道路は国や市区町村などが所有しつつ維持管理する公道と、個人が所有しつつ維持管理する私道に大きく分類されます。
その私道ですが、固定資産税はかかるのでしょうか。
固定資産税に関することを定めた法律「地方税法」を基にわかりやすく解説しましょう。
固定資産税がかかる私道とかからない私道がある
私道には、固定資産税がかかる私道とかからない私道があります。
固定資産税がかかる私道とかからない私道の大きな違いは、その私道の公共性の有無です。
たとえば、幅が狭く私道の所有者のみが通行し、なおかつ私道の所有者の私物が置かれた私道などは固定資産税がかかります。
反対に、幅が1.8メートル以上などであり、起点と終点が異なる公道に繋がりつつ誰もが通り抜けできる私道や、行き止まりであっても幅が4メートル以上などと広く不特定多数の方が利用する私道などは固定資産税がかからない、または固定資産税がかかるとしても非常に安くなります。
その根拠は、固定資産税などに関することを定めた法律「地方税法」の第三百四十八条(固定資産税の非課税の範囲)の第2項の5号にあります。
地方税法の第2項の5号をわかりやすくご紹介すると以下のとおりです。
つまり、固定資産税は市町村が固定資産の所有者に課す税金であるものの、その固定資産が誰もが通行する公共性のある道路であれば、市町村は固定資産税を課すことができないというわけです。
よって、誰もが通行できる公共性がある私道は固定資産税がかかりません。
ただし、固定資産税がかからない私道の具体的な条件は、市町村の取り決めによって異なるため注意してください。
固定資産税は市町村が徴収する地方税のため、市町村によって課税と非課税の対象が異なります。
たとえば、A市では固定資産税がかからない条件に該当する私道であっても、B市では固定資産税が安くなるだけの条件に該当する私道である場合もあります。
また、誰もが通行できる公共性がある私道を所有しているだけでは、固定資産税が非課税になることはありません。
誰もが通行できる公共性のある私道を所有し、なおかつ市町村に固定資産税が非課税になる申告を行うことによって固定資産税がかからないこととなります。
私道に固定資産税がかかるか否かは、私が運営する固定資産税に関することを解説するサイト「固定資産税をパパッと解説」にて公開するコンテンツ「私道の固定資産税はいくら?税額の目安を解説」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、私道に固定資産税がかかる場合における税額の目安をご紹介しています。
私道を所有する方や、私道付きの一戸建ての購入をご予定の方がいらっしゃいましたら是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。