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37年7ヶ月の会社生活を終え、次のステップをフィリピンで過ごす事に決めた男のつぶやき
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【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その17:ルソン地域全域へのコミュニティー隔離措置等) (在フィリピン日本大使館)

2020-03-17 21:16:07 | フィリピン
 
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

 
 
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 フィリピン政府は,3月17日から4月13日午前零時までの期間<wbr />,ルソン地域全域において「強化されたコミュニティ隔離措置(E<wbr />nhanced Community Quarantine)」を実施中であり,各家庭における厳格な<wbr />自宅隔離措置や,大量輸送用の公共交通機関の運行停止,<wbr />スーパーや病院,銀行等を除く商業施設・公共施設の業務停止など<wbr />幅広い措置が実施されております(以下,参考を参照)。

2 これに伴い,現在,マニラ首都圏においては,外出禁止令が施行さ<wbr />れ,周辺の州との境界においては検問が強化されており,空港への<wbr />アクセスを含め利用可能な公共交通機関が運行を停止しています。<wbr />宿泊施設の中にも閉鎖されるものが出てきています。

3 邦人の皆様におかれては,ご自身の安全の確保を第一に考え,各自<wbr />治体等による指示に従っていただくようお願い致します。特に高齢<wbr />者や基礎疾患をお持ちの方におかれては,新型コロナウイルスに感<wbr />染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保につ<wbr />いて十分留意願います。

4 日本大使館では,フィリピン政府による追加措置等について,随時<wbr />メールやホームページ掲載を通じて情報を提供してまいりますので<wbr />,関連情報に十分ご注意ください。

5 また,下記(参考7)のとおり,今回の措置開始後72時間以内(<wbr />3月20日午前零時まで)であれば,ルソン島の国際空港からの出<wbr />国は認められます。但し,フライトの席の入手が難しくなってきて<wbr />いますのでご注意ください。つきましては,<wbr />近くフィリピンからの出国を計画している方は,右にご留意の上,<wbr />行動をお願いいたします。

6 今回のフィリピン政府の措置によりお困りの方は,以下の在フィリ<wbr />ピン日本大使館の邦人援護ホットラインにご相談ください。
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

7 なお,日本大使館の領事窓口は業務を継続していますが,フィリピ<wbr />ン当局による措置を踏まえ,緊急のものを除き,通常のパスポート<wbr />,証明書,査証の発給等について,通常とは異なる扱いとすること<wbr />を検討中です。詳細は追ってご連絡します。

(参考)3月16日にフィリピン大統領府が発表した,新型コロナ<wbr />ウイルス対策に関する官房長官発覚書(概要)
1 4月14日まで授業や学校関連行事を中止する 。

2 大規模集会を禁止する。

3 全世帯において厳格な自宅隔離措置をとる。移動は,生活必需品へ<wbr />のアクセスのための移動に限定される。食料供給・不可欠な医療は<wbr />政府の管理下に実施される。検疫措置執行確保のため制服組公務員<wbr />(uniformed personnel)が通常よりも増強された体制で現場対応に当<wbr />たる。

4 行政機関は,国家警察(PNP),国軍(AFP),沿岸警備隊(<wbr />PCG),医療現場,境界管理等に従事する者(これらは必要最低<wbr />限の人員にて業務継続)を除いて在宅勤務を実施し,<wbr />最低限の労働体制を確保する。

5 民間部門においては,
(1)生活必需品や食料・医薬品生産活動に関わる施設(市場,ス<wbr />ーパーマーケット,商店,コンビニ,病院,診療所,薬局,ケータ<wbr />リング・配送,給水所,食品加工・医薬品生産の工場,銀行,<wbr />送金サービス,電力・エネルギー・水,通信業)のみ営業可とし,<wbr />これらは最低限の労働体制及び適切な距離確保措置を講じる。
(2)アウトソーシング(BPO)及び輸出志向産業は,最低限の<wbr />労働体制及び適切な距離確保措置等が講じられることを条件に稼働<wbr />を維持する。
(3)報道機関は,大統領府広報部門(PCOO)から発行された<wbr />身分証明書を携行すれば,強化されたコミュニティ隔離措置発効7<wbr />2時間以内であれば,域内の移動を認められる。警備員も同様に7<wbr />2時間以内の域内の移動を認められる。

