このお知らせは八障連通信324号に同封されたものです。
実地検査について【PDF版】はこちらから
八王子市のハ王子市障害福祉サービス事業者等指導監査要綱【PDF版】はこちらから
ここからは本文となります。
八王子障害者団体連絡協議会にて
5/25(木)クリエイトホール第7学習室
八王子市福祉部指導監査課 鈴木課長・町田主査
実地検査の通知方法は、市の要綱において規定しているが、事前に通知する場合と検査開始時に知らせる、いわゆる抜き打ち検査がある。限られた時間で効率よく検査ができるよう、事業所の運営実態等を考慮して、事前通知を基本に検査を行っている。
しかし、ここで福岡市の就労移行支援事業所の問題や姫路市の保育園の問題もあり、市としても運営状況をより的確に把握して、常に適正な運営を行っている市内事業者に対する市民の信頼向上のため、不適切な運営を防止する目的で、抜き打ちの検査の方法を活用する方向になった。
今回のように基本的事項にかかわる取り扱いを変更する場合、市は念入りな周知が必要と考え、業界団体への情報提供を行っている。
抜き打ち検査は、サービスの現状を確認することがメインで、当日の利用者の状況、職員の配置状況などを確認することとなる。また、事業者の負担に配慮をして検査を行う中で、記録等も対象になるが、直近の書類については考慮するとのこと。日々適正に運営がなされていれば基本的に問題はない。
何か上記の内容で不明な点がございましたら、八障連にご質問いただきたいと思います。必要に応じて、担当者間で調整を行い回答させていただきたいと思います。
本文はここまで。
ここからは八王子市の指導監査要綱です。
ハ王子市障害福祉サービス事業者等指導監査要綱
平成27年4月1日施行平成2 9年4月1日改正
第1趣旨
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成1 7年法律第1 2 3号。以下「支援法」という。)に規定する障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設等、身体障害者福祉法(昭和2 4年法律第2 8 3号)に規定する身体障害者社会参加支援施設等、並びに児童福祉法(昭和2 2年法律第1 6 4号)に規定する障害児通所支援事業者及び障害児相談支援事業者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に対して、各法に基づき市が行う指及び監杳について、基本的事項を定める。
第2指導及び監杳の目的
指導及び監査は、支援法、身体障害者福祉法、児童福祉法及び社会福祉法並びにハ王子市の条例で定める最低基準及び指定基準等(以下「基準等」という。)に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要に応じて助言、指導又は是正の措置を講することにより、障害福祉サービス事業者等のサービス内容の質の確保及び自立支援給付に係る費用等の支給の適正イ匕を図り、市における障害者(児)福祉の増進に寄与することを目的とする。
第3指導について 1指導の方針
指導は、障害福祉サービス事業者等に対し、基準等に定めるサービス内容及び自立支援糸合付に係る費用等の請求等に関する事項について周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については、適切な助言及び指導を行うことを主眼として実施する。
2指導形態等
指導の形態は、通常以下のとおりとする。
( 1 )集団指導
集団指導は、指導の対象となる障害福祉サーピス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行つ。
( 2 )実地検査
検査の対象となる障害福祉サービス事業者等の事業所において実地
で行う。
なお、実地検査を効率的かつ効果的に行うため、必要に応じて一の場所において個別に検杳を行うことができる。
3指導形態の選定基準
重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、別表1 の選定基準に基づいて対象の選定を行う。
4実地検杳等の実施方針及び実施計画
( 1 )実地検査等を効率的かつ効果的に実施するため、検杳の重点事項、検査目標及び検査項目等を掲ける障害福祉サービス事業者等実地検杳等実施方針(以下「実施方針」という。)並びに指検杳基準等を、毎年度、別に定めるものとする。
( 2 )実施方針に基づき、当該年度の実地検査等の実施時期等を定めた実施計画を別に作成するものとする。
5調査書等の提出
検査の実施に当たっては、障害福祉サービス事業者等から検杳に必要となる調査書等の提出を求めることができる。
6指導の実施方法等
( 1 )集団指
ア指導通知
指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の実施日、場所、出席者、指導内容等を、当該障害福祉サービス事業者等に通知する。
イ指導方法
集団指導は、自立支援糸合付に係る費用等の支糸合関係事務、自立支援糸合付に係る費用等の請求内容、制度改正内容、過去の実地検査における指導事例について、講習等の方式で行う。
( 2 )実地検査ア検杳通知
検杳対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地検査の根拠規定、実施日、場所、検杳担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により当該障害福祉サーピス事業者等に通 知する。
ただし、必要と認める場合には、検査の開始時に文書を交付することによって行うものとする。
イ検査方法
実地検査は、別に定める指検杳基準等に基づき、関係書類等を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。
ウ検査結果の通知
検杳の結果、改善を要すると認められた事項については、後日、文書により検査結果を通知する。
工改善報告書の提出
