●事故によって起きた車の損害は、原状回復という理念から通常は修理代のみの補償とされておりますが、数々の判例を見ますと修理にかかった修理代の20%~35%の評価損(査定損)、格落ち損を認めております。
今回からは、その判例の一部を紹介していきたいと思います。
【 H13.1.25東京地判・交通民34.1.56】
◎被害車両に、左後方から加害車両が接触した事故による、被害車両の修理費の3割を評価損として認めた事例
◎事故日:H10.5.30・PM5:20
◎被害車両:新車登録後2年経過の普通乗用車
(三菱GTO E-Z15A)
◎修理代:460,687円
◎評価損:138,206円(修理代の3割)
<判決>
被害車両は、H8.4に初年度登録を経た三菱E-Z15A(GTO)で、事故時における走行距離は14,000㎞であり、時価は¥2,010,000であること、本件事故時により左後部が損傷し、その修理代として¥460,687を要したこと、修理後においても、損傷部位のパネルにずれが生じ外観が損なわれていることがそれぞれ認められ、これらの諸事情にかんがみれば、修理後であっても中古車としての価値の低下が残存することは否定できず、評価損としては修理費の3割に相当する¥138,206を認める。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。
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【 H13.1.25東京地判・交通民34.1.56】
◎被害車両に、左後方から加害車両が接触した事故による、被害車両の修理費の3割を評価損として認めた事例
◎事故日:H10.5.30・PM5:20
◎被害車両:新車登録後2年経過の普通乗用車
(三菱GTO E-Z15A)
◎修理代:460,687円
◎評価損:138,206円(修理代の3割)
<判決>
被害車両は、H8.4に初年度登録を経た三菱E-Z15A(GTO)で、事故時における走行距離は14,000㎞であり、時価は¥2,010,000であること、本件事故時により左後部が損傷し、その修理代として¥460,687を要したこと、修理後においても、損傷部位のパネルにずれが生じ外観が損なわれていることがそれぞれ認められ、これらの諸事情にかんがみれば、修理後であっても中古車としての価値の低下が残存することは否定できず、評価損としては修理費の3割に相当する¥138,206を認める。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。
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