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フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館
1 フィリピン政府は,3月17日から4月13日午前零時までの期間<wbr />,ルソン地域全域において「強化されたコミュニティ隔離措置(E<wbr />nhanced Community Quarantine)」を実施中であり,各家庭における厳格な<wbr />自宅隔離措置や,大量輸送用の公共交通機関の運行停止,<wbr />スーパーや病院,銀行等を除く商業施設・公共施設の業務停止など<wbr />幅広い措置が実施されております(以下,参考を参照)。
2 これに伴い,現在,マニラ首都圏においては,外出禁止令が施行さ<wbr />れ,周辺の州との境界においては検問が強化されており,空港への<wbr />アクセスを含め利用可能な公共交通機関が運行を停止しています。<wbr />宿泊施設の中にも閉鎖されるものが出てきています。
3 邦人の皆様におかれては,ご自身の安全の確保を第一に考え,各自<wbr />治体等による指示に従っていただくようお願い致します。特に高齢<wbr />者や基礎疾患をお持ちの方におかれては,新型コロナウイルスに感<wbr />染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保につ<wbr />いて十分留意願います。
4 日本大使館では,フィリピン政府による追加措置等について,随時<wbr />メールやホームページ掲載を通じて情報を提供してまいりますので<wbr />,関連情報に十分ご注意ください。
5 また,下記(参考7)のとおり,今回の措置開始後72時間以内(<wbr />3月20日午前零時まで)であれば,ルソン島の国際空港からの出<wbr />国は認められます。但し,フライトの席の入手が難しくなってきて<wbr />いますのでご注意ください。つきましては,<wbr />近くフィリピンからの出国を計画している方は,右にご留意の上,<wbr />行動をお願いいたします。
6 今回のフィリピン政府の措置によりお困りの方は,以下の在フィリ<wbr />ピン日本大使館の邦人援護ホットラインにご相談ください。
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
7 なお,日本大使館の領事窓口は業務を継続していますが,フィリピ<wbr />ン当局による措置を踏まえ,緊急のものを除き,通常のパスポート<wbr />,証明書,査証の発給等について,通常とは異なる扱いとすること<wbr />を検討中です。詳細は追ってご連絡します。
(参考)3月16日にフィリピン大統領府が発表した,新型コロナ<wbr />ウイルス対策に関する官房長官発覚書(概要)
1 4月14日まで授業や学校関連行事を中止する 。
2 大規模集会を禁止する。
3 全世帯において厳格な自宅隔離措置をとる。移動は,生活必需品へ<wbr />のアクセスのための移動に限定される。食料供給・不可欠な医療は<wbr />政府の管理下に実施される。検疫措置執行確保のため制服組公務員<wbr />(uniformed personnel)が通常よりも増強された体制で現場対応に当<wbr />たる。
4 行政機関は,国家警察(PNP),国軍(AFP),沿岸警備隊(<wbr />PCG),医療現場,境界管理等に従事する者(これらは必要最低<wbr />限の人員にて業務継続)を除いて在宅勤務を実施し,<wbr />最低限の労働体制を確保する。
5 民間部門においては,
(1)生活必需品や食料・医薬品生産活動に関わる施設(市場,ス<wbr />ーパーマーケット,商店,コンビニ,病院,診療所,薬局,ケータ<wbr />リング・配送,給水所,食品加工・医薬品生産の工場,銀行,<wbr />送金サービス,電力・エネルギー・水,通信業)のみ営業可とし,<wbr />これらは最低限の労働体制及び適切な距離確保措置を講じる。
(2)アウトソーシング(BPO)及び輸出志向産業は,最低限の<wbr />労働体制及び適切な距離確保措置等が講じられることを条件に稼働<wbr />を維持する。
(3)報道機関は,大統領府広報部門(PCOO)から発行された<wbr />身分証明書を携行すれば,強化されたコミュニティ隔離措置発効7<wbr />2時間以内であれば,域内の移動を認められる。警備員も同様に7<wbr />2時間以内の域内の移動を認められる。
6 大量輸送用の公共交通機関の運行は停止される。
7 陸海空路の移動は制限される。
(1)強化されたコミュニティ隔離措置発効72時間以内であれば<wbr />,ルソン島の国際空港からの出国は認められる。
(2)強化されたコミュニティ隔離措置発効時にフィリピンに向け<wbr />移動中の外国人渡航者は,関係省庁会議(IATF)が指定した渡<wbr />航制限対象国から入国する場合,入国と同時に,所定の検疫手続き<wbr />が課される。
(3)フィリピンに入国するフィリピン人(その外国人配偶者及び<wbr />子弟を含む),フィリピン永住査証所持者及び9(e)<wbr />外交査証保持者は,IATFが指定した渡航制限対象国から入国す<wbr />る場合,入国と同時に,所定の検疫手続きが課される。
(4)貨物の域内輸送及び域外との往来は妨げられない。
(5)陸海空路でも,特に医療器具及び検体の輸送や人道支援に関<wbr />する制服組公務員(uniformed personnel)の移動は認められる。
8 社会福祉開発省(DSWD)及び労働雇用省(DOLE)は,財務<wbr />省(DOF)・予算管理省(DBM)・貿易産業省(DTI)と連<wbr />携して,隔離措置の影響を受ける労働者や住民への社会改善(am<wbr />elioration)措置を計画する。同措置は,賃貸の猶予,<wbr />ボーナスの先払い,公共料金支払いの救済,中小零細企業への支援<wbr />等が含まれ得る。
9 DSWDは,最も影響を受ける住民に対する食糧援助対策を講じる<wbr />。
10 上述のガイドラインに違反した場合は,関連する刑法・行政法上の<wbr />処置の対象となる。