当該障害福祉サーピス事業者等に対して、文書により改善を指摘した場合は、改善報告書を、検査結果通知後3 0日以内に提出するよう求める。
オ検査体制
検査体制は、2名以上の検査班を編成して実施する。
7実地検査後の措置等
( 1 )検杳の結果、指摘した事項について改善が不十分な指定障害福祉サーピス事業者等については、必要に応じて、再度、実地検査等を行う。
( 2 )検査の結果、第4の2に定める監査の選定基準に該当すると判断した場合は、速やかに監査を行う。
( 3 )検査の結果、障害福祉サービス事業者等のサーピスの内容又は自立支援給付に係る費用等の請求等に関し、不当な事実を確認したときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、自立支援給付に係る費用等の自主返還等を行うよう指導する。
8実地検査の拒否への対応
正当な理由がなく実地検杳を拒否した場合は、監査を行う。
第4監杳について 1監査の方針
監杳は、障害福祉サービス事業者等のサーピス内容が不当である場合、自立支援糸合付費に係る費用等の請求等の経理面に不正が疑われる場、事業運営に重大な支障が生じていることを疑うに足りる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かっ適切に措置することを主眼とする。
2監査の選定基準
監査は、障害福祉サーピス事業者等が、別表2のいすれかに該当する場合に行う。
3監査の実施方法等
( 1 )事前調査
原則として、監査を実施する前に自立支援給付に係る費用等の請求等による書面調査を行うとともに、必要と認められる場合には、障害福祉サービス事業者等のサーピスを受けた障害者及び障害児の保護者に対する聴き取り調杳を行う。
( 2 )監査の実施
別表2に掲ける事項の確認について必要があると認めるときは、監杳実施通知を交付した上で、障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求めて関係者に対して質問し、若しくは当該障害福祉サービス事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
( 3 )監査調書の作成
監査後、監査調書を作成する。
( 4 )監査体制等
監査の実施に当たっては、原則として、実地検査の検査班を中に職員2名以上の監杳班を編成する。
また、問題の性質等に応じて、課長級の職にあるものを長とした職員
3名以上の特別班を編成して実施することができるものとする。
4監杳後の措置
( 1 )勧告
監査の結果、障害福祉サーピス事業者等(身体障害者福祉法に規定する身体障害者社会参加支援施設等を除く。)が、従業者の知識若し<は技能又は人員について基準に適合していない場合、事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をしていない場合、及び事業の廃止又は休止をした際の利用者に対する便宜の提供を適正に行っていない場合には、当該障害福祉サーピス事業者等に対し、期限を定めて、基準を遵守すべきことを勧告することができる。
これに従わなかった場合は、その旨を公表することができる。
( 2 )行政処分所管部署への通知
勧告を受けた障害福祉サービス事業者等が、正当な理由なくその勧
告に係る措置に従わなかったときや、監査の結果、取消等処分に該当すると認められる場合は、命令及び取消等処分の要件に該当する旨を、行政処分の所管部署である福祉部障害者福祉課へ通知する。
( 3 )経済上の措置
ア監査の結果、サービス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合は、支援法第8条第2項及ひ児童福祉法第5 7条の2第2項に基づく不正利得の徴収(返還金)として、当該障害福祉サーピス事業者等に対し返還を求める。
イ命令又は取消等処分を行った場合には、原則として、支援法第8 条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該障害福祉サーピス事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に1 00分の40を乗じて得た額の支払いを求める。
ウ監杳の結果、サービス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還期間は、5年間とする。
第5国への報告
必要に応じ、指の実施状況について、国へ報告を行う。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表1 (第3の3関係)
指導の選定基準(指導形態別)
指導の形態
選定基準
集団指導
( 1 )事業開始後、概ね1年以内の障害福祉サービス事業者等
( 2 )その他、集団指導を行うことが適当と認められる障
害福祉サーピス事業者等
実地検査
( 1 )過去の実地検査において、指摘事項の改善が図られていない障害福祉サーピス事業者等
( 2 )過去の指摘事項の改善状況の確認が必要な障害福祉サーピス事業者等
( 3 )事業開始後、実地検査を実施していない障害福祉サーピス事業者等
( 4 )前年度、集団指導を実施した障害福祉サービス事業者等
( 5 )その他、実地検査を行うことが適当と認められる障
害福祉サービス事業者等
別表2 (第4の2関係)
監査の選定基準
1サービス内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
2自立支援糸合付に係る費用等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
3基準等において、重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
4度重なる実地検杳によってもサーピス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求に改善がみられないとき。
5正当な理由がなく、実地検査を拒否したとき。
