、報道され続けている日大アメフト部の
悪質タックル問題は法律的な見地から見ても、
違法なことなのだろうか?
正当な業務による行為なのか否か?
現在、悪質タックル問題の被害者である
関西学院大学のQBの選手の父親である
奥野康俊大阪市議【 52 】が大阪府警池田署に
被害届を提出して、警視庁も捜査しているという。
たしかに悪質なラフ( 乱暴な )プレーではあるが、
スポーツの試合中の事故でも、警察が捜査して
逮捕される事例は、あり得るのだろうか?
例えば、ボクシングの試合は、相手を殴ることが
メインのスポーツなので、この行為自体に
傷害罪が適用される事はない。
ただし、昔からよく聞く話で、プロボクサーの拳は
素手であっても「 凶器 」扱いなので、リングの外で
喧嘩して相手を怪我せたら重罪は免れない。
では今回、報道されているアメリカン・フットボールの
試合での故意なタックルの場合は、どうなるのか?
ここで主な焦点になるのが「 正当な業務による行為なのか? 」
ということなのだが。
「 日大悪質タックル、監督も傷害罪の可能性 」より引用↓
正当な業務( 正当行為:刑法35条 )と
認められない場合には犯罪が成立することになる。
【 引用ここまで↑出典:弁護士ドットコムニュース 】
今回の反則タックルは、明らかに関西学院大学の
当該選手がボールをパスした2秒あとに、タックルを
している確定的な証拠が動画として残っている。
解釈は法律の専門家に任せるとして違法性は
阻却の要素は、どうなっているのだろうか?
「 日大・内田前監督、傷害罪で懲役刑の可能性は? 」より引用↓
たとえばアメフトのルールに基づかない
「 鉄拳で相手を殴る 」ことは、たとえ
競技中であっても、違法性は阻却されません。
【 引用ここまで↑出典:Business Jounal 】
今回の悪質タックルの場合、明らかな違法性が認められるが
じっさいには、どうなって行くのだろうか?
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