先日、はるばると他県から
ご主人に運転してもらって教室見学にいらした
公文指導者がおられます。
『独立を考えているので』と。 . . . 本文を読む
② 本契約を締結しているが、諸事情により教室は閉鎖する
という場合も、ご自身が指導者・塾経営を引退するということであれば
事務手続き上は、カンタンです。
事務局の必要書類に記名・捺印して渡せばいいわけですから。
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① インストラクター期間終了後、本契約を結ばない
自分の現在の教室は閉鎖する
という場合には研究会との事務関係などは何の問題もないと思います。
そのための、インストラクター契約でしょう。
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『くもんはやめたいのだけど、現在の生徒たちのために学習塾は続けたい』という方から
『教材を見たい、教室見学をさせて欲しい』というご連絡がありました。
また、『実際にはどうやって独立したのか、具体的に知りたい』とのこと。
その方は、このブログを通じてではなく、他の知人のご紹介でのお話です。 . . . 本文を読む
現在、公文の指導者をしている方々から、時折、解約の実際について知りたいというコメントをいただきます。
事例はいくつかあげたものの、費用関係のことなど記載していませんでした。
そこで。経理の話と、解約関係書類について。 . . . 本文を読む
なぜ私が、公文教室をやめたか、ということについてはこまこまと以前にも書いてきましたが
「これじゃあ、だめだ」と思った理由のひとつについて、
具体的には書いてなかったような気がします。
それは、私が可愛がっていた(いる)ひとりの少年が、希望進学校へ合格できなかった、ということも、とても大きいのです。
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Aさんは、体調を崩し、公文の組織の中でがんばっていく気力をなくしていました。
「いくら一生懸命生徒指導に努めても、結局評価されるのは新入会の数・現在の生徒数で、指導技術とか、これまでの功績なんて関係ないのよね、積み上げてきたものなんて事務局の局長が変わったり担当者が変わればまたゼロからなんだから・・・・今まで私のやってきたことって何だったんだろうって思うとむなしくなって・・・・」
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私がフランチャイズ契約を結んだ当時の契約書には、研究会から相応の理由があって
(いわゆる契約義務違反条項に該当するなど)の場合は、研究会から一方的に即時解約をすることができると記載されており、かなり細々と契約義務について記載されています。
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