危険運転致死傷罪とは?

2005年06月14日 05時58分46秒 | 自動車
近年、増加傾向にある悪質な自動車事故。それに対する罰則強化を求める声が、交通事故被害者や遺族を中心に高まったことを受け、平成13年の刑法改正により危険運転致死傷罪が新設されました。

【適用対象は?】
刑法では、この罪が適用される対象として、

(1) アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させる行為
(2) 進行を制御することが困難な高速度で、又は進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させる行為
(3) 人又は車の通行を妨害する目的で、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転する行為
(4) 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転する行為


などによって死傷事故を起こした場合で、死亡事故で1年以上15年以下の有期懲役、負傷事故で10年以下の懲役が科せられることになります。以前の法律に比べて、刑罰が最大3倍に引き上げられています。また、これまで交通事故を一律に「過失犯」として、業務上過失致死傷罪で処罰してきたもののうち、悪質及び危険な運転による死傷事犯を「故意犯」として捉えることとなり、法定刑も業務上過失致死傷罪(懲役5年以下)に比べ、大幅に引き上げられることになりました。

【事故防止への期待】
 危険運転致死傷罪の新設と相まって、道路交通法の悪質・危険な交通違反に対する厳罰化や点数制度の改正も行われています。罰則が強化されたのは、飲酒運転、救護義務違反(ひき逃げ)、共同危険行為、無免許運転、麻薬等運転など。極めて悪質・危険な運転者に対しては1回目の取り消しであっても、5年の欠格期間が指定されています(前歴なし累積45点以上の場合)。違反行為に対する基礎点数の引き上げでは、酒酔い運転や酒気帯び等で厳しく処分されます。これらの効果に伴う事故の防止が期待されています。


以上のような効果はあったのだろうか?
悪質な事故が多くこういった法律をもっと一般の人へ周知する必要があると思いますね。