2018年2月17日に八王子市議会議員の皆様と市議懇談会を開催しました。
市議懇談会の懇談テーマについて、八障連通信332号に同封しました。
議事録については、後日通信等でお知らせいたします。
このブログにもアップしていきます。
懇談会テーマ【mp3音声版】はこちらから。
懇談会テーマ【PDF版】はこちらから。
ここからは懇談会テーマ本文です。
2018年2月17日 八障連市議懇談会 テーマ概要
市議会議員の皆さま、お忙しい中、2月17日の市議懇談会への参加表明、誠にありがとうございます。さて、2/17市議懇談会の懇談テーマを以下のようにまとめました。下記3点について議論いただき、見解をお聞かせください。市議懇談会での活発な意見交換会になりますよう、よろしくお願いいたします。(八障連代表 杉浦貢・八障連運営委員会一同)
1.音響式信号機および変則的信号についての設置について/視覚障害者の立場から
変則交差点にも音響式信号機を設置し、交通バリアフリーを実現したい
数年来、最も危険な場所として視覚障害者から要望が出され続けているのが、国道16号線と都道が変則した形で交わる子安町交差点です。そこは路線バスも多数通加する、交通量の多い場所です。 その区域を生活圏にしている視覚障害者は、その信号は危険で利用できないので、日々身の危険を感じている。信号機の向かい側の店を利用するのに、わざわざ遠回りをして安全なルートを歩くように工夫しているが、不便な状況が改善されないまま生活していると、外に出ようという意欲も薄れると言います。
視覚障害者は、車両の走行音を手がかりにして横断できるタイミング、すなわち歩行者用の信号機の「青」と「赤」の変化を知ることになります。車両の走行音が前後から聞こえている間は渡ることができると判断するわけです。ところが、交差点を構成するどちらかの道路がK字形とかY字形の変則交差点では、車の走行音があちらこちらに分散してバラバラに聴こえ、横断できるタイミングが全くつかめずに困っています。私たちがオーケーだと信じて渡り始めたら、本当は「赤」で、近づいてくる車の音にヒヤリとさせられるという恐怖感を何度も経験しています。
先日八王子警察署の交通規制課の担当者に尋ねたところ、現在八王子警察署管内には389機の信号機があり、そのうちの60機に音響式信号機が付加されているそうです。しかし、そこに変則交差点は全く含まれていません。
交通信号機が歩行者の安全を確保するための道具と考えれば、不特定多数の市民が行き交う街なかでは、歩行者が渡ることのできるタイミングを「色」の変化で示すとともに「音声」の違いでもわかる仕組みを、利用者の多寡にかかわらず整えてくださいますよう、切に願っております。
2.介護保険への統合問題について
障害当事者が65歳を越えて「障害福祉サービス」から「介護保険サービス」に移行した場合、介護保険に移行した後、受けられるサービスの量や質が低下するのではという問題が、多くの障害当事者の間で懸念されています。この問題については厚労省から市町村にも通達が降りており、八王子市においても、
①一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断。
②市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能。
③障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能。
という考え方を示していただいているところですが、一方で市として独自に支援できる体力は限られているのではないかという見解もあり、どこまで従来通りの福祉サービスを継続できるかは、市内に暮らす障害当事者から見ればかなり不透明であると言えます。 単に介護の側面だけでなく、余暇活動の支援、当事者が勉強会や講演会に出掛けるなどの文化的活動、社会活動への参加など、障害当事者も単なる受け身の存在としてだけでなく、積極的に他者と関わりを持ち、社会の一員としての顔を持つ人たちがいます。
障害の程度や社会参加の程度によって当事者にも様々なニーズがある中、どこまでの利用がサービスとして認められるのか。市内の多くの障害当事者が、先行きに不安を感じている所です。この問題について議員のみなさまの見解をお聞かせください。
3富士森体育館ジム使用について(ほっとスペース八王子から)
2016年6月28日に富士森体育館のスポーツジムを施設のプログラムで使用しようとしたところ、「八王子在住・在勤でなければジムは利用できない」「八王子在職の正職員に限り、アルバイトは利用できない」(原文ママ)といわれました。
何回かの、富士森体育館を管理しているスポーツ施設管理課とのやりとりの結果として、以下のことが提案されました。
障害者サービス受給者証があれば市外の利用者でも登録はできる。
付き添いの職員の職業・住所地などの制限はなくなった。
ほっとスペース八王子としては、やりとりのはじめから、障がい者団体が利用する場合、八王子市が交付している障害者団体登録証を提示することで、利用料免除で八王子市在住でない障害者も福祉サービス提供事業所単位で利用できるように要望してきました。精神障害者にとって体育館に行くたびに障害者サービス受給者証を家から持ってくるというのは想像以上に負荷がかかることです。また、登録ができても、利用料は免除にはなりません。利用人数が多かった場合に障害者サービス受給者証をもっていて障害者手帳を持っている人、障害者サービス受給者証をもっているが、障害者手帳を持っていない人との間に混乱が起きます。これでは障害者差別解消法の「合理的配慮」が行われているとは思えません。
今現在、富士森体育館の障害者団体登録証での利用は出来るようにはなっていません。
