2005.12.02.
★年金カウンセリング → パートタイマーでも
Q パートタイマーでも厚生年金に加入しなければならないのですか? どういう場合に、そうなるのでしょう。
--------------------------------------------------------------------------------
A 厚生年金適用の会社にパートタイマーとして働く場合、その雇用関係が常用的かどうかによって厚生年金加入かどうかが判断されます。
判断の目安は、
1.1日または1週間の勤務時間と
2.1ヶ月の勤務日数で、
それぞれ一般社員の4分の3以上有る場合に、厚生年金に加入しなければならなくなります。
1.勤務時間
一般社員の1日の所定労働時間が8時間とすると、6時間以上が該当しますが、日によって勤務時間が変わるときは、1週間をならして4分の3以上の勤務時間が有れば該当します。
2.勤務日数
その会社で同じような仕事をしている社員の1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上勤務していれば該当します。
2005.12.08.
★年金カウンセリング → 第3号
Q 夫が厚生年金加入で働いていて、わたしは国民年金加入していないが、第3号とか言うのがあるのですか?
--------------------------------------------------------------------------------
A 夫の会社経由で第3号の手続きをすると、妻は、実質保険料を払わなくても払ったとみなされる扱いが受けられる仕組みを第3号被保険者といいます。
平成17年4月からは、昭和61年4月から平成17年3月までに未届等の理由で、保険料未納期間がある場合、届出を行うことでさかのぼって保険料納付済期間として認められました。
これもしなかった人に対して、平成17年4月以降も何らかの事情で届出が遅れた場合、やむをえない事情があれば、2年よりも前の期間も保険料納付済期間となりますが、何はともあれ本人が市区町村の国民年金課に出向かなければ手続きが始まりません。
これをすれば、年金額が、ががんと増えます。
--------------------------------------------------------------------------------
昨日のアンサー
掲示板への書き込みをしてくださった方、ありがとうございました。
平成17年4月から国民年金保険料が引き上げられました。
平成17年3月までは、13,300円/月でしたが、平成17年4月から13,580円/月となり、以降毎年280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降16,900円/月で固定される予定です。
なお、付加保険料の400円/月は変更ありません。
--------------------------------------------------------------------------------
2005.12.07.
★年金カウンセリング → 国民年金保険料
Q 国民年金保険料って、今いくらですか? また、今後はどうなりますか?
--------------------------------------------------------------------------------
A 或るブロガーからアイデアを頂き、今回はアンサー-を投稿いたしません。回答をご承知の方は、掲示板に書き込んでください。)
2005.12.18.
★年金カウンセリング → 加入員証
Q もう年金受けているが、家の机の中から「加入員証」が出てきたのだが、これって何か年金に関係あるのかなぁ?
-------------------------------------
A ちょっと、見せてください。●●基金ですねぇ。昭和45年4月1日の資格取得で、脱退が49年3月、ということは4年ほど厚生年金基金に加入していたのですよ。この分の年金は受けていないのですか?
Q えっ、年金もらえるのかい!
A もらえますよ。年間7万円位、終身ですよ。
Q ほんと! どうすりゃ、いいんだい?
A この企業年金連合会へ電話してください。請求書を送ってきますから。
Q それを送り返せば、いいのかい。
A そういうことです。ところで、ソーシャル・セキュリティ・カードは有りませんでしたか?
Q 何、それ?
A 米国年金の加入の証ですよ。
Q それはないねぇ。海外には出たことないから。
A そうですか、この10月から、それも年金になるようになったものですから。
Q そお、どうもありがとう。
2006.01.05.
★年金カウンセリング → 国民年金基金
Q 国民年金基金って、何ですか?
