時代も変わり、電波形式、申請の方法
技術適合基準 旧
④利用するdx-70では、どこまで運用できるだろうか
今日はここまで の続き。
ネット検索で、簡単にわかるかと思っていた。
なかなか必要な情報にたどりつかない。
わかったこと。
①DX-70Hの技適番号
DX-70H KH154***** "免許・設備に合わせて記載
A3E/A3H/F3E/A1A及び付加装置があればF1B/F2D/F3C/G1B/F3F" HF/50MHz "SSB:平衡変調
FM:リアクタンス変調
AM:低電力変調" "HF帯:100W
50MHz帯:10W" "HF帯:2SC2904x2
50MHz帯:
2SC1972x2"
おまけとして
日本語マニュアル http://www.alinco.co.jp/division/electron/catalog.html
を見つけました。
アルインコは、親切だと思います。感謝!
②工事設計書のアンテナの種類?
「50W以下の移動するアマチュア局の場合は、記入しなくても可です。」
の説明があるの。固定で使用するアンテナは、記入するのか?
そもそも、なんと記入していいかがよくわからない。
検索すると
http://www10.plala.or.jp/ktomsan/
の
http://www10.plala.or.jp/ktomsan/kaihen/kaihen22.html
に、以下のような説明があるので引用させてもらう。
・送信空中線(アンテナ)の形式
開局申請書の無線局事項書及び工事設計書の「送信空中線の形式」欄は、
申請者が使うアンテナの形式を記入するためのもので複数記入できます。
単一型:28MHz以上で使用するダイポール、ホイップ、グランドプレーン
八木型:いわゆる多素子の八木アンテナ
垂直型:28MHz以下で使用するグランドプレーン、ホイップ
ダイポール型:24MHz以下で使用するダイポール
それにしても、簡単に検索でわかるかと思ったが、ここまででもかなりの労力が必要でした。
知らない間に、時間が過ぎて制度や形式が変わることは仕方がありません。
しかし古いリグを使うのは、頑張りが必要。
今日はここまで
技術適合基準 旧
④利用するdx-70では、どこまで運用できるだろうか
今日はここまで の続き。
ネット検索で、簡単にわかるかと思っていた。
なかなか必要な情報にたどりつかない。
わかったこと。
①DX-70Hの技適番号
DX-70H KH154***** "免許・設備に合わせて記載
A3E/A3H/F3E/A1A及び付加装置があればF1B/F2D/F3C/G1B/F3F" HF/50MHz "SSB:平衡変調
FM:リアクタンス変調
AM:低電力変調" "HF帯:100W
50MHz帯:10W" "HF帯:2SC2904x2
50MHz帯:
2SC1972x2"
おまけとして
日本語マニュアル http://www.alinco.co.jp/division/electron/catalog.html
を見つけました。
アルインコは、親切だと思います。感謝!
②工事設計書のアンテナの種類?
「50W以下の移動するアマチュア局の場合は、記入しなくても可です。」
の説明があるの。固定で使用するアンテナは、記入するのか?
そもそも、なんと記入していいかがよくわからない。
検索すると
http://www10.plala.or.jp/ktomsan/
の
http://www10.plala.or.jp/ktomsan/kaihen/kaihen22.html
に、以下のような説明があるので引用させてもらう。
・送信空中線(アンテナ)の形式
開局申請書の無線局事項書及び工事設計書の「送信空中線の形式」欄は、
申請者が使うアンテナの形式を記入するためのもので複数記入できます。
単一型:28MHz以上で使用するダイポール、ホイップ、グランドプレーン
八木型:いわゆる多素子の八木アンテナ
垂直型:28MHz以下で使用するグランドプレーン、ホイップ
ダイポール型:24MHz以下で使用するダイポール
それにしても、簡単に検索でわかるかと思ったが、ここまででもかなりの労力が必要でした。
知らない間に、時間が過ぎて制度や形式が変わることは仕方がありません。
しかし古いリグを使うのは、頑張りが必要。
今日はここまで
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます