●今回は、自動車事故の過失割合で一番もめる場所である交差点の事故について、道路交通法で定めらる「交差点の通行方法」を見てみたいと思います。
<交差点の通行方法>
【 道路交通法第36条4項 】
◆ 車両等は、交差点に入ろうとし及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
◇ 解説 ◇
ここでは、交差点を通行する場合は、信号の有無、優先関係の有無(含一時停止の有無)にかかわらず、全ての車両を対象にしています。
つまり、交差点を通行する車両は、交差する道路の直進車や反対側からくる右折車に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないとのことを言っております。
<交差点の右折方法>
【 道路交通法第37条 】
◆車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
◇ 解説 ◇
同法第34条2項で、『右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。』と右折の方法を明記しております。
それと併せて、ここでは信号があってもなくても、交差点において車両が右折する場合は、直進する車、あるいは左折しようとする車両の進行を妨げてはならないとの意味です。
また「徐行」とは、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行する」と明記されております。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。
<交差点の通行方法>
【 道路交通法第36条4項 】
◆ 車両等は、交差点に入ろうとし及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
◇ 解説 ◇
ここでは、交差点を通行する場合は、信号の有無、優先関係の有無(含一時停止の有無)にかかわらず、全ての車両を対象にしています。
つまり、交差点を通行する車両は、交差する道路の直進車や反対側からくる右折車に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないとのことを言っております。
<交差点の右折方法>
【 道路交通法第37条 】
◆車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
◇ 解説 ◇
同法第34条2項で、『右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。』と右折の方法を明記しております。
それと併せて、ここでは信号があってもなくても、交差点において車両が右折する場合は、直進する車、あるいは左折しようとする車両の進行を妨げてはならないとの意味です。
また「徐行」とは、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行する」と明記されております。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。