6 大量輸送用の公共交通機関の運行は停止される。

7 陸海空路の移動は制限される。
(1)強化されたコミュニティ隔離措置発効72時間以内であれば<wbr />,ルソン島の国際空港からの出国は認められる。
(2)強化されたコミュニティ隔離措置発効時にフィリピンに向け<wbr />移動中の外国人渡航者は,関係省庁会議(IATF)が指定した渡<wbr />航制限対象国から入国する場合,入国と同時に,所定の検疫手続き<wbr />が課される。
(3)フィリピンに入国するフィリピン人(その外国人配偶者及び<wbr />子弟を含む),フィリピン永住査証所持者及び9(e)<wbr />外交査証保持者は,IATFが指定した渡航制限対象国から入国す<wbr />る場合,入国と同時に,所定の検疫手続きが課される。
(4)貨物の域内輸送及び域外との往来は妨げられない。
(5)陸海空路でも,特に医療器具及び検体の輸送や人道支援に関<wbr />する制服組公務員(uniformed personnel)の移動は認められる。

8 社会福祉開発省(DSWD)及び労働雇用省(DOLE)は,財務<wbr />省(DOF)・予算管理省(DBM)・貿易産業省(DTI)と連<wbr />携して,隔離措置の影響を受ける労働者や住民への社会改善(am<wbr />elioration)措置を計画する。同措置は,賃貸の猶予,<wbr />ボーナスの先払い,公共料金支払いの救済,中小零細企業への支援<wbr />等が含まれ得る。

9 DSWDは,最も影響を受ける住民に対する食糧援助対策を講じる<wbr />。

10 上述のガイドラインに違反した場合は,関連する刑法・行政法上の<wbr />処置の対象となる。

11 IATFは,官房長官,大統領府長官,国防大臣,環境天然資源大<wbr />臣,貿易産業大臣,社会福祉開発大臣,財務大臣,教育大臣,<wbr />農業大臣,国軍参謀総長,陸・海・空軍長官,沿岸警備隊長官,<wbr />国家警察長官,関係省庁会議が引き込む関連は,保健衛生上の事態<wbr />が収束するまで,毎日新型コロナウイルス対策・指針を観察し,<wbr />継続的に再検討していく。

12 IATFは,保健省(DOH)を通じ,ルソン全域に,強化された<wbr />コミュニティ隔離貴館に講じられる新型コロナウイルス関連の措置<wbr />について情報を拡散する。

●フィリピン大統領府
 (3月16日に発表したCOVID-19に関する官房長官からの<wbr />メモランダム)
  https://www.officialgazette.go<wbr />v.ph/section/laws/executive-is<wbr />suances/memoranda/

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
 https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.<wbr />mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asi<wbr />a/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
 (新型コロナウイルス関連)https://www.mhlw.<wbr />go.jp/stf/seisakunitsuite/buny<wbr />a/0000164708_00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 電話: (63-2) 8551-5710
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp<wbr />/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue,  Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843

【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その16:セブ州の追加措置及びフライトの大幅な欠航等) (在フィリピン日本大使館)

2020-03-17 16:37:13 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

     
 
 
【ポイント】
●15日,ガルシア・セブ州知事は,空路でセブ州に到着するいか<wbr />なる外国人も,原則指定される施設において,自己費用負担で検疫<wbr />を課せられるとの,追加的な措置を発表しました。当該措置は3月<wbr />20日より効力を発するとされています。
●マクタン・セブ国際空港と日本とを結ぶ国際線についても,各社<wbr />とも大幅な欠航が生じている模様です。フライト運行状況について<wbr />,各航空会社等より最新情報を入手するとともに,同空港からの出<wbr />国を予定されている方は,フライト運行状況について,各航空会社<wbr />等より最新情報を入手するようにしてください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 15日,ガルシア・セブ州知事は,空路でセブ州に到着するいかな<wbr />る外国人も,14日間,原則指定される施設において,自己費用負<wbr />担で検疫を課せられるとの,追加的な措置を発表しました。当該措<wbr />置は3月20日より効力を発するとされています。
 詳細は以下の原文を確認願います。

●セブ州政府公式フェイスブック:
https://www.facebook.com/sugb<wbr />onews.gov/photos/pb.1117418788<wbr />443151.-2207520000../<wbr />1324324641085897/?type=3&theat<wbr />er 
https://www.facebook.com/sugb<wbr />onews.gov/photos/pb.1117418788<wbr />443151.-2207520000../<wbr />1324324717752556/?type=3&theat<wbr />er 

