八文字学園・学生支援センター

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給付型奨学金の「区分変更」が届きました(②「区分変更」によって何が起きる?)

2021年09月08日 | 八文字学園の在学生へ
昨日のBlogで、「区分変更とは?」と題して、保護者様の収入によって審査される「区分の認定」(家計基準の適格認定)について説明しましたが、今日のBlogでは、受給額の変化授業料減免の変化などについてまとめてみたいと思います

受給額の変化
「区分変更」に伴って、給付奨学金の月々の受給額が変わります 具体的にどう変わるのか...次の「私立大学・短大・専門学校の区分別受給額」で確認してみてください

※ 国公立の大学等の場合は受給額が変わりますので、日本学生支援機構のホームページ等で確認してみてください

授業料減免額の変化
「授業料減免額の変化」を説明する前に、給付型奨学金・授業料等減免の制度そのものについて、少しだけ、おさらいしてみたいと思います

給付型奨学金・授業料等減免の制度は、文部科学省の「高等教育の修学支援新制度」に基づいていて、給付型奨学金で区分認定を受けた方は、同時に授業料等の減免が受けられることになります どのくらい減免の恩恵を受けられるかというと、文科省のホームページに、次の表が掲載されています(文科省のホームページより一部抜粋)

この金額は、給付奨学金で第Ⅰ区分の認定を受けた方が受給できる、授業料・入学金の減免の上限(注1)になります
(注1)金額の決定には様々な条件が絡んでくるので、上表の金額は、最終的な決定額ではありません ので注意が必要です

上表の金額が、第Ⅰ区分の受給の上限額になりますので、第Ⅱ区分は第Ⅰ区分の3分の2、第Ⅲ区分は第Ⅰ区分の3分の1 になります(私立・専門学校の場合、Ⅰ:59万円、Ⅱ:39.34万円、Ⅲ:19.67万円 になります)

前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題です

今回の「区分変更」によって、この授業料減免の受給額にも変化が生じることになります 次の「半期ごとの授業料減免額」をご覧ください


第Ⅰ区分だった方が、今回の「区分変更」で第Ⅱ区分になってしまった場合、受給できる授業料減免は、年度当初に想定していた59万円ではなく...

29.5万円(前期/Ⅰ区分)+19.67万円(後期/Ⅱ区分)=49万1,700円

ということになってしまいます 10万円近く受給額が減少してしまうことになりますね

第Ⅰ区分 → 第Ⅲ区分に変更になった場合の受給額は、29.5万円+9.83万円=39万3,300円 ですから、年度はじめの想定から約20万円の減額になってしまいます

逆に、第Ⅲ区分 → 第Ⅰ区分への変更の場合は、想定よりも多くの授業料減免を受け取れることになるんですけどね

・・・

いろんなことをお伝えしたくて...ここまでで2,500文字以上も書き記してしまいました

みなさんの方が読み疲れてしまうと思いますので、続きは明日のBlogにまとめたいと思います タイトルは...「補足とまとめ」でいってみようかな(まとめまでこぎつけられればいいんだけど...

・・・

 9/12(日)の出願直前説明会【中止】にあたって...(学生支援センターの見解がまとめられています)

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