主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
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「主文(しゅぶん)」とは、
1 文章中の主な部分。
2 法律で、判決の結論の部分。判決主文。
今日のタイトルの「主文」は「2」の判決の結論部分で「被告人は無罪」とか「被告人を懲役5年に処す」などのことです。主文と判決理由は朗読され、通常は主文を先に朗読しますが、大事件などの判決の場合には判決理由を先に朗読することが多いようです。
それはともかく本題。
梅雨どきに限らず田んぼに付きものの情景の一つにカエルがいます。
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
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「主文(しゅぶん)」とは、
1 文章中の主な部分。
2 法律で、判決の結論の部分。判決主文。
今日のタイトルの「主文」は「2」の判決の結論部分で「被告人は無罪」とか「被告人を懲役5年に処す」などのことです。主文と判決理由は朗読され、通常は主文を先に朗読しますが、大事件などの判決の場合には判決理由を先に朗読することが多いようです。
それはともかく本題。
梅雨どきに限らず田んぼに付きものの情景の一つにカエルがいます。
なかにはカエルが好きではないという方もいらっしゃると思いますが、私にとってはありふれた光景とともに、その鳴き声も季節を感じさせてくれるものです(これって、個人の感想ですけどね)。
先日、そのカエルの鳴き声の「騒音対策」を田んぼの持ち主に求める貼り紙がSNSで話題になりました。話題になったSNSの投稿者が撮影した貼り紙には、このような記載がありました。
「田んぼの持ち主様へ
カエルの鳴き声による騒音に毎年悩まされています。
鳴き声が煩くて眠ることができず非常に苦痛です。
騒音対策のご対応お願いします。
近隣住民より」
確かに間近で一晩中どころか、何日も何十日も24時間カエルの鳴き声を聞いていれば、当人にとっては風流どころではないのかも知れませんよね。
また、徳島県のある自治体にはかつて、「自分の家の近所の田んぼにいるウシガエルがうるさくて眠れないので、田んぼに毒薬を流して薬殺したいのだが問題ないだろうか」といった趣旨の問い合わせを受けて、電話に出た総務課職員が対応に苦慮していたそうです。
ちなみに、法的にはウシガエルは特定外来種の駆除対象に指定されているそうですので何かしらの駆除はできるそうです。ただ、毒薬については「毒物及び劇物取締法」という法律の規制があり、正しい取り扱いを求められることと、ほかの田んぼなどに流入し、農作物や人の生命身体に悪影響を与えた場合、民事上は損害賠償責任、刑事上は過失致死傷罪にあたる可能性があるそうです。
よって、ウシガエルの薬殺に関する問い合わせについては、「ウシガエルの薬殺自体は可能ですが、他人の財産や生命身体を侵害する可能性があるので、近隣住民の方々と事前にお話しされてはいかがでしょうか」といった趣旨の回答が考えられるとのことです。
一方で今回の「貼り紙」のような苦情が寄せられた場合、カエルのいる田んぼの持ち主は何らかの対応をする義務があるかと言われれば、法的な対応義務はないと考えられるそうです。
そもそも、「カエルはカエルの意思で田んぼにやってきて鳴いているわけで、田んぼの持ち主がカエルを鳴かせているわけではない」というのが大きな理由だそうです。
それはそうだと私も思います。「雨や風の音がうるさいからと言って、気象庁(?)に対策しろ」「波の音がうるさいから、海上保安庁(?)に対策しろ」「川の音がうるさいから、国土交通省(これは管轄がはっきりしている)に対策しろ」と言うことと大差はないような気がします。
なお、カエルの鳴き声がうるさいとして、カエルの駆除や騒音対策等を求めた裁判がありました。
東京都板橋区で、2020年5月以降、隣家の池でカエルが繁殖し、早朝から深夜まで鳴き声に悩まされており、実際に騒音の大きさを測定したところ、東京都の環境基準を上回る66デシベルに達したこともあったと訴えていたものです。ちなみに、この数値は「目覚まし時計の音」と同レベルになります。そして、住人が隣家に「すべてのカエルの駆除と75万円の損害賠償」などを求め訴訟しました。
一方で被告側は、「小型のアマガエルが6~7匹生息しているだけだ」と反論していました。
注目(?)の判決が2021年4月23日に東京地裁であり、原告側の請求を全面的に棄却する判決を言い渡しています。
それが冒頭の主文です。
その判決理由として、
「カエルの鳴き声は、自然音の一つであり、あえて大きな音を発生させるような被告による作為があったなどの特段の事情がない限り、騒音には該当せず、社会通念上受忍すべき限度を超えるようなものとはならないと解すべきである」
との判断でした。
当人にとっては裁判まで起こすくらいの大問題だったとは思うのでしょうけど。ちなみに、以前、我が家の庭木にハトが巣を作って毎日「くっくるー」と鳴いていましたが、どこからも苦情は来ませんでした。
そもそもハトは「鳥獣保護管理法」という法律で守られているため、許可なく駆除捕獲することは禁じられています。なお、巣や卵などをどうしても駆除したい場合や、捕獲したい場合は自治体に申請して許可をもらう必要があります。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。