11 IATFは,官房長官,大統領府長官,国防大臣,環境天然資源大<wbr />臣,貿易産業大臣,社会福祉開発大臣,財務大臣,教育大臣,<wbr />農業大臣,国軍参謀総長,陸・海・空軍長官,沿岸警備隊長官,<wbr />国家警察長官,関係省庁会議が引き込む関連は,保健衛生上の事態<wbr />が収束するまで,毎日新型コロナウイルス対策・指針を観察し,<wbr />継続的に再検討していく。
12 IATFは,保健省(DOH)を通じ,ルソン全域に,強化された<wbr />コミュニティ隔離貴館に講じられる新型コロナウイルス関連の措置<wbr />について情報を拡散する。
●フィリピン大統領府
(3月16日に発表したCOVID-19に関する官房長官からの<wbr />メモランダム)
https://www.officialgazette.go<wbr />v.ph/section/laws/executive-is<wbr />suances/memoranda/
●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
(海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
(【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
(フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.<wbr />mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asi<wbr />a/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
(新型コロナウイルス関連)https://www.mhlw.<wbr />go.jp/stf/seisakunitsuite/buny<wbr />a/0000164708_00001.html
(報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
(水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html
(水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
電話: (63-2) 8551-5710
FAX : (63-2) 8551-5780
ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp<wbr />/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話: (63-32) 231-7321
FAX : (63-32) 231-6843
在フィリピン日本国大使館
1 フィリピン政府は,3月17日から4月13日午前零時までの期間<wbr />,ルソン地域全域において「強化されたコミュニティ隔離措置(E<wbr />nhanced Community Quarantine)」を実施中であり,各家庭における厳格な<wbr />自宅隔離措置や,大量輸送用の公共交通機関の運行停止,<wbr />スーパーや病院,銀行等を除く商業施設・公共施設の業務停止など<wbr />幅広い措置が実施されております(以下,参考を参照)。
2 これに伴い,現在,マニラ首都圏においては,外出禁止令が施行さ<wbr />れ,周辺の州との境界においては検問が強化されており,空港への<wbr />アクセスを含め利用可能な公共交通機関が運行を停止しています。<wbr />宿泊施設の中にも閉鎖されるものが出てきています。
3 邦人の皆様におかれては,ご自身の安全の確保を第一に考え,各自<wbr />治体等による指示に従っていただくようお願い致します。特に高齢<wbr />者や基礎疾患をお持ちの方におかれては,新型コロナウイルスに感<wbr />染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保につ<wbr />いて十分留意願います。
4 日本大使館では,フィリピン政府による追加措置等について,随時<wbr />メールやホームページ掲載を通じて情報を提供してまいりますので<wbr />,関連情報に十分ご注意ください。
5 また,下記(参考7)のとおり,今回の措置開始後72時間以内(<wbr />3月20日午前零時まで)であれば,ルソン島の国際空港からの出<wbr />国は認められます。但し,フライトの席の入手が難しくなってきて<wbr />いますのでご注意ください。つきましては,<wbr />近くフィリピンからの出国を計画している方は,右にご留意の上,<wbr />行動をお願いいたします。
6 今回のフィリピン政府の措置によりお困りの方は,以下の在フィリ<wbr />ピン日本大使館の邦人援護ホットラインにご相談ください。
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
7 なお,日本大使館の領事窓口は業務を継続していますが,フィリピ<wbr />ン当局による措置を踏まえ,緊急のものを除き,通常のパスポート<wbr />,証明書,査証の発給等について,通常とは異なる扱いとすること<wbr />を検討中です。詳細は追ってご連絡します。
(参考)3月16日にフィリピン大統領府が発表した,新型コロナ<wbr />ウイルス対策に関する官房長官発覚書(概要)
1 4月14日まで授業や学校関連行事を中止する 。
2 大規模集会を禁止する。
3 全世帯において厳格な自宅隔離措置をとる。移動は,生活必需品へ<wbr />のアクセスのための移動に限定される。食料供給・不可欠な医療は<wbr />政府の管理下に実施される。検疫措置執行確保のため制服組公務員<wbr />(uniformed personnel)が通常よりも増強された体制で現場対応に当<wbr />たる。
4 行政機関は,国家警察(PNP),国軍(AFP),沿岸警備隊(<wbr />PCG),医療現場,境界管理等に従事する者(これらは必要最低<wbr />限の人員にて業務継続)を除いて在宅勤務を実施し,<wbr />最低限の労働体制を確保する。
5 民間部門においては,
(1)生活必需品や食料・医薬品生産活動に関わる施設(市場,ス<wbr />ーパーマーケット,商店,コンビニ,病院,診療所,薬局,ケータ<wbr />リング・配送,給水所,食品加工・医薬品生産の工場,銀行,<wbr />送金サービス,電力・エネルギー・水,通信業)のみ営業可とし,<wbr />これらは最低限の労働体制及び適切な距離確保措置を講じる。
