八文字学園・学生支援センター

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〈高3生〉授業料等減免の「区分」について(進学費用のマネープラン⑨)

2024年05月17日 | 学生支援センター
国の「高等教育の修学支援新制度」では、給付奨学金と授業料等減免がsetになっています(授業料減免+入学金減免=授業料等減免)。

昨日の〈高3生〉給付奨学金の「区分」について(進学費用のマネープラン⑧)では、「給付奨学金」の側から「区分」について説明しましたが、今回は「授業料等減免」の側から、区分変更について説明したいと思います。

・・・・・

大前提として、給付奨学金授業料等減免の区分は連動しています。よって...
・給付奨学金が第Ⅰ区分なら、授業料減免も第Ⅰ区分
・給付奨学金で区分変更が生じたら、授業料減免も同じタイミングで、同じ区分に変更
・給付奨学金で「廃止(給付stop)」になったら、授業料減免もstop

こんな感じになるかな。

ほとんどの大学では、授業料減免の対象額を本来の授業料から差し引いて請求しているので、もしも...もしもの話ですが、途中で退学した場合、退学後の在籍していない期間分、減免額の返戻(へんれい:返金のことです)が求められる場合があります。

給付奨学金は月額給付だから、退学した時点でstopとなるはずなので、返戻は原則として生じませんが、授業料減免は、1年分 or 半期分を見越して減免処理が行われているので、返戻手続きが生じることもある...ということになります。

〈参考〉
多くの専門学校の場合、「減免(学費から差し引いた後の金額を納める)」ではなく「還付いったん本来の学費を納入し後から減免相当額が戻ってくる)」の形式取っています。

還付」の場合は、在籍した月数分の授業料減免相当額が還付されます。

【例】第Ⅰ区分の奨学生が7月に退学(4ヶ月在籍)した場合
(第Ⅰ区分の半期分)÷6×4
=(59万円÷2)÷6×4
≒19.3万円

・・・・・

さて、本題の「授業料等減免での区分変更」の話に戻したいと思いますが、次の表をご覧ください。


専門学校の授業料減免の上限額を示した表になります(他の学校種については文科省の高等教育の修学支援新制度を参照してください)

ここに「入学金減免」の16万円(八文字学園では15万円)が追加されるので...

決定通知に第Ⅰ区分と表示されていて、1年次の秋に区分変更がなかった場合
  ↓
入学金減免+授業料減免(年額)
=15万円+59万円
74万円
が、減免(or 還付)の対象額になります。
※八文字学園の場合

もしも、秋の区分変更で、第Ⅰ区分から第Ⅲ区分に変更になった場合
  ↓
入学金減免+授業料減免(前期)+授業料減免(後期)
=15万円+29.5万円+9.83万円
54.33万円
が、減免(or 還付)の対象額になります。

・・・・・

〈高3生〉給付奨学金の「区分」について(進学費用のマネープラン⑧)でも触れましたが...

決定通知に第Ⅰ区分とあるから...とあてにする(あてにし過ぎる)中で、秋に第Ⅲ区分に変更になってしまうと、減免(or 還付)対象額が、約20万円ものズレが生じるので、これは困った...ということになってしまいます。

給付奨学金だけでなく、授業料等減免の視点からも、あてにし過ぎず、採用となってLucky ♪ ぐらいの気持ちで丁度いいのかと思います。






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