今日のテーマは、給付奨学金の「区分」です。
予約採用からでも、在学採用からでも、給付奨学金に申請すると「区分」が割り当てられます(収入基準を超えた方は「不採用」の判定)。
審査の背景は....というと、奨学金申請時に、学生本人と生計維持者(父・母)の「マイナンバー」の提出が求められ、そこから、「世帯収入」が審査されて、「区分」の判定につながっていくことになります。
「区分」をキーワードにして、貸与奨学金と給付奨学金との違いを説明すると...
貸与奨学金
一度採用となると、よほどの事情(辞退の申し入れ、留年など)がない限り、卒業まで申請額を受給し続けることができます。
給付奨学金
毎年「適格認定」が行われ、「区分」の見直しが行われる。よって、「適格認定」の結果次第では、「区分」の変更が生じ、受給額の増減や、「区分対象外」になることで受給¥0になってしまうことも起こり得る。
なぜ、そんなことが起こるのか...
当然といえば、当然の流れになるのですが、毎年3月中旬に「確定申告」がありますよね。
確定申告により前年の収入が確定
→ 所得税や住民税に反映
→ 奨学金の「世帯収入」の審査(適格認定)で確定申告の結果を利用し、マイナンバーに登録される前年度の収入額に合わせて、「区分」が決定
→ 「区分」にそった受給額に決定
では、世帯収入を審査する「適格認定」はいつごろ行われるのか...というと、結果の反映(変更後の区分相応額の受給)が10月からなので、「適格認定」自体は、毎年、夏頃に行われていると思われます。
講演会では、このような図を使って説明しています(参考にしてみてください)
・・・・・
今日の更新も長ーーくなってしまいますが(汗)、ここで、補足を加えます。
予約採用申請時点で母子家庭、決定通知で給付奨学金が第Ⅰ区分の判定だった方が、高3の2月に母が再婚。
このような状況の場合は、給付奨学金「区分」(受給額)はどうなるのか...?
予約採用申請時点での「生計維持者」は【母】のみ。ただ、再婚となると、戸籍上の養子縁組がされる or されないに関わらず、再婚した【父】も「生計維持者」あつかいになるので、世帯収入は、【母】+【父】の2名になります。当然、世帯収入は大幅に増加することになり、「給付奨学金」の対象から外れることも起こり得ます。
このようなケースが学生の中で生じたので、日本学生支援機構にTELして確認してみると、その回答は...
奨学金採用時点の内容(決定通知の内容)が適用される
ということでした。
つまり、再婚して世帯収入が増えても、転職して収入が大幅に増えても、一度決まった「区分」(決定通知に記載された「区分」)について、大学等入学時点での再審査は行われないことになります(前述のとおり、大学等の1年次の夏の「適格認定」により、10月から審査後の受給額が適用されることになります)。
・・・・・
今日のテーマを一言でまとめるならば...
表示された「区分」は最終決定ではありません!!
「適格認定」により定期的に審査され、判定結果によっては「区分」が変わり、それに伴って受給額も変わるので、マネープランが大きく変わってしまうことが生じます。
そして、上記に伴うadviceを送るとするならば...
給付奨学金は、あてにし過ぎず、採用となってLucky♪ ぐらいの気持ちで丁度いいのかもしれません(講演会でもこんな感じで話しています)
予約採用からでも、在学採用からでも、給付奨学金に申請すると「区分」が割り当てられます(収入基準を超えた方は「不採用」の判定)。
審査の背景は....というと、奨学金申請時に、学生本人と生計維持者(父・母)の「マイナンバー」の提出が求められ、そこから、「世帯収入」が審査されて、「区分」の判定につながっていくことになります。
「区分」をキーワードにして、貸与奨学金と給付奨学金との違いを説明すると...
貸与奨学金
一度採用となると、よほどの事情(辞退の申し入れ、留年など)がない限り、卒業まで申請額を受給し続けることができます。
給付奨学金
毎年「適格認定」が行われ、「区分」の見直しが行われる。よって、「適格認定」の結果次第では、「区分」の変更が生じ、受給額の増減や、「区分対象外」になることで受給¥0になってしまうことも起こり得る。
なぜ、そんなことが起こるのか...
当然といえば、当然の流れになるのですが、毎年3月中旬に「確定申告」がありますよね。
確定申告により前年の収入が確定
→ 所得税や住民税に反映
→ 奨学金の「世帯収入」の審査(適格認定)で確定申告の結果を利用し、マイナンバーに登録される前年度の収入額に合わせて、「区分」が決定
→ 「区分」にそった受給額に決定
では、世帯収入を審査する「適格認定」はいつごろ行われるのか...というと、結果の反映(変更後の区分相応額の受給)が10月からなので、「適格認定」自体は、毎年、夏頃に行われていると思われます。
講演会では、このような図を使って説明しています(参考にしてみてください)
・・・・・
今日の更新も長ーーくなってしまいますが(汗)、ここで、補足を加えます。
予約採用申請時点で母子家庭、決定通知で給付奨学金が第Ⅰ区分の判定だった方が、高3の2月に母が再婚。
このような状況の場合は、給付奨学金「区分」(受給額)はどうなるのか...?
予約採用申請時点での「生計維持者」は【母】のみ。ただ、再婚となると、戸籍上の養子縁組がされる or されないに関わらず、再婚した【父】も「生計維持者」あつかいになるので、世帯収入は、【母】+【父】の2名になります。当然、世帯収入は大幅に増加することになり、「給付奨学金」の対象から外れることも起こり得ます。
このようなケースが学生の中で生じたので、日本学生支援機構にTELして確認してみると、その回答は...
奨学金採用時点の内容(決定通知の内容)が適用される
ということでした。
つまり、再婚して世帯収入が増えても、転職して収入が大幅に増えても、一度決まった「区分」(決定通知に記載された「区分」)について、大学等入学時点での再審査は行われないことになります(前述のとおり、大学等の1年次の夏の「適格認定」により、10月から審査後の受給額が適用されることになります)。
・・・・・
今日のテーマを一言でまとめるならば...
表示された「区分」は最終決定ではありません!!
「適格認定」により定期的に審査され、判定結果によっては「区分」が変わり、それに伴って受給額も変わるので、マネープランが大きく変わってしまうことが生じます。
そして、上記に伴うadviceを送るとするならば...
給付奨学金は、あてにし過ぎず、採用となってLucky♪ ぐらいの気持ちで丁度いいのかもしれません(講演会でもこんな感じで話しています)
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