社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

雇用保険料免除される方の話(年度更新)

2017-07-10 15:27:04 | 雇用保険
枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

今日は7月10日です。労働保険年度更新の期限です。

忘れないよう提出納付しましょう。

一応ですが、基本なんですけど、

 その保険年度の初日(4月1日)に64歳になっている

労働者については、雇用保険料が会社分も労働者分も免除されます。


これを忘れていては払わなくていい保険料を払っていることになります。

給与から雇用保険料を引くことも間違いになります。



別件、29年1月から変わったこと

65歳以上の労働者の方も雇用保険の被保険者になったのですが

昨年までは65歳以上の方は雇用保険に新規加入ができませんでした。

従来65歳以上の労働者が雇用保険に加入できるのは、65歳になる前から雇用保険に加入していることが条件で、

一度資格を喪失してしまうと新規に加入することはできませんでした。

それが「雇用保険法」の法改正により、

平成29年1月1日より、65歳になる前の時点での継続の有無にかかわらず

加入条件が満たされていれば、新規でも雇用保険に加入できるようになりました。

法改正の前を「高年齢継続被保険者」と言い、法改正後は「高年齢被保険者」と名称も変更になりました。


65歳になる前から同じ会社で勤め続ける人でも、一般被保険者から高年齢継続被保険者に

名称が変わり、保険料の納付がなくなるかわりに基本手当が受けれなくなり退職時に高年齢求職者給付金を一度

受けれるだけでした。

今年一月からは65歳以上でも高年齢被保険者として雇用保険に新規加入でき、

「高年齢求職者給付金」(失業保険的なもの)を退職するたび何回も受け取れます。

給付の条件は雇用保険に6カ月以上加入していること、給付額は一年以上なら基本手当日額の50日分

一年未満なら30日分になります。

経過措置として2020年3月末まで高年齢被保険者の保険料は免除です

現役並みに高齢者も働くことが増えて、失業の手当をすることが適当であるという制度改正です。


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