野球小僧

絶対に納付しなければならない税金があれば、納付しなくてもいい税金がある

「絶対に納付しなければならない税金があれば、納付しなくてもいい税金がある」

その存在をついこの間まで忘れていた「定額減税」。

2024年6月から始まる定額減税は物価高による生活の圧迫を和らげるための日本政府の施策の一つ。定額減税により、納税者本人だけでなく配偶者や扶養親族1人につき合計最大4万円が減税。



具体的には所得税から3万円、住民税から1万円がカットされる形で実施。ただし、私には手が届かない年収2000万円を超える高所得者は適用外。

給与所得者の場合、6月の給与や賞与時に源泉徴収される税額から定額減税が適用されます。完全に減税が適用されない場合、7月以降に差額分が調整され、減税額は給与支払明細書を通じて確認することができることになっています。

また、住民税については6月分の徴収を行わず、減税後の年間税額を7月~2025年5月までの11カ月間で均等に分割徴収する予定です。

公的年金受給者の場合、所得税は6月から減税が適用。住民税については既に8月までの徴収分の税額が確定しているため、10月分から減税が反映されます。

個人事業主やそのほかの事業所得者の場合、所得税の減税が2025年の確定申告時に適用され、15万円以上の予定納税がある場合には、確定申告前の段階でも減税が行われる可能性があるようです。住民税は2023年6月から減税が適用され、これによりこれらの納税者にも負担軽減になるようです。

基本的には本来税金を納める額から減らすことになり、キャッシュバックとして税金が戻ってくるのではありません。よって、東京・新橋あたりのお父さんたちの「裏金」化しようと思ってもできそうもありませんので、ご注意を。

未成年の子どもや1人で生計を立てることができない扶養家族がある場合と、パートタイマーやアルバイトで給与の収入額が103万円以下の扶養家族がある場合、納税者に対象家族が3人いれば4人分の合計16万円が減税されます。

ちなみに、所得税や住民税を納めた額が定額減税の全額に満たさない方は、定額減税しきれないと見込まれる概ねの額が給付されます。給付の対象の方には、夏以降に住民税が課される市区町村から案内がありとのこと。

定額減税について不明点があれば、私ではなく国税庁の「定額減税特設サイト」を確認するようにしてください。

なお、お金に関する制度が始まりますと、それに乗じた詐欺が多発する可能性があります。

言葉たくみに、「国税庁、国税局や税務署などが『定額減税の関係で還付を受けられるので・・・』」なんて言って、銀行口座番号や暗証番号などを聞きだし、なぜかお金を還付するとか言いながら、お金を振り込ませるという謎の指示がありますので、メールや電話などにはご注意ください。

本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。

今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。

また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。

コメント一覧

まっくろくろすけ
eco坊主さん、こんばちは。

コメントありがとうございます。

昨日の給与明細をめずらしく見たところ、確かに所得税と住民税の欄は「0円」でした。

ただ、ステルス増税として、これからいろいろと知らないうちに没収・・・もとい、徴収されているのでしょうね。

そもそも、所得税は防衛費を確保するため2024年度からの増税が決定していたものの、定額減税が所得税から行われるため矛盾するとして時期検討中ですから。

なかでも、「給与所得控除の廃止」ということで、現行は30%控除されているものが3%に減率させることを考えているようですし、「生命保険料控除の廃止」「退職金の非課税枠廃止」「配偶者・扶養控除の縮小」なども検討対象のようでして。

そのうえ、何の恩恵もない「円安」。

「絶対に阻止しなければならない政策があるが、実施してほしい政策は見当たらない」
ことでサラリーマンには大打撃の可能性。
eco坊主
おはようございます。

ホンに税の事は複雑(怪奇)でよくわかりません。
私のような理解力の乏しい輩にはわからんようにして長州力もとい徴収しても文句が出ないようにしてあるのかと(自分の能力は棚に上げて)疑ってしまいます。

勿論私も「裏金」は作れません!カードも通帳も持っていませんから~
でも定額減税の実態だけは把握しておきませんとね。

まっ、収入に見合った生活をするだけです、はいぃぃぃ~。

今日もありがとうございました。
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