エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.41 ☆ 事故により胎児(妊娠2ヶ月)が亡くなった場合の慰謝料は?

2008年03月03日 | Weblog
縁起でもない判例を紹介することをお許し下さい。

被害者が乗っていた普通乗用車に、センターラインを越えてきた加害車両(普通乗用車)が衝突した事故により、被害者(主婦30歳)は、外傷性頸部症候群、右親指MP関節尺側々副靱帯損傷、腰部および両下腿打撲のケガを負った他、妊娠2ヶ月の胎児が死亡した。


事故発生より7ヶ月後に被害者の主婦は、後遺障害14級の認定を受け、それに伴い慰謝料は下記の通り決定された。

【 H8.5.31大阪地判・交通民29.3.830 】

●入通院慰謝料:1,000,000円

●後遺障害慰謝料: 750,000円


●胎児死亡による慰謝料:1,500,000円


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。


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