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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.55 ☆ 自賠法と自賠責保険の簡単な解説<問答形式>

2008年03月18日 | Weblog
●今回は、4月1日から大幅に安くなる自賠責保険料ですが、この自賠責保険と自賠法の内容について問答形式で少々記載してみようと思います。


【 自賠法と自賠責保険について正しい内容のものはどれですか? 】


◎問1
「自賠責保険では、被害者が死亡した場合には、死亡に至るまでの傷害があっても、3000万円が保険金の支払限度額になる。

◎問2
「自賠責保険では、傷害事故の場合に限り、加害者・被害者のいずれからも加害車両の加入している保険会社に対し、仮渡金支払の請求をすることができる。

◎問3
「1事故における加害車両が複数の場合は、それぞれの自動車について、被害者1名につき、最高保険金額まで支払われる。」

◎問4
「ひき逃げ事故にあった被害者は、社会保険からの給付を受けられる場合でも、その給付とは関係なく政府の自動車損害賠償保障制度から補償を得ることができる。



保険会社が教えてくれない自賠責保険請求ガイド
石川 和夫,柳原 三佳
情報センター出版局

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◆ 解答 ◆

◎問1:×
「死亡に至るまでの傷害による損害がある場合は、120万円を限度に死亡による損害(3000万円)とは別に支払われる。」

◎問2:×
「仮渡金の請求は、死亡事故の場合、傷害事故の場合のいずれも加害者からは請求することができない。」


◎問3:○
「設問通りであり正しい。」

◎問4:×
「社会保険からの給付がある場合は、その額が控除されます。」


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。