要綱はここまで。
実地検査について【PDF版】はこちらから
八王子市のハ王子市障害福祉サービス事業者等指導監査要綱【PDF版】はこちらから
ここからは本文となります。
八王子障害者団体連絡協議会にて
5/25(木)クリエイトホール第7学習室
八王子市福祉部指導監査課 鈴木課長・町田主査
実地検査の通知方法は、市の要綱において規定しているが、事前に通知する場合と検査開始時に知らせる、いわゆる抜き打ち検査がある。限られた時間で効率よく検査ができるよう、事業所の運営実態等を考慮して、事前通知を基本に検査を行っている。
しかし、ここで福岡市の就労移行支援事業所の問題や姫路市の保育園の問題もあり、市としても運営状況をより的確に把握して、常に適正な運営を行っている市内事業者に対する市民の信頼向上のため、不適切な運営を防止する目的で、抜き打ちの検査の方法を活用する方向になった。
今回のように基本的事項にかかわる取り扱いを変更する場合、市は念入りな周知が必要と考え、業界団体への情報提供を行っている。
抜き打ち検査は、サービスの現状を確認することがメインで、当日の利用者の状況、職員の配置状況などを確認することとなる。また、事業者の負担に配慮をして検査を行う中で、記録等も対象になるが、直近の書類については考慮するとのこと。日々適正に運営がなされていれば基本的に問題はない。
何か上記の内容で不明な点がございましたら、八障連にご質問いただきたいと思います。必要に応じて、担当者間で調整を行い回答させていただきたいと思います。
本文はここまで。
ここからは八王子市の指導監査要綱です。
ハ王子市障害福祉サービス事業者等指導監査要綱
平成27年4月1日施行平成2 9年4月1日改正
第1趣旨
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成1 7年法律第1 2 3号。以下「支援法」という。)に規定する障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設等、身体障害者福祉法(昭和2 4年法律第2 8 3号)に規定する身体障害者社会参加支援施設等、並びに児童福祉法(昭和2 2年法律第1 6 4号)に規定する障害児通所支援事業者及び障害児相談支援事業者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に対して、各法に基づき市が行う指及び監杳について、基本的事項を定める。
第2指導及び監杳の目的
指導及び監査は、支援法、身体障害者福祉法、児童福祉法及び社会福祉法並びにハ王子市の条例で定める最低基準及び指定基準等(以下「基準等」という。)に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要に応じて助言、指導又は是正の措置を講することにより、障害福祉サービス事業者等のサービス内容の質の確保及び自立支援給付に係る費用等の支給の適正イ匕を図り、市における障害者(児)福祉の増進に寄与することを目的とする。
第3指導について 1指導の方針
指導は、障害福祉サービス事業者等に対し、基準等に定めるサービス内容及び自立支援糸合付に係る費用等の請求等に関する事項について周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については、適切な助言及び指導を行うことを主眼として実施する。
2指導形態等
指導の形態は、通常以下のとおりとする。
( 1 )集団指導
集団指導は、指導の対象となる障害福祉サーピス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行つ。
( 2 )実地検査
検査の対象となる障害福祉サービス事業者等の事業所において実地
で行う。
なお、実地検査を効率的かつ効果的に行うため、必要に応じて一の場所において個別に検杳を行うことができる。
3指導形態の選定基準
重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、別表1 の選定基準に基づいて対象の選定を行う。
4実地検杳等の実施方針及び実施計画
( 1 )実地検査等を効率的かつ効果的に実施するため、検杳の重点事項、検査目標及び検査項目等を掲ける障害福祉サービス事業者等実地検杳等実施方針(以下「実施方針」という。)並びに指検杳基準等を、毎年度、別に定めるものとする。
( 2 )実施方針に基づき、当該年度の実地検査等の実施時期等を定めた実施計画を別に作成するものとする。
5調査書等の提出
検査の実施に当たっては、障害福祉サービス事業者等から検杳に必要となる調査書等の提出を求めることができる。
6指導の実施方法等
( 1 )集団指
ア指導通知
指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の実施日、場所、出席者、指導内容等を、当該障害福祉サービス事業者等に通知する。
イ指導方法
集団指導は、自立支援糸合付に係る費用等の支糸合関係事務、自立支援糸合付に係る費用等の請求内容、制度改正内容、過去の実地検査における指導事例について、講習等の方式で行う。
( 2 )実地検査ア検杳通知
検杳対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地検査の根拠規定、実施日、場所、検杳担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により当該障害福祉サーピス事業者等に通 知する。
ただし、必要と認める場合には、検査の開始時に文書を交付することによって行うものとする。
イ検査方法
実地検査は、別に定める指検杳基準等に基づき、関係書類等を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。
ウ検査結果の通知
検杳の結果、改善を要すると認められた事項については、後日、文書により検査結果を通知する。
工改善報告書の提出
