2020年10月4日にイタリアで行なわれたFIA世界カート選手権KZクラス。このレースにおいて、前代未聞ともいえる事件が発生しました。
このレース中に他選手と接触した結果バリアにクラッシュ、レースを断念し、コース外の芝生からレースを見つめていたと思いきや、次の瞬間、手に持っていた自分の車両のバンパー部分を、なんと走行中の接触した相手車両にめがけて投げつけたのです。
当然、関係者に注意を受けますが、怒りは収まらないこの選手はレース後には、さらに相手選手へ目掛けて体当たりし、この選手の父親を含む、関係者入り乱れての大乱闘となってしまった。ちなみに、この事件が起きたサーキットを所有しているのが、事件を起こした選手の父親です。
レースの結果としては、事件を起こした選手は失格が決定。また、事件の発端となった接触を引き起こした選手も結果から除外処分を受けています。
なお、事件を起こした選手は、翌日にこの事件について謝罪し、今後二度とレースに参戦しないことを発表しています。
され、車には昔も今もバンパーが必ずついています。フロント側はほとんどの場合、ヘッドライトとフロントグリルの下にある少し前に出ている部分がフロントバンパーです。昔は銀色のスチール製や黒色のウレタン製がほとんどで、一目見てわかるものでした。しかし、最近の車ではそうでもなく、フロントスポイラーと一体型になっていて、フォグランプなどを覆うようにデザインされているバンパーが多く見られるようになっています。ちなみに、リア側はテールランプとトランクの下についている少し後ろに張り出している部分になります。
このバンパーは、
・車が何かに衝突した(された)ときに、その衝撃をやわらげてエンジンや車体を保護する
・車が何かに衝突した(された)ときに、その衝撃をやわらげてドライバーや同乗者を保護する
・人とぶつかってしまったときに、人が受ける衝撃をやわらげる
などの役割があります。
つまり、車のバンパーの役割はドライバーや同乗者の保護、人とぶつかってしまったときの負傷を軽減させるためであって、人を傷つけるものではないのです。物は大事に、そして目的に合った使い方をしなければなりません。
さてさて、日本の「道路交通法」第76条に「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない」として、第4項に、「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。」として、物を投げたり発射することを禁止しています。
「石、ガラスびん、金属片」は例示であり、「道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件」はすべてこれに該当します。また、「投げる」「発射する」は、人力か機械力かの違いだけであって、投げること自体が禁止になります。ついでに、上から物を落下させる行為もこれにあたります。
ちなみに、この違反には反則金制度が適用されません。つまり、警察に捕まったあと、警察から検察へ事件が送られ(いわゆる書類送検)、検察官の取り調べを受けることになります。起訴された場合には、5万円以下の罰金刑(第120条第1項第9号)に処されます。
ほかにも、実はこんなものまでというものがあります。
・道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと
・道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること
・交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること
・前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること
・道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること
・前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
やたらと物は投げてはいけませんし、人生も投げてはいけません。
■外出の際は、手洗い、咳エチケット等の感染対策や、「3つの密」の回避を心掛けましょう。
■新型コロナウイルス感染対応を呼び掛けている場所やお店などがある場合は、指示にしたがいましょう。
■お出かけの際は、各施設、イベントの公式ホームページで最新の情報を確認しましょう。
私のブログにお越しいただいてありがとうございます。また、明日、ここで、お会いしましょう。