●交通事故により被害者の女性(43歳)が、後遺症を負い自賠責保険では後遺障害等級11級を認定されたが、日常生活での行動が著しく制限されることから裁判で後遺障害は併合の5級に該当するとの判決を受けた判例をここでご紹介します。
【 H4.4.2浦和地判・交通民25.2.469 】
◆後遺障害逸失利益に対する判決◆
☆後遺障害認定:被害者は自賠責保険の手続きにおいて、後遺障害等級11級11号該当の認定を受けているものの、自覚症状とはいえ、被害者は食事では箸を十分に使えず、衣類の脱着には介助を要するといった後遺症が存し、そのために労働のみならず日常生活での行動が著しく制限されている状況にあることは明らかであるから、自賠責保険における認定はただちに本件訴訟における労働能力喪失の認定を左右するものではないとして、被害者の本件事故における後遺障害は、併合5級に該当するものと判断。
☆算定基礎:2,711,981円
☆労働能力喪失率:79%
☆労働能力喪失期間:20年間
☆認容額:29,171,802円(新ホフマン・2,711,981×0.79×13.616)
★皆様の無事故、無災害を心からお祈り申し上げます。
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