---------------------------------------------------------------------
A 第1号被保険者(自営業・自由業・学生など)が20歳から60歳までの間に加入できる国民年金の上乗せ任意年金です。
掛金は、加入時の年齢によって異なります。1ヶ月の掛金の上限は68,000円です。
老齢年金は、終身年金タイプと一定期間の確定年金タイプとがあります。遺族一時金制度もあります。
国民年金は、現行480ヶ月加入しても794,500円/年です。月額にすると、66,200円ほどですから、老後の年金としてはほんのわずかなわけです。
そこで、この状態を改善するために国民年金基金の加入が検討に値すると考えられます。
また、遺族年金を受けておられる方も、65歳以降、ご自分の国民年金は遺族年金と併給されるのですから、目いっぱい国民年金をかけて、更にこの国民年金基金を上積みされれば、お一人で長い老後を過ごされるのにも安心です。
★年金カウンセリング → パートタイマーでも
Q パートタイマーでも厚生年金に加入しなければならないのですか? どういう場合に、そうなるのでしょう。
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A 厚生年金適用の会社にパートタイマーとして働く場合、その雇用関係が常用的かどうかによって厚生年金加入かどうかが判断されます。
判断の目安は、
1.1日または1週間の勤務時間と
2.1ヶ月の勤務日数で、
それぞれ一般社員の4分の3以上有る場合に、厚生年金に加入しなければならなくなります。
1.勤務時間
一般社員の1日の所定労働時間が8時間とすると、6時間以上が該当しますが、日によって勤務時間が変わるときは、1週間をならして4分の3以上の勤務時間が有れば該当します。
2.勤務日数
その会社で同じような仕事をしている社員の1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上勤務していれば該当します。
2005.12.08.
★年金カウンセリング → 第3号
Q 夫が厚生年金加入で働いていて、わたしは国民年金加入していないが、第3号とか言うのがあるのですか?
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A 夫の会社経由で第3号の手続きをすると、妻は、実質保険料を払わなくても払ったとみなされる扱いが受けられる仕組みを第3号被保険者といいます。
平成17年4月からは、昭和61年4月から平成17年3月までに未届等の理由で、保険料未納期間がある場合、届出を行うことでさかのぼって保険料納付済期間として認められました。
これもしなかった人に対して、平成17年4月以降も何らかの事情で届出が遅れた場合、やむをえない事情があれば、2年よりも前の期間も保険料納付済期間となりますが、何はともあれ本人が市区町村の国民年金課に出向かなければ手続きが始まりません。
これをすれば、年金額が、ががんと増えます。
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昨日のアンサー
掲示板への書き込みをしてくださった方、ありがとうございました。
平成17年4月から国民年金保険料が引き上げられました。
平成17年3月までは、13,300円/月でしたが、平成17年4月から13,580円/月となり、以降毎年280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降16,900円/月で固定される予定です。
なお、付加保険料の400円/月は変更ありません。
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2005.12.07.
★年金カウンセリング → 国民年金保険料
Q 国民年金保険料って、今いくらですか? また、今後はどうなりますか?
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A 或るブロガーからアイデアを頂き、今回はアンサー-を投稿いたしません。回答をご承知の方は、掲示板に書き込んでください。)
2005.12.18.
★年金カウンセリング → 加入員証
Q もう年金受けているが、家の机の中から「加入員証」が出てきたのだが、これって何か年金に関係あるのかなぁ?
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A ちょっと、見せてください。●●基金ですねぇ。昭和45年4月1日の資格取得で、脱退が49年3月、ということは4年ほど厚生年金基金に加入していたのですよ。この分の年金は受けていないのですか?
Q えっ、年金もらえるのかい!
A もらえますよ。年間7万円位、終身ですよ。
Q ほんと! どうすりゃ、いいんだい?
A この企業年金連合会へ電話してください。請求書を送ってきますから。
Q それを送り返せば、いいのかい。
A そういうことです。ところで、ソーシャル・セキュリティ・カードは有りませんでしたか?
Q 何、それ?
A 米国年金の加入の証ですよ。
Q それはないねぇ。海外には出たことないから。
A そうですか、この10月から、それも年金になるようになったものですから。
Q そお、どうもありがとう。
2006.01.05.
★年金カウンセリング → 国民年金基金
Q 国民年金基金って、何ですか?
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A 第1号被保険者(自営業・自由業・学生など)が20歳から60歳までの間に加入できる国民年金の上乗せ任意年金です。
掛金は、加入時の年齢によって異なります。1ヶ月の掛金の上限は68,000円です。
老齢年金は、終身年金タイプと一定期間の確定年金タイプとがあります。遺族一時金制度もあります。
国民年金は、現行480ヶ月加入しても794,500円/年です。月額にすると、66,200円ほどですから、老後の年金としてはほんのわずかなわけです。
そこで、この状態を改善するために国民年金基金の加入が検討に値すると考えられます。
また、遺族年金を受けておられる方も、65歳以降、ご自分の国民年金は遺族年金と併給されるのですから、目いっぱい国民年金をかけて、更にこの国民年金基金を上積みされれば、お一人で長い老後を過ごされるのにも安心です。
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