エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.51 ☆ 道路交通法の基本知識をしっかり学ぼう!

2008年03月14日 | Weblog
●自動車の運転免許を取得するために入る、自動車学校で教えられることの大半は、自動車の運転と道路交通法の遵守です。
自動車事故において、損害賠償の責任の割合(過失割合)は、道路交通法の規定を参照にしております。
この道路交通法の基本的な知識は、免許を持っている皆さんは学んでいることですが、今回から何点か説明をしていきたいと思います。


道路交通法の解説 12訂版
橋本 裕藏
一橋出版

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【道路交通法第1条】
<目的>
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する事を目的とする。

【道路交通法第22条】
<最高速度>
道路標識等により、その最高速度が指定されている道路においては、車両はその最高速度を超える速度で進行してはならない。
その他の道路においては、法令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない。
★政令で定める最高速度(道路交通法施行令第11条)
※一般道路:自動車・2輪車:60㎞/h  原動機付自転車(総排気量50cc以下):30㎞/h
※高速道路:大型乗用自動車・普通自動車(三輪、けん引車を除く):100㎞/h それ以外の自動車:80㎞/h

【道路交通法第24条】
<急ブレーキの禁止>
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

★「やむを得ない場合」とは、目の前の危険を防止するためには、どうしようもない場合をいいます。
例)走行車両の直前に、歩行者が飛び出してきた場合。
  左端を走っていた自転車が、急に車両の前に出てきた場合。
  道路の破壊や路上の障害物を直前で発見した場合。
★前を走る車が、上記のような危険防止のために急ブレーキをかけた場合は、後車の車間距離の保持義務(同法第26条)と安全運転の義務(同法第70条)の違反が問題となってきます。


◆皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。