(2)アウトソーシング(BPO)及び輸出志向産業は,最低限の<wbr />労働体制及び適切な距離確保措置等が講じられることを条件に稼働<wbr />を維持する。
(3)報道機関は,大統領府広報部門(PCOO)から発行された<wbr />身分証明書を携行すれば,強化されたコミュニティ隔離措置発効7<wbr />2時間以内であれば,域内の移動を認められる。警備員も同様に7<wbr />2時間以内の域内の移動を認められる。
6 大量輸送用の公共交通機関の運行は停止される。
7 陸海空路の移動は制限される。
(1)強化されたコミュニティ隔離措置発効72時間以内であれば<wbr />,ルソン島の国際空港からの出国は認められる。
(2)強化されたコミュニティ隔離措置発効時にフィリピンに向け<wbr />移動中の外国人渡航者は,関係省庁会議(IATF)が指定した渡<wbr />航制限対象国から入国する場合,入国と同時に,所定の検疫手続き<wbr />が課される。
(3)フィリピンに入国するフィリピン人(その外国人配偶者及び<wbr />子弟を含む),フィリピン永住査証所持者及び9(e)<wbr />外交査証保持者は,IATFが指定した渡航制限対象国から入国す<wbr />る場合,入国と同時に,所定の検疫手続きが課される。
(4)貨物の域内輸送及び域外との往来は妨げられない。
(5)陸海空路でも,特に医療器具及び検体の輸送や人道支援に関<wbr />する制服組公務員(uniformed personnel)の移動は認められる。
8 社会福祉開発省(DSWD)及び労働雇用省(DOLE)は,財務<wbr />省(DOF)・予算管理省(DBM)・貿易産業省(DTI)と連<wbr />携して,隔離措置の影響を受ける労働者や住民への社会改善(am<wbr />elioration)措置を計画する。同措置は,賃貸の猶予,<wbr />ボーナスの先払い,公共料金支払いの救済,中小零細企業への支援<wbr />等が含まれ得る。
9 DSWDは,最も影響を受ける住民に対する食糧援助対策を講じる<wbr />。
10 上述のガイドラインに違反した場合は,関連する刑法・行政法上の<wbr />処置の対象となる。
11 IATFは,官房長官,大統領府長官,国防大臣,環境天然資源大<wbr />臣,貿易産業大臣,社会福祉開発大臣,財務大臣,教育大臣,<wbr />農業大臣,国軍参謀総長,陸・海・空軍長官,沿岸警備隊長官,<wbr />国家警察長官,関係省庁会議が引き込む関連は,保健衛生上の事態<wbr />が収束するまで,毎日新型コロナウイルス対策・指針を観察し,<wbr />継続的に再検討していく。
12 IATFは,保健省(DOH)を通じ,ルソン全域に,強化された<wbr />コミュニティ隔離貴館に講じられる新型コロナウイルス関連の措置<wbr />について情報を拡散する。
●フィリピン大統領府
(3月16日に発表したCOVID-19に関する官房長官からの<wbr />メモランダム)
https://www.officialgazette.go<wbr />v.ph/section/laws/executive-is<wbr />suances/memoranda/
●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrP<wbr />H/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/jp/he<wbr />adline/kansensho/coronavirus.<wbr />html
●日本国外務省:
(海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
(【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルー<wbr />ズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/i<wbr />nfo/pcwideareaspecificinfo_202<wbr />0C035.html
(フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.<wbr />mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asi<wbr />a/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医<wbr />療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
(新型コロナウイルス関連)https://www.mhlw.<wbr />go.jp/stf/seisakunitsuite/buny<wbr />a/0000164708_00001.html
(報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/hou<wbr />dou/index.html
(水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/0000121431_<wbr />00098.html
(水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei<wbr />sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo<wbr />u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000<wbr />1.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
電話: (63-2) 8551-5710
FAX : (63-2) 8551-5780
ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp<wbr />/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話: (63-32) 231-7321
FAX : (63-32) 231-6843