京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

偽証罪は犯罪です

2018年01月04日 11時03分12秒 | 日記
今回は「偽証罪」について少しお話ししたいと思います。


偽証罪は,れっきとした犯罪です。
読者のみなさんも「偽証罪」という言葉を耳にしたことがあると思います。
もっとも,窃盗罪や殺人罪のようにニュースで取り上げられるような犯罪ではありません。
そのため,具体的にどういう犯罪なのかについては,読者のみなさんも,ぼんやりとしか認識されていないのではないでしょうか。


では,偽証罪が成立するのは,どのような場合でしょうか。
偽証罪は,刑法169条で次のように規定されています。

「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する。」


分かりやすく説明すると,裁判手続きの中で,証人として話をする人が,「ウソ」の証言をした時に成立する犯罪です。刑事裁判,民事裁判,どちらの裁判であっても偽証罪は成立します。


次に,偽証罪の最高刑は10年以下の懲役です。
偽証罪以外の犯罪で最高刑が10年以下の代表的な犯罪は,以下のとおりです。
●恐喝罪,詐欺罪,業務上横領罪,窃盗罪
●強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪
●建造物等以外放火罪(他人所有物),延焼罪
●有印公文書偽造罪,有印公文書変造罪,虚偽告訴罪


読者のみなさんも聞いたことのある犯罪があると思います。どれも重い犯罪です。
実は,最高刑が10年以下は,刑法上は重い犯罪になります。

例えば,交通事故により人が死亡した場合(ただし,危険運転を除く)に成立する「過失運転致死傷罪」の最高刑は7年以下です。自動車事故という過失により人が死亡した場合よりも,偽証罪の方が重い罪であるとされています。

これは,裁判という司法手続きの中でウソの証言を行うと,公正な裁判が実現できないため,「偽証」という行為は重い犯罪であると規定されているのです。


さて,前回のブログで,平成30年1月10日に京都中央信用金庫の行員O氏の尋問が実施されることになったことを書きました。この尋問とは別に,これまでにも京都中央信用金庫の行員3名の尋問が,京都地裁で実施されています。
その3名は以下のとおりです。

行員O氏(1月10日大阪高裁で尋問されるO氏とは別の行員)
行員T氏
行員I氏


このうち,行員O氏(1月10日大阪高裁で尋問されるO氏とは別の行員)と行員T氏は,尋問の中で真実を語りました。
行員O氏は,社長Hと会ったことがないことや,裁判の中で問題となっている書類を社長Hが署名押印していないことなどを証言しました。また,行員T氏も,書類を偽造・変造したことを証言しました。


しかし,行員I氏は,現在の京都中央信用金庫の主張に沿った証言をしました。社長Hに会ったことがあること,社長Hが書類を作成したこと,各契約について了解していたというようなことを証言しました。


被害者の会は,現在,京都中央信用金庫に対し,多数の裁判の中で真実をあきらかにし,金融機関である京都中央信用金庫の法的責任・社会的責任を追求しようとしています。
これら責任追及は,当時の行為に対する法的責任・社会的責任はもちろん,今現在,金融機関として,当時の行為についての謝罪等も含まれます。
この点,行員O氏(1月10日大阪高裁で尋問されるO氏とは別の行員),行員T氏が,契約当時に行っていたことは許しがたいものです。

しかし,今現在,裁判の中で真実を語ってくれました。これは,行員O氏と行員T氏が,今現在,当時の行為についての反省・謝罪の意思の表れであろうと思います。
そのため,被害者の会としては,これ以上当時の行員について責任追及はしないことにしました。


他方,行員I氏については,契約当時の行為のみならず,多くの契約関係書類が偽造・変造であることが明らかになった今現在においても,ウソの証言をしています。
これは許しがたい行為です。そのため,被害者の会では,行員I氏については,「偽証罪」による告訴を進めているところです。



さて,1月10日に大阪高裁で尋問が行われる行員O氏は,どういう証言をするのでしょうか。尋問の前に提出された行員O氏の「陳述書」の内容を見ると,ウソの証言をするかもしれません。
しかし,当時の京都中央信用金庫での行為を反省し,真実を語るかもしれません。
被害者のでは,1月10日の行員O氏の尋問による証言内容をしっかりと検討し,今後の対応を検討していきたいと思います。


また,是非とも,このブログの読者には,1月10日の大阪高裁での尋問に来ていただき,行員O氏がどのようなことを語るのかを聞いていただければと思っています。


最後に,京都中央信用金庫に勤めている方,各金融機関に勤めている方で,その業務内容について何か述べられたい方は,公益通報制度をご検討ください。
http://blog.goo.ne.jp/higai_kyochushin/e/59e6b3a4ef50111bded1df6660553117

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