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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vo.53 ☆ 道路交通法の基本知識をしっかり学ぼう!Ⅲ

2008年03月16日 | Weblog
●今回は、道路交通法で定められている左方優先並びに優先道路、明らかに広い道路について明記してみたいと思います。

<交差点における他の車両等との関係等>
【 道路交通法第36条 】

◆ 車両等は、交通整理の行われていない交差点においては、次項に規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

1.(左方優先)
車両である場合、その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車

◇ 解説 ◇
信号機がなく、道路幅がほぼ同じ交差点の場合、優先権は左方から進行してくる車両にあると言うことです。

2.(優先道路と明らかに広い道路)
車両等は、交通整理の行われていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路としてしていされているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、またはその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

3.車両等(優先道路を通行している車両等を除く)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合にあいて、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

◇ 解説 ◇
優先道路とは、1.道路標識により優先道路と指定されている道路。2.センターラインや車両通行帯(境界線)が交差点内に設けられている道路。
優先道路を通行する車両には徐行義務はありません。よって、優先道路を走る自動車の進行を妨げてはならず徐行をしなければなりません。

明らかに広い道路とは、1.客観的に見て、かなり広いと一見して見分けられる道路。
裁判では、7m対4.8m、4.6m対2.6mで「明らかに広い道路」とした判例もあります。
また、原則として明らかに広い道路を通行している車には徐行義務はありませんが、見通しの悪い交差点では徐行義務が免除されなかった判例もありますので十分注意したいものです。

★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。