懇談会テーマ本文はここまで。
市議懇談会の懇談テーマについて、八障連通信332号に同封しました。
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2018年2月17日 八障連市議懇談会 テーマ概要
市議会議員の皆さま、お忙しい中、2月17日の市議懇談会への参加表明、誠にありがとうございます。さて、2/17市議懇談会の懇談テーマを以下のようにまとめました。下記3点について議論いただき、見解をお聞かせください。市議懇談会での活発な意見交換会になりますよう、よろしくお願いいたします。(八障連代表 杉浦貢・八障連運営委員会一同)
1.音響式信号機および変則的信号についての設置について/視覚障害者の立場から
変則交差点にも音響式信号機を設置し、交通バリアフリーを実現したい
数年来、最も危険な場所として視覚障害者から要望が出され続けているのが、国道16号線と都道が変則した形で交わる子安町交差点です。そこは路線バスも多数通加する、交通量の多い場所です。 その区域を生活圏にしている視覚障害者は、その信号は危険で利用できないので、日々身の危険を感じている。信号機の向かい側の店を利用するのに、わざわざ遠回りをして安全なルートを歩くように工夫しているが、不便な状況が改善されないまま生活していると、外に出ようという意欲も薄れると言います。
視覚障害者は、車両の走行音を手がかりにして横断できるタイミング、すなわち歩行者用の信号機の「青」と「赤」の変化を知ることになります。車両の走行音が前後から聞こえている間は渡ることができると判断するわけです。ところが、交差点を構成するどちらかの道路がK字形とかY字形の変則交差点では、車の走行音があちらこちらに分散してバラバラに聴こえ、横断できるタイミングが全くつかめずに困っています。私たちがオーケーだと信じて渡り始めたら、本当は「赤」で、近づいてくる車の音にヒヤリとさせられるという恐怖感を何度も経験しています。
先日八王子警察署の交通規制課の担当者に尋ねたところ、現在八王子警察署管内には389機の信号機があり、そのうちの60機に音響式信号機が付加されているそうです。しかし、そこに変則交差点は全く含まれていません。
交通信号機が歩行者の安全を確保するための道具と考えれば、不特定多数の市民が行き交う街なかでは、歩行者が渡ることのできるタイミングを「色」の変化で示すとともに「音声」の違いでもわかる仕組みを、利用者の多寡にかかわらず整えてくださいますよう、切に願っております。
2.介護保険への統合問題について
障害当事者が65歳を越えて「障害福祉サービス」から「介護保険サービス」に移行した場合、介護保険に移行した後、受けられるサービスの量や質が低下するのではという問題が、多くの障害当事者の間で懸念されています。この問題については厚労省から市町村にも通達が降りており、八王子市においても、
①一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断。
②市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能。
③障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能。
という考え方を示していただいているところですが、一方で市として独自に支援できる体力は限られているのではないかという見解もあり、どこまで従来通りの福祉サービスを継続できるかは、市内に暮らす障害当事者から見ればかなり不透明であると言えます。 単に介護の側面だけでなく、余暇活動の支援、当事者が勉強会や講演会に出掛けるなどの文化的活動、社会活動への参加など、障害当事者も単なる受け身の存在としてだけでなく、積極的に他者と関わりを持ち、社会の一員としての顔を持つ人たちがいます。
障害の程度や社会参加の程度によって当事者にも様々なニーズがある中、どこまでの利用がサービスとして認められるのか。市内の多くの障害当事者が、先行きに不安を感じている所です。この問題について議員のみなさまの見解をお聞かせください。
3富士森体育館ジム使用について(ほっとスペース八王子から)
2016年6月28日に富士森体育館のスポーツジムを施設のプログラムで使用しようとしたところ、「八王子在住・在勤でなければジムは利用できない」「八王子在職の正職員に限り、アルバイトは利用できない」(原文ママ)といわれました。
何回かの、富士森体育館を管理しているスポーツ施設管理課とのやりとりの結果として、以下のことが提案されました。
障害者サービス受給者証があれば市外の利用者でも登録はできる。
付き添いの職員の職業・住所地などの制限はなくなった。
ほっとスペース八王子としては、やりとりのはじめから、障がい者団体が利用する場合、八王子市が交付している障害者団体登録証を提示することで、利用料免除で八王子市在住でない障害者も福祉サービス提供事業所単位で利用できるように要望してきました。精神障害者にとって体育館に行くたびに障害者サービス受給者証を家から持ってくるというのは想像以上に負荷がかかることです。また、登録ができても、利用料は免除にはなりません。利用人数が多かった場合に障害者サービス受給者証をもっていて障害者手帳を持っている人、障害者サービス受給者証をもっているが、障害者手帳を持っていない人との間に混乱が起きます。これでは障害者差別解消法の「合理的配慮」が行われているとは思えません。
今現在、富士森体育館の障害者団体登録証での利用は出来るようにはなっていません。
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