社労士奮闘記

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兼務役員について

2017-10-06 20:52:50 | 雇用保険
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

兼務役員とは

通常であれば、代表取締役、取締役、監査役等の役員には労働保険は適用されません。
しかし、業務執行権がなく同時に支店長や工場長など使用人としての身分を有している兼務役員については、
業務の実態や就業規則の適用状況等を総合的に鑑み、労働者としての性格が強いと判断された場合には労働保険が適用されます。

別名、名ばかり管理職というものです。


雇用保険については、役員さんは本来、会社の経営陣として役員報酬を受け
親族従業員と同様、雇用保険に加入できないのですが(失業保険なし)
労働者性があると判断される場合には兼務役員として
雇用保険に加入できます。


例えば、小企業の親族でない役員が雇用保険入っていない場合、突然
会社が倒産してしまったら大変なことになってしまいます。


その条件については、役員の性格よりかは労働者性が高いと判断される必要があります。
兼務役員等の雇用実態証明書」をハローワークから入手して記入。

①全額役員報酬で給料をもらっていないこと。
役員としての手当より賃金の方が多いこと。
賃金台帳要ります。

②勤務時間も他の従業員と同じく決まっていること(役員とは本来、自由な時間に来て、帰ってよいため)
タイムカード要ります。

③就業規則の適用状況

④代表権、業務執行権の有無

これだけではないですが、おおまかにはこんな感じでしょうか?
添付書類も多い(兼務役員等の雇用実態証明書の下に添付書類の記載があります)
ですが、代表の親族でない役員さんにはこのようなことも提案することが
良いと思います。

加入する場合は
雇用保険被保険者資格取得届
兼務役員等の雇用実態証明書をハローワークに提出します。

後日、労働局の算定調査がありますので、証明できる書類は揃えておきましょう。

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