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角膜2例目の親族提供、父から娘へ…公表せず

2010年12月27日 | 日記
 親族に臓器や角膜を優先的に提供できる改正臓器移植法の「親族優先提供条項」に基づく2例目の角膜提供があり、10月に移植手術が行われたことがわかった。

 死亡した父親から、生前の意思により、娘に提供された。親族優先提供は「公平性」という移植医療の原則から外れるため、透明性の確保が重要とされるが、日本アイバンク協会は事実を公表していなかった。

 同協会によると、提供者は九州地方の60歳代男性。5月に日本臓器移植ネットワークの意思表示カードに角膜の提供意思を記入した際、余白に自筆で「親族優先」と記入していた。

 8月にがんで亡くなり、両眼の角膜が摘出された。10月になって、別の病院で片方の角膜が30歳代の娘に移植された。娘は角膜が濁ったりする角膜変性症を患っており、移植希望の患者登録をしていた。親子関係は、戸籍抄本で確認した。

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