弁護士ドットコムというホームページに「バレンティンの“56号ホームランボール”所有権は誰にある?」という記事がありました。私もお昼ご飯のときのおかずにこの疑問を使ったことがあります。
まず、この本物のホームランボールは、スタンドでキャッチした男性からバレンティンに渡されました。その後、この日本新記録となった記念ボールはバレンティンの快諾もあって野球殿堂博物館に寄贈されるとのことです。
さて、プロ野球のボールはホームチームが用意します。この日の試合は神宮球場でしたので、ボールの供給元はスワローズです。
最近のプロ野球では、よほどのことがない限りホームランボールやファウルボールは回収されずにスタンドで捕った人が持ち帰ることが出来ます。
でも、今回のような記念ボールは「回収するというのが慣習」ということです。戻って来るかは別として、至極当然のことだと思います。
それでも、ファンにとっては記念ボールとなれば本人と同じくらいの宝物になると思います。基本的には返したくないのが本音でしょう。オークションなんかにかければ、いくらの値が付くかも判りませんしね。
ということで、日本で「ホームランボールが法的に“誰のもの”か、裁判で争われたとしたらどうなるか」とことで、弁護士の解説が掲載されています。
「ホームランボールが誰の所有に帰するかを巡って、日本で裁判で争われたということは聞きません」
とのこと。で、もし日本で裁判が起きた場合、ホームランボールは誰のものとされるのかについては
「プロ野球の試合で使用されるボールは、『ホームチームがコミッショナーの承認印が捺された公認ボールを用意して、審判員に届ける』とされているようなので、『ホームチームの所有物』と思われます。したがって、もともとの原則からすれば、観客がホームランボールをキャッチして占有権を取得したとしても、所有権者たる球団から返還を求められれば、返還せざるを得なくなると考えられます」
との答え。でも、某諸島ではありませんが「長年の実効支配」ではありませんが、「長年の慣行」という観点から、次のような解釈が出来ると言います。
「昔から、ファウルボールを回収することはあっても、ホームランボールを球団が回収することはありませんでした。この長年の慣行からすれば、ホームランボールについては、球団とそれをキャッチした観客のあいだで『暗黙の贈与契約』があるのだと解釈できるでしょう。最近では、ファンサービスの充実強化策として、ファウルボールも回収しなくなりましたので、ファールボールについても、『暗黙の贈与契約』があると解釈できると考えます。したがって、ホームランボールやファウルボールについては、それをキャッチし、占有した人に所有権があるといえます」
ということなのです。
そして、もう一つの問題として「アメリカでは誰が最初にキャッチしたのかをめぐって、争いが生じる」ことがあるそうです。最初にボールをキャッチした人が落球したボールを別の人がつかんだ場合、どちらの観客に「ボールの所有権」があるのかということ。普通の日本人ならば、落球して、他人に取られてしまった場合、残念そうな感じで諦めるものですが、そこは米国、自己主張をしっかりとしてきますので、争いの元になるのでしょうか。これについては、
「最初にボールをキャッチした人の落球が、最後にボールをキャッチした人の故意行為によるものか否かによって、結論が変わってくるでしょう。もし故意行為があれば最初にキャッチした人に、逆に、故意行為がなければ最後にキャッチした人に、所有権があると認められるのではないでしょうか」
と言うことだそうです。
もし、私が何らかの記念ボールを掴んだとしたら・・・その時は・・・
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まっくろくろすけ
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