当該障害福祉サーピス事業者等に対して、文書により改善を指摘した場合は、改善報告書を、検査結果通知後3 0日以内に提出するよう求める。
オ検査体制
検査体制は、2名以上の検査班を編成して実施する。
7実地検査後の措置等
( 1 )検杳の結果、指摘した事項について改善が不十分な指定障害福祉サーピス事業者等については、必要に応じて、再度、実地検査等を行う。
( 2 )検査の結果、第4の2に定める監査の選定基準に該当すると判断した場合は、速やかに監査を行う。
( 3 )検査の結果、障害福祉サービス事業者等のサーピスの内容又は自立支援給付に係る費用等の請求等に関し、不当な事実を確認したときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、自立支援給付に係る費用等の自主返還等を行うよう指導する。
8実地検査の拒否への対応
正当な理由がなく実地検杳を拒否した場合は、監査を行う。
第4監杳について 1監査の方針
監杳は、障害福祉サービス事業者等のサーピス内容が不当である場合、自立支援糸合付費に係る費用等の請求等の経理面に不正が疑われる場、事業運営に重大な支障が生じていることを疑うに足りる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かっ適切に措置することを主眼とする。
2監査の選定基準
監査は、障害福祉サーピス事業者等が、別表2のいすれかに該当する場合に行う。
3監査の実施方法等
( 1 )事前調査
原則として、監査を実施する前に自立支援給付に係る費用等の請求等による書面調査を行うとともに、必要と認められる場合には、障害福祉サービス事業者等のサーピスを受けた障害者及び障害児の保護者に対する聴き取り調杳を行う。
( 2 )監査の実施
別表2に掲ける事項の確認について必要があると認めるときは、監杳実施通知を交付した上で、障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求めて関係者に対して質問し、若しくは当該障害福祉サービス事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
( 3 )監査調書の作成
監査後、監査調書を作成する。
( 4 )監査体制等
監査の実施に当たっては、原則として、実地検査の検査班を中に職員2名以上の監杳班を編成する。
また、問題の性質等に応じて、課長級の職にあるものを長とした職員
3名以上の特別班を編成して実施することができるものとする。
4監杳後の措置
( 1 )勧告
監査の結果、障害福祉サーピス事業者等(身体障害者福祉法に規定する身体障害者社会参加支援施設等を除く。)が、従業者の知識若し<は技能又は人員について基準に適合していない場合、事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をしていない場合、及び事業の廃止又は休止をした際の利用者に対する便宜の提供を適正に行っていない場合には、当該障害福祉サーピス事業者等に対し、期限を定めて、基準を遵守すべきことを勧告することができる。
これに従わなかった場合は、その旨を公表することができる。
( 2 )行政処分所管部署への通知
勧告を受けた障害福祉サービス事業者等が、正当な理由なくその勧
告に係る措置に従わなかったときや、監査の結果、取消等処分に該当すると認められる場合は、命令及び取消等処分の要件に該当する旨を、行政処分の所管部署である福祉部障害者福祉課へ通知する。
( 3 )経済上の措置
ア監査の結果、サービス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合は、支援法第8条第2項及ひ児童福祉法第5 7条の2第2項に基づく不正利得の徴収(返還金)として、当該障害福祉サーピス事業者等に対し返還を求める。
イ命令又は取消等処分を行った場合には、原則として、支援法第8 条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該障害福祉サーピス事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に1 00分の40を乗じて得た額の支払いを求める。
ウ監杳の結果、サービス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還期間は、5年間とする。
第5国への報告
必要に応じ、指の実施状況について、国へ報告を行う。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表1 (第3の3関係)
指導の選定基準(指導形態別)
指導の形態
選定基準
集団指導
( 1 )事業開始後、概ね1年以内の障害福祉サービス事業者等
( 2 )その他、集団指導を行うことが適当と認められる障
害福祉サーピス事業者等
実地検査
( 1 )過去の実地検査において、指摘事項の改善が図られていない障害福祉サーピス事業者等
( 2 )過去の指摘事項の改善状況の確認が必要な障害福祉サーピス事業者等
( 3 )事業開始後、実地検査を実施していない障害福祉サーピス事業者等
( 4 )前年度、集団指導を実施した障害福祉サービス事業者等
( 5 )その他、実地検査を行うことが適当と認められる障
害福祉サービス事業者等
別表2 (第4の2関係)
監査の選定基準
1サービス内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
2自立支援糸合付に係る費用等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
3基準等において、重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
4度重なる実地検杳によってもサーピス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求に改善がみられないとき。
5正当な理由がなく、実地検査を拒否したとき。
要綱はここまで。