2 また,フィリピン国内線のみならず,マクタン・セブ国際空港と日<wbr />本とを結ぶ国際線についても,各社とも大幅な欠航・<wbr />変更が生じている模様です。同空港からの出国を予定されている方<wbr />は,フライト運行状況について,各航空会社等より最新情報を入手<wbr />するようにしてください。

●フィリピン大統領府
(3月16日に発表したCOVID-19に関する官房長官からの<wbr />メモランダム)
  https://www.officialgazette.go<wbr />v.ph/section/laws/executive-is<wbr />suances/memoranda/

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.<wbr />mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asi<wbr />a/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000164708_<wbr />00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila,Philippines
 電話:(市外局番02)8551-5710
      (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/<wbr />itprtop_ja/index.html 

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

【緊急】臨時休館のお知らせ (在フィリピン日本大使館)

2020-03-17 07:20:27 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

 
 
 
【ポイント】
●3月17日から当分の間,在フィリピン日本国大使館(マニラ)<wbr />は臨時休館いたします。
●休館期間中は御不便をおかけすることとなりますが,ご理解のほ<wbr />どよろしくお願いいたします。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 3月16日のフィリピン政府による「ルソン地域全域へのコミュニ<wbr />ティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」の発表を受け,在フィリピン日本国大使<wbr />館(マニラ)は,3月17日から当分の間臨時休業し、領事業務そ<wbr />の他の業務を停止させていただきます。

2 ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いいたします。

3 なお,休館期間中の緊急のご用件については,邦人援護ホットライ<wbr />ンで承ります。
  邦人援護ホットライン(24時間対応):  Tel:(63-2)8551-5786

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(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
電話: (63-2) 8551-5710
FAX : (63-2) 8551-5780
ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp<wbr />/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話: (63-32) 231-7321
FAX : (63-32) 231-6843

【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その15:ルソン地域全域へのコミュニティー隔離措置等) (在フィリピン日本大使館)

2020-03-17 07:15:18 | フィリピン
 

在フィリピン日本国大使館 kinkyu_inside-phil@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

     
 
 
【ポイント】
●3月16日,メディアルディア官房長官名で新型コロナウイルス<wbr />対策への対応措置に関するメモランダムが発出されました。
●同メモランダムには,3月17日午前0時から4月13日午前0<wbr />時まで,ルソン地域全域に,「<wbr />強化されたコミュニティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」を課すとして,自宅隔離措置,出入国,<wbr />国内移動等の制限など,幅広い措置が記載されています。
●特に,出国については,コミュニティー隔離措置発効(注:3月<wbr />17日午前0時)から72時間以内であればルソン地域の全ての空<wbr />港からの出国が認められる一方,それ以降(4月13日まで)は制<wbr />限されるとしています。
●つきましては,近くフィリピンからの出国を計画している方は十<wbr />分ご注意ください。
●また,特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルス<wbr />に感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保<wbr />について検討してください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 3月16日,メディアルディア官房長官名で新型コロナウイルス対<wbr />策への対応措置に関するメモランダムが発出されました。

2 同メモランダムには,3月17日午前0時から4月13日午前0時<wbr />まで,ルソン地域全域に,「強化されたコミュニティー隔離措置(<wbr />Enhanced Community Quarantine)」を課すとして,自宅隔離措置,出入国,<wbr />国内移動等の制限など,幅広い措置が記載されています(下記に主<wbr />な点を記述しますが、正確には下記リンクの原文を参照願います。<wbr />)。

3 特に,出国については,コミュニティー隔離措置発効(注:3月1<wbr />7日午前0時)から72時間以内であればルソン地域の全ての空港<wbr />からの出国が認められる一方,それ以降(4月13日まで)は制限<wbr />されるとしています。

4 つきましては,近くフィリピンからの出国を計画している方は十分<wbr />ご注意ください。

5 特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染し<wbr />た場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について<wbr />検討してください。


