感染症法とCOVID-19対策の特別措置法の「改正」案が国会で審議される見通しです。
感染症法「改正」案では、入院拒否者、自主的退院者に懲役刑も含む刑事罰を科すとしています。また疫学調査拒否者などに罰金刑を科すとしています。
事実上の拘禁によって感染症対策を実施することにどのような根拠があるのでしょうか。COVID-19の危険性(致死率など)や他の感染症との比較からもこうした対策には疑問が生じます。感染者への差別意識を広げるおそれも大きいと予想できます。かつて「らい予防法」にもとづく強制隔離政策によって、多くのハンセン病患者が尊厳と人生を踏みにじられたことを思い起こすべきです。
特別措置法「改正」案では、緊急事態宣言が出されていなくても事業者に営業時間短縮などを命令できる、そして応じない事業者には行政罰として過料を科すとしています。
営業の自由を制約するに足る客観的合理的な根拠は示されているのでしょうか。
もし、これらの改正案が成立し実施されたなら、刑事訴訟や行政訴訟においてその規定の合憲性が厳しく問われるでしょう。
今回の「改正」案は患者や事業者を「スケープゴート」にして政権批判を抑え込もうとする意図が感じられます。感染症対策は、患者の権利を保障する、安心して診療を受けられる医療体制を整備するという視点から政策が立案、実施されるべきです。