「みんなの年金」公的年金と企業年金の総合年金カウンセリング!                 

このブログ内検索や記事一覧、カテゴリ-等でお楽しみください! すると、あなたの人生が変わります。

事例で学ぶ年金 36

2012年12月20日 | 年金
2005.10.28.
★年金カウンセリング → 雇用保険と年金

Q 昭和20年生まれの男性ですが、失業保険(現行、雇用保険の基本手当)が終了したが、年金はすぐ受けられるだろうか? 職が見つからず、すぐにも年金がほしいのだが・・・・・・・
--------------------------------------------------------------------------------
A まず、最初に、現行では雇用保険と厚生年金は同時には受けられず、いずれか一方の選択ということがあります。通常、雇用と年金の比較をするというのが現実です。

ついで、雇用のほうが高ければ、雇用を受け始め、求職活動をしながら雇用保険の給付を受けます。

ここで、年金が絡まるのですが、雇用と年金の手続きは同時並行で進めておいたほうがよろしいです。年金の請求手続きをして、併せて雇用保険を受けているという583号の届(老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届)をしときます。

これをしとかないと、雇用保険が終わったとき、すぐに年金に結びつかないことになります。583号を出しておいても、雇用保険終了から3ヶ月位しないと年金は振り込まれない(年金は後払い制)のですから、これがさらに一層遅くなります。

つまり、あなたは、583号を出してありますか? ということになります。まだ、でしたら、大至急、雇用保険受給資格者証(裏に写真が貼ってあるもの)を持参して社会保険事務所で届を出すことが必要です。



2005.10.30.
★年金カウンセリング → ラーメン屋を廃業

Q この11月で、62歳になるのだが、月2、3万円の利益しか出ないラーメン屋を廃業し、国民年金を受けて生活しようと考えているのだがどんなものだろう? 最低限の生活費にはなると思うので。
--------------------------------------------------------------------------------
A 加入記録を見ますと、国民年金を308ヶ月・・・・・・・、よく掛けてきましたですねぇ。これが無かったら、恐ろしいですねぇ。

62歳での繰り上げ請求は可能ですが、65歳であれば約年50万円ですが、62歳で受けてしまえば約年40万円(月額33,000円)になってしまいます。

2ヶ月ごとに、定期的に66,000円の振込みが終身つづきますが・・・・・・・。年金を受けて、ラーメン屋も続けるっていうのはどうですか!



2005.10.29.
★年金カウンセリング → 葬式代と年金口座

Q 夫が死亡して、年金口座が閉鎖されてしまい、現金が引き出せない! どうしよう? 葬式代がないので、葬式もだせない。
--------------------------------------------------------------------------------
A 亡くなった方の預貯金口座は、遺産相続等の観点から預貯金先が死亡の事実を承知したときに閉鎖するようです。

遺族全員の同意(同意書と印鑑証明が必要)を取り揃えて窓口に提出すれば、口座の金は引き出せるようですが、面倒だし、時間もかかります。

別の口座があるのでしたら、閉鎖される前に引き出してしまうのをお勧めします。

ということは、日ごろから、年金口座とは別の口座を作っておくのもいいかもしれません。私の友人は、葬式代を妻名義の口座にしてあるそうです。



2005.11.01.
★年金カウンセリング → 基金の源泉徴収票

Q 企業年金連合会から年金を受けていた者が死亡したのですが、準確定用の源泉徴収票はどのようにしたら手に入りますか?
--------------------------------------------------------------------------------
A まず、企業年金連合会に死亡の連絡を電話でします。

そうすると、連合会から自宅住所宛に届書一式が郵送されてきます。

その書類を整えて、企業年金連合会に返送しますが、その際、源泉徴収票がほしい旨、メモ書きを同封いたします。

そうすると、連合会から自宅住所宛郵送されてきます。

一方、国の年金のほうの源泉徴収票は、社会保険事務所の窓口に、「源泉徴収票再交付申請書(準確定)」というのがありますので、その用紙を窓口に提出すると、自宅住所宛に1ヶ月位すると郵送されます。

受けている年金のすべての源泉徴収票を取り揃えて税務署で確定申告をすることになります。

モチロン、個別基金から年金を受けている場合は追加する必要があります。



2005.11.13.
★年金カウンセリング → 65歳になったら

Q 64歳で年金を受けていますが、65歳になったら社会保険事務所に出向いて何か手続きが必要ですか?
--------------------------------------------------------------------------------
A 社会保険事務所に出向かれる必要はありません。

65歳誕生月に裁定請求書の用紙(ハガキ)が自宅に郵送されます。署名・捺印後、市区町村役場の住民票の窓口で証明(生存)を受け、50円切手貼って投函すればよろしいです。

この手続きは、特別支給の老齢厚生年金が65歳になると、法律上の名称が変わるために行うものです。65歳からの年金は、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」ということになります。

既に年金証書をお持ちの方に自動的に郵送されます。ただし、その後、移転している人は社会保険事務所に出向いて手続きが必要。
また、特別支給の老齢厚生年金をまだ請求していない人には郵送されません。さらに、未請求の人は、至急請求手続きをしたほうが無難です。年金にも、5年の時効というのがあります。

毎年の現況届に代わって、この65歳のハガキがあります。
さらに、厚生年金基金は、65歳のハガキというのはありません。




最新の画像もっと見る

コメントを投稿