(参考)3月16日にフィリピン大統領府が発表した,新型コロナ<wbr />ウイルス対策に関する官房長官からのメモランダム(概要)
(1)4月14日まで学校の授業・活動は停止。
(2)大規模集会は禁止。
(3)全家庭で厳格な自宅隔離措置をとる。必要不可欠なものを得<wbr />るため以外の移動は制限される。食糧・重要な医療サービスは継続<wbr />する。検疫措置実行のため警察官・軍人の役割が強化される。
(4)行政機関では,国家警察(PNP),国軍(AFP),沿岸<wbr />警備隊(PCG),医療現場サービス,境界管理等に従事する者(<wbr />これらは必要最低限の人員にて業務継続)を除いて自宅勤務が実施<wbr />される。
(5)民間部門においては,食糧・医療の製造に関わるような必要<wbr />不可欠な分野(公共市場,スーパー,食料品店,コンビニ,病院,<wbr />診療所,薬局,食糧準備配達サービス,補水所,食糧・<wbr />医療の製造工場,銀行,送金サービス,電力・エネルギー・水,<wbr />通信)のみ,必要最小限の人員にて営業を継続する。
BPO,輸出中心産業は必要最小限の人員にて営業を継続する。
メディアは,大統領府広報部門(PCOO)から発行された証明書<wbr />の保持を条件に,隔離地域内の移動を,覚書発出後72時間内であ<wbr />れば,認められる。
警備員も同様に72時間以内の隔離地域内の移動を認められる。
(6)大規模公共交通機関の運営は停止される。
(7)陸路・内航船舶・国内航空便は制限される。
強化されたコミュニティー隔離措置発効(注:3月17日午前0時<wbr />)後72時間以内であれば,ルソン地域の全ての空港から出国する<wbr />ことが認められる。
強化されたコミュニティー隔離措置の発行時においてトランジット<wbr />途中のインバウンドの国際旅客は,入国を認められる。ただし,I<wbr />ATFにより定められた入国制限対象国からの入国の場合は,適用<wbr />される検疫手続きに従うことを条件とする。フィリピン国民(外国<wbr />籍の配偶者及び子を含む)並びにフィリピン政府が発給した永住査<wbr />証所持者及び9(e)外交旅券保持者は,入国を認められる。<wbr />ただし,IATFにより定められた入国
制限対象国からの入国の場合は,適用される検疫措置に従うことを<wbr />条件とする。
貨物の隔離地域域内の出入りは妨げられない。
陸・海・空路の,特に医療機器等の輸送や人道的支援といった公務<wbr />で入域する軍人等の公務員(uniformed personnel)の入域は認められる。
陸路・内航船舶・国内航空便は制限される。

社会福祉開発省(DSWD)及び労働雇用省(DOLE)は,財務<wbr />省(DOF)・予算管理省(DBM)・貿易産業省(DOTI)<wbr />と協力して,隔離措置で被害を被った労働者や居住者を対象に社会<wbr />的影響を緩和する措置を講じる。同措置は,<wbr />賃貸料支払いのモラトリアム,ボーナスの先払い,<wbr />公共料金支払いの延期,小・中規模企業への援助などがあげられる<wbr />。
DSWDは,もっとも被害が大きい地域の住民に対する食糧援助対<wbr />策を行う。
上述のガイドラインへ違反した場合は,関連する刑法・行政法上の<wbr />処置の対象となる。
IATFは,官房長官,大統領府長官,国防大臣,環境天然資源大<wbr />臣,貿易産業大臣,社会福祉開発大臣,財務大臣,教育大臣,<wbr />農業大臣,国軍参謀総長,陸・海・空軍長官,沿岸警備隊長官,<wbr />国家警察長官,また関連する他機関・組織とともに事態が収束する<wbr />まで,新型コロナウイルス対策の研究を日々行い,<wbr />継続的に対応措置・ガイドラインの検討を続ける。
IATFは,DOHを通じて,ルソン地域全域に,より強固な隔離<wbr />措置をとる間,新型コロナウイルス対策に係る情報を公開する。


●フィリピン大統領府
(3月16日に発表したCOVID-19に関する官房長官からの<wbr />メモランダム)
  https://www.officialgazette.go<wbr />v.ph/section/laws/executive-is<wbr />suances/memoranda/

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
(【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
(フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.<wbr />mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asi<wbr />a/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
(新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000164708_<wbr />00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
(水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html

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(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
電話: (63-2) 8551-5710
FAX : (63-2) 8551-5780
ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp<wbr />/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話: (63-32) 231-7321
FAX : (63-32) 231-6843